児童手当制度

更新日:2022年06月21日

対象になる人(請求者)

 中学校修了前の児童(15歳以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育しており、利府町に住民登録のある方が対象です。請求者は生計の中心者になります。
 ただし、下記の要件があります。

  1. 児童が日本国内に住んでいること(児童が海外に留学している場合を除く)
  2. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された人に支給
  3. 父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先
    ただし、単身赴任の場合は児童の生活費を主に負担している方に支給
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給
  5. 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、その施設や里親に支給

(注)公務員の方は勤務先での手続きになります。

所得制限について

児童手当制度の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から児童を養育している方の所得が下記表の「2. 所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。

 

所得制限額の詳細    単位:万円

 

1. 所得制限限度額

2. 所得上限限度額
扶養親族等の数

所得額

収入額の目安

所得額 収入額の目安

0人

622

833.3

858 1071

1人

660

875.6

896 1124

2人

698

917.8

934 1162

3人

736

960

972 1200

4人

774

1002

1010 1238

5人

812

1040

1048 1276

・児童手当が支給されなくなったあとに所得が「2. 所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

・扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親に委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。

・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

手当の額

受給者の所得が「1. 所得制限限度額」を超え、「2. 所得上限限度額」を超えない場合は、児童1人につき一律5,000円が支給されます。

手当の額の詳細

児童の年齢

手当月額

3歳未満

15,000円 

3歳~小学校修了前
(第1子・第2子)

10,000円

3歳~小学校修了前
(第3子以降)

15,000円

中学生

10,000円

特例給付(所得上限世帯) ※別表 2.世帯

5,000円

手当の支払

毎年2月、6月、10月にそれぞれの月の前月分までの手当を支給します。
利府町の支給日は10日(10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)です。

支給開始月

申請のあった月の翌月分から支給になります。
ただし、月末の出生や転入により、その月に手続きできない場合は、出生日または転出証明書の転出予定日の翌日から15日以内に手続きすることによって、事由が発生した月の翌月分から支給になります。
(例:6月27日に出生の場合、7月12日までに手続きすれば、手当は7月分から支給)

手続き一覧

手続き一覧の詳細

届出が必要となるもの 

必要な届出 

 第1子出生や利府町に転入してきたとき

認定請求書 

 第2子以降の出生等により児童が増えたとき

額改定認定請求書 

 利府町から他の市町村に転出するとき

受給事由消滅届 

 受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届

 児童を養育しなくなったとき

受給事由消滅届又は額改定認定請求書 

 加入年金が変わったとき

  住所・氏名等変更届 

 利府町内で転居するとき

住所・氏名等変更届 

 養育している児童のみ住所が変わったとき

住所・氏名等変更届 

 受給者や養育している児童の氏名が変わったとき

住所・氏名等変更届 

 受給口座を変更したいとき(受給者名義に限る)

口座変更届 

必要なもの

必要なもの詳細

認定請求書

  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
  • 請求者の通帳
  • 請求者の健康保険証の写し(国民年金以外の方のみ)
  • 請求者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)カード又は個人番号が確認できるもの

(注)養育している児童と別居している場合のみ

  • 児童のいる世帯全員分の住民票(住民票謄本)

※世帯主が児童の父、母又は児童本人の場合は不要

※町内に児童の住所がある場合は不要

  • 児童のマイナンバー(個人番号)カード又は個人番号が確認できるもの

額改定認定請求書

・ 請求者の健康保険証の写し(国民年金以外の方のみ)

・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)

受給事由消滅届

窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)

住所・氏名等変更届

保険変更の場合

  ・ 請求者の健康保険証の写し

  ・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)

  住所変更の場合

  ・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)

(注)養育している児童のみ住所が変わった場合は、児童のいる世帯全員分の住民票も必要です。

氏名変更の場合

  ・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)

口座変更届

  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
  • 受給者名義の通帳

(注) ゆうちょ銀行の場合は、振込専用口座が必要です。
通帳の見開きの下、「銀行使用欄」にある店名(漢数字3桁)、口座番号(7桁)

現況届

令和4年6月から、児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が原則不要になります。

ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。

 

1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が利府町と異なる方

2. 支給要件児童の戸籍がない方

3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方

4. その他利府町から提出の案内があった方

 

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 

 

現況届の有無に限らず、次の変更事項があった方は速やかに届け出てください。

 

1. 利府町以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)

2. 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)

3. 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

4. 養育する児童の数が変わったとき

5. 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民保険など。転職を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)

6. 受給者や配偶者が公務員になったとき

7. 児童が施設に入所したとき、施設から退所したとき

必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、過払い分を返還していただきます。速やかにお手続きください。

 

 

過年度分の現況届が未提出の方について

令和2年度、令和3年度の現況届の提出が確認できず支給が保留中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。

 

寄附

 児童手当の全部または一部の支給を受けずに利府町に寄附し、子育て支援事業に活かしてほしいという方には、寄附を行うことができる手続きがありますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 子ども支援課 子ども給付係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2193 ファックス番号:022-767-2102
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