不在者投票について

更新日:2024年10月15日

 仕事や旅行などにより、選挙期間中、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票の手続き

  1. 投票用紙を請求する
    「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、選挙人名簿登録地のある市区町村選挙管理委員会に直接または郵便で請求してください。
  2. 投票用紙を受け取る
    選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会から郵送されてきた書類(投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書が同封)を受領してください。
  3. 滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする
    2で受け取った書類に入っている投票用紙等は開封せずに滞在先の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。そこで、選挙管理委員会の職員の指示に従って、投票してください。

注意事項

  • 選挙の種類や不在者投票期間等については、選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
  • 不在者投票請求書兼宣誓書の提出及び投票用紙等のやり取りは郵便により行うことになりますので、お早めに手続きを行うようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2130 ファックス番号:022-767-2100
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