「こども性暴力防止法」がスタートします

更新日:2026年10月29日

こども性暴力防止法とは

教育・保育などこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に成立した法律です。

この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。

学校や保育所、幼稚園、放課後児童クラブなど、こどもと接する現場において、こどもに対する性暴力を防止し、こどもたちが安心して過ごせる環境を社会全体で整備することを目的としています。

詳細はこども家庭庁のホームページをご覧ください。

こども性暴力防止法ポスター

制度の対象となる事業

法律で取組の義務があると定める事業者と、国の「認定」を受けた事業者が対象となります。

義務対象事業者(学校設置者等)

こども性暴力防止法に定められた措置を義務として実施すべき事業者のことを言います。
学校、認可保育所、認定こども園、児童養護施設、障害児施設などが義務対象です。

認定対象事業者(民間教育保育等事業者)

事業者からの申請により、国から認定を受けて、こども性暴力防止法に定められた措置を実施する事業者のことを言います。
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどが認定対象です。

制度の対象となる業務(従事者)

こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認などの義務が課されます。
教員、保育士等、こどもと常に接する職種は一律対象となります。
事務職員、送迎バスの運転手など、業務内容によってこどもに継続的に接する可能性がある職種は、現場判断で対象を判断します。

【こども性暴力防止法について(こども家庭庁資料)より抜粋】

対象となる性犯罪

こども性暴力防止法では、従事者によるこどもへの性暴力の防止に努めることが事業者の責務とされています。
性暴力には犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。

また、性暴力には該当しないが、業務上必要な行為と言えず、継続・発展することで性暴力につながるおそれがある行為を「不適切な行為」と言います。

【従事者向けリーフレット(こども家庭庁資料)より抜粋】

保護者のみなさまへ

こどもへの性暴力は、身近な人でも気づきにくいものです。こどもの異変やSOSに、大人がいち早く気づくことが大切です。
こどもから性被害の相談を受けた場合には、児童相談所(#189)/ワンストップ支援センター(#8891)/性犯罪被害相談電話(警察)(#8103)等に相談してください。

詳細は以下のリーフレット及びこども家庭庁ホームページで確認してください。

こども性暴力防止法の施行に伴う事業者の必要な対応について

令和8年12月25日の制度開始に伴い、対象事業者には、次の措置が求められます。

1 制度についての従事者等への周知
2 犯罪事実確認・防止措置:就業規則の見直し、採用募集要項の見直し等
3 安全確保措置の実施のための体制整備:性暴力事案の疑い発生時のルール策定等
4 情報管理措置:情報管理規程の作成等

こども家庭庁では、事業者向けのガイドラインやチェックリスト、研修等に活用できる資料が掲載されていますのでご活用ください。

こども家庭庁リーフレット

準備ガイド・チェックリスト

ガイドライン・QA

研修動画等のリンク

「こまもろうシステム」マニュアル

こども性暴力防止法に関するお問い合わせ

こども性暴力防止法に関するお問い合わせは、こども家庭庁が設置した専用ダイヤル及びお問い合わせフォームで受け付けております。

専用ダイヤル

03-5357-1146(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))

お問い合わせフォーム