児童扶養手当
次の1.から8.のいずれかにあてはまる満18歳の年度末(心身に一定の障害を持つ児童については20歳未満)までの児童を監護している父または母、もしくは、父母に代わってその児童を養育している方に手当が支給されます。
ただし、請求者および扶養義務者の所得が一定以上の額を超える場合や、児童が児童福祉施設などに入所している場合には手当を受けることができません。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に重度の障害のある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
- 父または母から引き続き一年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV防止及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらずに懐胎した児童
- 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童
- 手当の月額は、所得額等により全部支給・一部支給・全部停止のいずれかに該当になります。
- 手当の支給は、奇数月に年6回各2ヵ月分が支給されます。
(注)詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
児童数 | 全部支給の場合 | 一部支給の場合 |
---|---|---|
1人 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
2人目以降の加算額 | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |
公的年金と児童扶養手当の併給について
平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されたことに伴い、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など) を受給している場合でも、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
申請した翌月から支給となりますので、該当される可能性のある方は、年金額が分かるものをご準備のうえ、子ども給付係までご相談ください。
(注)詳しくは、宮城県ホームページをご覧ください。
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて (障害基礎年金等を受給している方のみ対象)
令和3年3月分(令和3年5月支払)からの見直し内容
これまで、障害基礎年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は、障害基礎年金等の月額(本人分+子の加算部分)が児童扶養手当の月額を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の月額が障害年金の子の加算部分を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
(※1)国民年金法に基づく、障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 子ども支援課 子ども給付係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2193 ファックス番号:022-767-2102
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日