児童手当制度
対象になる人(請求者)
中学校修了前の児童(15歳以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育しており、利府町に住民登録のある方が対象です。請求者は生計の中心者になります。
ただし、下記の要件があります。
- 児童が日本国内に住んでいること(児童が海外に留学している場合を除く)
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された人に支給
- 父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先
ただし、単身赴任の場合は児童の生活費を主に負担している方に支給 - 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給
- 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、その施設や里親に支給
(注)公務員の方は勤務先での手続きになります。
所得制限について
児童手当制度の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から児童を養育している方の所得が下記表の「2. 所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。
|
1. 所得制限限度額 |
2. 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 | 収入額の目安 |
0人 |
622 |
833.3 |
858 | 1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 | 1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 | 1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 | 1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 | 1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 | 1276 |
・児童手当が支給されなくなったあとに所得が「2. 所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親に委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
手当の額
受給者の所得が「1. 所得制限限度額」を超え、「2. 所得上限限度額」を超えない場合は、児童1人につき一律5,000円が支給されます。
児童の年齢 |
手当月額 |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳~小学校修了前 |
10,000円 |
3歳~小学校修了前 |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
特例給付(所得上限世帯) ※別表 2.世帯 |
5,000円 |
手当の支払
毎年2月、6月、10月にそれぞれの月の前月分までの手当を支給します。
利府町の支給日は10日(10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)です。
支給開始月
申請のあった月の翌月分から支給になります。
ただし、月末の出生や転入により、その月に手続きできない場合は、出生日または転出証明書の転出予定日の翌日から15日以内に手続きすることによって、事由が発生した月の翌月分から支給になります。
(例:6月27日に出生の場合、7月12日までに手続きすれば、手当は7月分から支給)
手続き一覧
届出が必要となるもの |
必要な届出 |
---|---|
第1子出生や利府町に転入してきたとき |
認定請求書 |
第2子以降の出生等により児童が増えたとき |
額改定認定請求書 |
利府町から他の市町村に転出するとき |
受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届 |
児童を養育しなくなったとき |
受給事由消滅届又は額改定認定請求書 |
加入年金が変わったとき |
住所・氏名等変更届 |
利府町内で転居するとき |
住所・氏名等変更届 |
養育している児童のみ住所が変わったとき |
住所・氏名等変更届 |
受給者や養育している児童の氏名が変わったとき |
住所・氏名等変更届 |
受給口座を変更したいとき(受給者名義に限る) |
口座変更届 |
必要なもの
認定請求書 |
(注)養育している児童と別居している場合のみ
※世帯主が児童の父、母又は児童本人の場合は不要 ※町内に児童の住所がある場合は不要
|
---|---|
額改定認定請求書 |
・ 請求者の健康保険証の写し(国民年金以外の方のみ) ・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等) |
受給事由消滅届 |
窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等) |
住所・氏名等変更届 |
保険変更の場合 ・ 請求者の健康保険証の写し ・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等) |
住所変更の場合 ・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等) (注)養育している児童のみ住所が変わった場合は、児童のいる世帯全員分の住民票も必要です。 |
|
氏名変更の場合 ・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等) |
|
口座変更届 |
|
(注) ゆうちょ銀行の場合は、振込専用口座が必要です。
通帳の見開きの下、「銀行使用欄」にある店名(漢数字3桁)、口座番号(7桁)
現況届
令和4年6月から、児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が原則不要になります。
ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が利府町と異なる方
2. 支給要件児童の戸籍がない方
3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4. その他利府町から提出の案内があった方
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現況届の有無に限らず、次の変更事項があった方は速やかに届け出てください。
1. 利府町以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
2. 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
3. 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
4. 養育する児童の数が変わったとき
5. 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民保険など。転職を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
6. 受給者や配偶者が公務員になったとき
7. 児童が施設に入所したとき、施設から退所したとき
必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、過払い分を返還していただきます。速やかにお手続きください。
過年度分の現況届が未提出の方について
令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず支給が保留中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
寄附
児童手当の全部または一部の支給を受けずに利府町に寄附し、子育て支援事業に活かしてほしいという方には、寄附を行うことができる手続きがありますので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 子ども支援課 子ども給付係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2193 ファックス番号:022-767-2102
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更新日:2022年06月21日