利府町空き家バンク 空き家等の所有者の方(売りたい・貸したい)

更新日:2023年09月22日

1.登録申込書を提出する!

対象者

空き家等の売却や賃貸を行うことができる権利を有する所有者

登録に必要なもの

(1)(様式第1号)利府町空き家バンク情報登録申請書Word(Wordファイル:20.2KB)/PDF(PDFファイル:89.2KB)

(2)(様式第2号)利府町空き家バンク情報登録カードExcel(Excelファイル:14.5KB)/PDF(PDFファイル:221.1KB)

(3)空き家等の建物及び土地の登記事項証明書

(4)空き家等物件に係る固定資産税の納税証明書

(5)本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどの写し)

(6)(様式第3号)利府町空き家バンク情報登録同意書Word(Wordファイル:17.9KB)/PDF(PDFファイル:41.1KB)

       ※共有不動産の場合のみご提出ください。共有者全員の同意が必要となります。

提出先

利府町役場 町民生活部 生活環境課(環境衛生係)

〒981-0112

利府町利府字新並松4番地

注意事項

○次の場合は、ご登録できない場合がございますのであらかじめご了承ください。

・大規模な修繕を必要とする場合

・空き家等の建物及び土地の相続がなされていない場合

・共有名義不動産である場合に、他の共有者全員の同意が得られていない場合

・提出に必要な書類等に不備がある場合

○所有者が複数いる場合は、全員の同意を得てからお申込みください。

2.現地確認調査の立合いをする!

現地確認調査では登録事業者とともに空き家等の外観・内観の確認や、掲載用の写真を撮影しますので、所有者に立ち合いをお願いしております。

注意事項

・日程については、後日、担当者からご連絡させていただきます。

・当日は、現地集合となります。なお、現地確認調査が実施できない場合は、登録できませんのでご了承ください。

3.掲載開始!

申込内容の審査後、所有者へ登録可否について結果通知が届きます。

町ホームページへの掲載が始まりますと、物件情報から空き家等の物件に関する情報をどなたでも閲覧することができます。

注意事項

・利府町空き家バンクの登録期間は2年間となります。

・登録期間を更新する場合は、改めて必要書類をご提出ください。

空き家等の交渉について

登録された空き家等に、売買又は賃貸を希望する利用者から交渉の申し込みがありましたら、登録者事業者を介して交渉を行います。

※利府町では、空き家等に関する売買又は賃貸借に関する交渉及び契約等について、仲介行為は一切行いません。

※当事者間で行う交渉、契約等に関する苦情及び一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとします。

共通重要事項

・本事業に登録された空き家等が必ず売買又は賃貸できるとは限りませんので、あらかじめご了承ください。

・本事業は、土地のみの登録には対応しかねますのでご了承ください。

・大規模な修繕が必要となる空き家等については、登録をお断りする場合がございますのでご了承ください。

・登録された空き家等の各種法令等の適合状況については、町が保証するものではありません。町で責任は負いませんので、当事者間の責任において十分にご確認ください。

・登録申し込みの際に、空き家等や所有者等、利用希望者についての情報を確認するために質問や、必要な調査を行う場合がありますのでご了承ください。

・空き家等によっては、建物の改修・改築・増築等に制限がかかる地域がございますので、予めご確認ください。

・利府町空き家バンクに登録された情報は、所有者及び利用希望者への提供のみに使用し、それ以外の目的では使用しません。