農地転用したい方、農地転用許可を受けた方へ
農地を耕作目的以外で使用したい【農地転用】
農地転用したい場合は原則として、県知事若しくは農業委員会の許可が必要です。
県知事許可:市街化調整区域内の農地(農地法第4・5条)
農業委員会届出:市街化区域内の農地(農地法第4・5条)
内容としては、農地を住宅、駐車場、資材置場などに転用する場合または農地を転用目的で売買したり賃貸借をする場合に必要となります。
1 許可の必要性
農地転用にあたっては、農地法で制限されているためです。
許可を受けずに農地転用を行うと違法行為となり、罰則の対象となる場合があります。近年、罰則が厳しくなっています。無断転用はやめましょう。
2 事前相談
転用する計画がある場合は、事前に農業委員会事務局へ相談し、許可申請・届出に必要な書類や手続き方法について確認いただくことをお勧めします。
3 許可申請書又は届出書の提出の流れ
・転用を予定している農地の所有者(権利者)が農業委員会に許可申請書又は届出書を提出します。
・転用を目的とした売買や賃貸借の場合は、農地の譲渡人と譲受人が共同で申請することになります。
・農業委員会は、提出された書類を審査し、許可の可否を判断します。
市街化調整区域内の農地の場合は、農業委員会の許可判断後、県に書類を進達し、その後、同様に県での書類審査、許可の可否判断が行われます。
(市街化区域内の農地の場合は、農業委員会にて許可となります。)
・提出された書類に不備がなく、申請内容も問題がなければ県知事若しくは農業委員会より許可書が交付され、以降農地転用が可能となります。
4 許可基準
農地の立地状況、周辺環境、転用目的、事業計画などにより判断され、原則として、農用地区域(農業振興地域内で、農業の利用を確保すべき土地として指定された区域)内の農地や良好な営農条件を備えた農地(第1種農地:おおよそ10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業などの対象となり、整備された農地や、高い生産性を有する農地などが該当します。)の転用は認められません。
5 一時転用
一時転用とは、農地を一時的に(最大3年以内)耕作以外の目的で使用し、使用後に元の状態に戻すことを指します。例えば、資材置場、砂利採取、建設現場事務所、臨時駐車場、仮設事務所、営農型太陽光発電などが該当します。
この場合も、原則として農地法に基づく転用許可が必要です。
使用後は、元の農地に原状回復することが必須になります。
6 罰 則
いずれも許可なく農地を転用した場合は、工事の中止命令、原状回復命令にあわせ、罰金や懲役刑などの罰則が科されることがあります。

事前の相談をお願いします!

申請書の提出は忘れずに!
農地転用許可を受けたあとは・・・【地目変更登記】
農地転用許可後は法務局で「地目変更登記」の手続きをお願いします!
農地転用許可を受けて農地を農地以外の地目に転用した場合は、不動産登記法第37条(下記記載)に基づき、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に変更手続きを行わなければならないと定められています。
・地目変更登記の手続きには、県知事が交付する転用許可書又は農業委員会が交付する届出受理通知書が添付書類として必要になりますので、大切に保管してください。
・転用許可を受けたとしても、法務局にて地目変更登記の手続きをしない限り、登記簿の地目はいつまでも農地のままとなりますので、工事完了後は速やかに地目変更登記の手続きを行うようにしてください。
・地目変更登記の申請手続きは、ご本人が直接法務局に申請されるか、表示登記の専門資格者である土地家屋調査士にご相談ください。
不動産登記法(第37条第1項)
地目又は地積について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から一月以内に、当該地目又は地積に関する変更の登記を申請しなければならない。
耕作面積から除外されます。
農業委員会で管理する農地台帳上の「農地」ではなくなるため、耕作面積の計算から除外されます。
固定資産税の評価(税額)が変わる場合があります。
固定資産税の評価が農地から農地以外(宅地や雑種地など)へ評価替えになる場合があります。
その場合、農地に適用されている軽減措置がなくなり、固定資産税額が変わります。
個々の土地の評価については、利府町役場税務課資産税係(022-767-2329)へお問い合わせください。
相続税上の取り扱いが変わる場合があります。
固定資産税の評価が農地から農地以外(宅地や雑種地など)へ評価替えになると、相続税上の評価が変わる場合があります。
詳細は塩釜県税事務所(022-365-4191(代))へお問い合わせください。
農地法上の手続きが不要になります。
・今後、農地転用や所有権移転(土地の売買や贈与等)の案件が発生した場合に、農地法上の手続きが不要になります。
※農地法上の手続きが不要となるには、上記のとおり法務局での登記地目を農地以外(宅地や雑種地など)に変更しておく必要があるということです。
・都市計画法上(市街化調整区域等)の建築制限等の条件は変わりませんのでご注意ください。
・農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域内にある土地の開発行為制限等の条件は変わりませんのでご注意ください。
・変更後の登記地目は、法務局の判断により決定されます。
なお、地目変更登記に係る諸費用は所有者負担となります。(登録免許税はかかりません。)
法務局での土地登記記録や公図、地積測量図などの取得実費などがかかることになります。
【自己申請の場合】
〇登記事項証明書の取得費用(1通あたり600円程度)
〇地積測量図の取得費用(1通あたり450円程度)
〇法務局までの交通費
〇申請書類の作成費用(主に印刷代など)
【土地家屋調査士に依頼する場合】
〇報酬
1筆当たり5万円前後が一般的ですが、土地の状況や調査士によって異なります。
〇現地調査費用 〇申請書作成費用 〇調査報告書作成費用
〇その他、測量費用や書類取得費用などが別途かかる場合があります。

法務局への地目変更登記の手続きを忘れずに!
更新日:2025年06月17日