特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能外国人支援計画の基準などを定める省令の一部を改正する省令および出入国管理および難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました(施行期日は令和7年4月1日)。
この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを特定技能支援機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。
詳しくは出入国管理庁のホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部リンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部リンク)
協力確認書の提出について
特定技能所属機関(町内各事業所)は、特定技能外国人の受け入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市町村に対し「協力関係書」を提出ください。
「協力確認書」は地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合に、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書です。
【協力関係書が必要になる状況】
はじめて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留期間更新許可を行う場合
すでに特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日(令和7年4月1日)以降、はじめて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可を行う場合
「協力確認書」は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および居住地が属する市町村のそれぞれに提出する必要があります。
※事業所所在地と居住地が同一の市町村の場合、当該市町村に対して一通提出します。
「協力確認書」は、基本的に一度提出すればその後に同一の市内事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れるなどの際は再提出は不要です。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して「協力確認書」を提出する必要がありますのでご注意ください。
また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先などに変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町に「協力確認書」を提出する必要があります。
※帰国などの連絡は不要です。
提出方法
利府町商工観光課商工観光係(syoukou@rifu-cho.com)へ電子メールでご提出ください。※窓口への持ち込みによる提出も可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
経済産業部 商工観光課 商工観光係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2120 ファックス番号:022-767-2107
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更新日:2025年04月01日