物価高騰対応住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯重点支援給付金【子ども加算】について
【制度概要】
国総合経済対策に基づき、住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への給付金(物価高騰対策重点支援給付金)を受給する世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し子ども加算を支給します。
【支給対象世帯】
・基準日(令和5年12月1日)において、利府町に住民登録があり、以下のいずれかの給付金を受給している世帯のうち、対象児童を扶養している世帯。
(1)物価高騰対策重点支援給付金(7万円)を受給している世帯のうち、対象児童を扶養している世帯。
(2)物価高騰対策重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯10万円)を受給している世帯のうち、対象児童を扶養している世帯。
【対象児童】
・令和5年12月1日時点で同一世帯にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
・令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた新生児や別居している児童を扶養している世帯も、申請により対象となる場合があります。
※児童が住民税所得割が課税の人から税法上の扶養を受けている場合は対象となりません。
※住民票を移していない施設入所児童などは、子ども加算の支給対象児童に含みません。
【給 付 額】
児童1人当たり5万円
【支給時期】
子ども加算分の給付金については、地域福祉課からの7万円給付金、10万円給付金の支給を確認できた世帯から順次振り込みを開始する予定です。
※申請が不要な世帯については、給付金(子ども加算分)を支給する前に世帯主あて『支給のお知らせ』を送付しますので、内容を御確認ください。
【申請等手続き】
【申請が不要な世帯】
令和5年度住民税非課税世帯(7万円給付金受給世帯)及び均等割のみ課税世帯(10万円給付金受給世帯)については、地域福祉課において給付金受給口座を事前に確認するため、世帯主の受給口座を把握できることから、子ども加算分の給付金に関する申請等手続きは不要です。
【申請が必要な世帯】
次の1~2に該当する方は、別途申請が必要になります。
1~2の条件に該当するか確認し、必要事項を入力又は記入した申請書に下記書類を添付の上、子ども支援課(役場3番窓口)に申請受付期間内にお忘れなく申請ください。
1 令和5年度住民税非課税世帯(7万円給付金受給世帯)及び均等割のみ課税世帯(10万円給付金受給世帯)のうち、令和5年12月2日以降令和6年5月31日までに出生した新生児がいる世帯 (すでに子ども加算分の5万円給付金を受給している世帯も含む)
2 住民基本台帳上は別の住所(別の住所に住民票がある)で世帯主の監護下にある児童がいる世帯
※令和5年12月2日以降に世帯全員で利府町に転入された方は、令和5年12月1日時点で住民登録していた自治体にお問い合わせください。
申請に必要な書類は、下記からダウンロードしてください。
子ども支援課(役場3番窓口)で受け取ることも可能です。
【上記申請が必要な世帯に該当する場合】
(非課税)様式4 物価高騰対応重点支援給付金(子ども加算)申請書(請求書) (Excelファイル: 84.1KB)
(均等割)様式3 物価高騰対応重点支援給付金(子ども加算)申請書(請求書) (Excelファイル: 83.7KB)
【給付金の受給を辞退する場合】
【添 付 書 類】
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し(コピー)
・振込希望口座情報確認書類(通帳【見開き部】又はキャッシュカード)の写し(コピー)
【申請受付期間】
令和6年4月18日(木曜日)から同年7月1日(月曜日)まで
詐欺に注意!!
給付金の支給を装った詐欺に十分ご注意ください。
利府町からATMなどの操作や給付のために手数料の振り込みをお願いすることは絶対にありません!
不審な訪問、電話、メールがあった際には、取り合わず最寄りの警察署や交番へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 子ども支援課 子ども給付係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2193 ファックス番号:022-767-2102
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更新日:2024年04月18日