介護職員等ベースアップ等支援加算について

更新日:2022年10月11日

令和4年度介護報酬改定において,介護職員の収入を3%程度引き上げるための措置を講じるため,令和4年10月より,「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下,「ベースアップ等加算」という。)が創設されました。

つきましては,令和4年度分のベースアップ等加算の算定を受けようとする場合は,下記を参照のうえ,必要書類の提出をお願いいたします。

提出書類

1 処遇改善計画書

※令和4年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を既に取得済みであり,令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみの事業所・施設については,上記計画書のうち,別紙様式2-1及び2-4のみの提出で構いません。

記入にあたっては、下記を熟読のうえ記入願います。
 

○当該計画書提出後に,計画書の内容に変更が生じた場合又は介護職員等の賃金を引き下げる必要が生じた場合については,下記様式を用い,届出を行ってください。

2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出

○新規算定(ベースアップ等加算含む)・区分変更がある場合は,必ず提出が必要となります。

※新規算定・区分変更の内容を別紙2の「特記事項欄」に漏れなく記載願います。

○令和4年10月よりベースアップ等加算を算定する場合,「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」に係る提出期限は下記のとおりです。

・居宅サービス及び介護予防サービス(短期入所生活介護,短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護を除く。):令和4年9月15日

・介護保険施設,(介護予防)短期入所生活介護,(介護予防)短期入所療養介護及び(介護予防)特定施設入居者生活介護:令和4年10月1日

処遇改善計画書に係る提出期限

令和4年8月31日(水曜日)(消印有効)(令和4年10月から算定する場合)

※令和4年度途中(令和4年11月サービス提供分以降)で新たに加算を算定する場合は,「加算を取得しようとする月の前々月の末日」までの提出が必要です。

例)令和4年11月サービス提供分から算定を開始する場合→令和4年9月30日までに提出

提出先及び提出方法

○提出先は,各指定権者です。

サービス種別ごとのお問い合わせ先
サービス種別 問い合わせ先

介護保険施設

宮城県長寿社会政策課

電話番号:022-211-2556

地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

利府町保健福祉部 地域福祉課 介護福祉係

電話番号:022-767-2198

その他サービス

仙台保健福祉事務所高齢者支援班

電話番号:022-365-3152

○利府町へ提出の場合、郵送またはメール、地域福祉課窓口に直接提出願います。郵送の場合は、封筒に「介護職員ベースアップ等加算関係書類在中」と記載願います。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域福祉課 介護福祉係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2198 ファックス番号:022-767-2102
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