雑草・樹木の管理

更新日:2025年05月15日

・隣地に生えている樹木の枝が、境界を越えて自分の土地に侵出してきている。落ち葉や木の実の掃除も大変である。町でなんとかできないか。

・隣地(空き家含む)の管理がされておらず、雑草が伸び放題になっている。暖かい時期には、害虫が発生する。町でなんとかできないか。

・枝葉が道路に侵出してきており、交通の妨げになっている。町で伐採できないか。

町には、このようなお問い合わせが多く寄せられています。

相隣関係(ご近所トラブル)について

民法には相隣関係というものがあり、「隣接する不動産の所有者間において、通行・排水・境界などの問題に関して相互の土地利用を円滑にするために、各自の不動産の機能を制限し調整し合う関係」のことを言います。

相隣問題(民法上の規定)については、町(行政)が指導や介入することはできませんので、当事者間で話し合って解決していただくことになります。話し合いがつかないときは、民事調停か、裁判によって解決することになります。

対象が私有地の場合

原則として所有者以外の人が剪定・伐採はできない

樹木等の植物は財産であり、管理責任は所有者(土地の所有者)にあります。原則として、所有者以外の人が剪定・伐採等をすることができません。

越境竹木に関するルールが改正されました

令和5年4月1日の民法の改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかに該当する場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(民法233条第3項参照)

1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催促したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき

留意事項

町がお困りの内容を相談者に変わって土地所有者に伝えることはできますが、現場確認等の調査に日数を要したり、土地所有者の理解がなければ、改善が進まないこともあります。

また、町では、土地所有者の個人情報について公開することはできませんので、話し合い等をするにあたり土地所有者を知りたいときは、ご自身で伝手を辿るか、法律相談等でご確認のうえ、必要な手続きを行ってください。

個人での話し合いでの解決が困難な場合は、町内会等で問題を共有することも一つの手段です。

<法律相談お問い合わせ先>
1.法テラス宮城 電話番号 0570-078-369 (受付時間:平日9時から17時)
2.利府町無料法律相談 詳しくはこちら

対象が町有地の場合

公共施設、町道等、町が管理している土地の樹木等については、各施設管理課で対応しますので、利府町役場までご連絡ください。

土地を所有されている方へ

所有している土地で、工作物や樹木等植物の管理に瑕疵があることによって他者に損害を与えてしまうと、賠償責任を問われる可能性があります。
日頃より所有する土地の管理を適切に行っていただき、トラブルの発生を未然に防ぐよう努めてください。

なお、雑草や樹木の剪定について、ご自身での作業が難しい場合やどこに連絡したらよいか分からない場合は、役場に一度ご連絡ください。

剪定枝及び雑草の処分について

剪定枝や雑草はともに規定内のサイズであれば、もやせるごみとなります。

ただし、次に該当する場合は回収できない場合がありますのでご注意ください。

・指定ごみ袋から剪定枝等が大いに突き出している

・規定外のサイズ(直径15センチメートルを超える、長さ50センチメートルを超える)剪定枝等

・一度に大量のごみ袋を出す

なお、屋外での焼却行為(野焼きなど)は原則として禁止されておりますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 生活環境課 環境衛生係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2119 ファックス番号:022-767-2105
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