文化財関係手続き及び様式集

更新日:2023年07月21日

  埋蔵文化財の届出関係及び特別名勝松島の現状変更申請関係の手続き及び様式集をダウンロードすることができます。
 
  1.様式を印刷し、必要事項を記入して生涯学習課の窓口(役場2階10番窓口)にお持ちください。
  2.一部押印が必要な書類があります。その場合は、電子メール等インターネットを経由しての申請・届出はできません。
  ※郵送での受付もできますが、書類に不備がある場合は資料の追加や差替えをお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

「埋蔵文化財包蔵地」区域内の開発行為について

利府町内には100個所近くの遺跡があります。これらの遺跡の範囲内で建築・土木工事等の開発行為を行う場合には、文化財保護法に基づき事業計画策定段階での協議及び届出書の提出が必要になります。
遺跡の範囲に入らなくとも隣接している場合は協議が必要になる場合がありますので、その際はご相談ください。

埋蔵文化財の申請書関係

「特別名勝松島」区域内の開発行為について

赤沼・浜田・須賀・葉山地区(一部を除く)は、文化財保護法による特別名勝の指定を受けています。 その日本三景の1つである景観を守るために、この地域内で住宅の新築や増改築、看板設置、開発行為など現状を変更する場合は、あらかじめ国の許可申請が必要です。

特別名勝松島の現状変更申請書関係

既に許可を受けた申請内容で、期間の延長または軽微な内容変更が生じた場合は下記の様式をご利用ください。

 ※「軽微な内容変更」とは、材質、色、形状の変更など軽微な変更のことを指します。工法やデザインが変わるような変更は軽微に当たりませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 生涯学習課 文化振興・リフノス係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2197 ファックス番号:022-767-2108
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