実費徴収に係る補足給付事業

更新日:2026年05月29日

事業の概要

町児童の福祉の増進を図るため、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該者が支払うべき実費徴収に係る経費について補助金を交付します。

支給対象者や補助内容

(1)または(2)のいずれかに該当する世帯

(1)町内在住の生活保護世帯

・対象経費:日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用

【参考】

ー対象となるもの(施設等が指定したものに限る)ー

制服、通園かばん、スモック、体操服、おむつ(処理代含む)、午睡用ふとん、ふとんリース代、布団洗濯代、防災頭巾、名前のゴム印、名札、カラー帽子、歯ブラシ、タオル、コップ、上履き、文房具、連絡帳、食事エプロン、教材代、絵本代、IDカード、修了証書入れ、各種保険料、バス送迎費、宿泊行事費、遠足等の行事に係る交通費、入場料(こどもに係る費用のみ)、災害給付制度加入 など

ー対象とならないものー

延長保育料、一時預かり保育料、主食費及び副食費、PTAや保護者会の運営に要する費用、英語レッスン料・講師謝礼等、写真・アルバム・DVD代 など

・補助期間:教育・保育施設等に在籍している0歳児~就学前の児童で、生活保護世帯に該当した月から支給事由が消滅する月まで

・補助額:1カ月につき、対象経費の実績額または2,800円のいずれか低い額

 

(2)町内在住で従来制度幼稚園に在籍している副食費免除世帯

※町内に従来制度幼稚園はありません。

・対象経費:副食に関する費用

・補助期間:教育・保施設等に在籍しており、子育てのための施設等利用給付認定を受けている満3歳児(3歳の誕生日の翌月)~就学前の児童で、副食費免除世帯に該当した月から支給事由が消滅する月まで

・補助額:1カ月につき、対象経費の実績額または5,100円のいずれか低い額

申請方法

支給対象者に対し、年度末(3月頃)に在籍している施設を通して申請書類を配布します。必要事項を記入のうえ、在籍している施設に提出してください。なお、各年度ごとの申請が必要です。

交付方法

(1)または(2)の方法により次年度(4月頃)、補助金を交付します。

(1)法定代理受領

・在籍している施設から各費用を徴収されていない場合、在籍している施設に対して支払います。

・申請時に委任状の提出が必要になります。

(2)償還払い

・在籍している施設から各費用を徴収されている場合、保護者に対して支払います。

・申請を受理し交付決定後、請求書の提出が必要になります。

各必要書類は、在籍している施設を通してご案内します。

 

その他ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子ども支援課 保育係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2196 ファックス番号:022-767-2102
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