利府町中小企業・小規模企業者振興基本条例及び基本計画
利府町中小企業・小規模企業者振興基本条例(令和2年3月12日)
本町の中小企業・小規模企業は、町内企業の大多数を占めており、地域経済の成長に寄与し、雇用の場を創出するなど重要な役割を果たしています。
しかしながら、人口減少・少子高齢化の進行による人手不足やグローバル化等の社会情勢の大きな変化に伴い、事業活動を取り巻く環境は厳しさを増しております。
こうした中、国においては、平成22年の中小企業憲章の閣議決定以降、中小企業基本法の改正や小規模企業振興基本法の制定など、中小企業・小規模企業を中心に据えた法整備を行い、施策の充実を図っています。
本町におきましても、中小企業・小規模企業者の振興に関する基本事項を定めることにより、その基盤の強化及び健全な発展を促進し、地域経済の発展及び雇用の場の創出を図り、町民生活の向上に寄与することを目的として本条例を制定しました。
利府町中小企業・小規模企業者振興基本条例(条文) (PDFファイル: 171.7KB)
利府町中小企業・小規模企業者振興基本条例の概要図 (PDFファイル: 205.8KB)
利府町中小企業・小規模企業者振興基本計画
本町では、令和2年3月に策定された「利府町中小企業・小規模企業者振興基本条例」に基づき、令和3年度から令和7年度までの5年間にわたり、中小企業・小規模企業者の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進してまいりました。
この度、社会経済情勢の急速な変化に対応し、本町の経済活動をさらに活性化させるべく、令和8年度から令和12年度までを計画期間とする新たな「利府町中小企業・小規模企業者振興基本計画」を策定いたしました。
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更新日:2026年04月01日