介護サービス事業所における事故発生時及び感染症発生時の報告について

更新日:2025年01月21日

介護サービス事業所は、介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、適切な対応を速やかに行ってください。

なお、事故の状況及び事故に際してどのような処置を取ったかを関係機関へ報告する場合があります。

事故が発生した際の迅速かつ適切な対応と、事故の再発防止に努めることが重要となります。

事故発生時の報告について

原則として全て報告する事故

  1. 死亡に至った事故
  2. 医師(施設の勤務医、配置医を含む。)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
    (R6.11.29付「介護保険施設等における事故の報告様式等について」抜粋)

その他、利府町では、宮城県が定める事故報告基準に準拠します。

報告の手順

  1. 電話による連絡
    事故等が発生した場合、事故発生日当日又は翌日中(閉庁日の場合は翌開庁日)に事故の概要(事故発生・発見日時、利用者等の氏名・年齢、受傷の程度・部位、医療機関の受診した結果、家族への報告状況)等について、必ず電話による連絡をお願いします。
  2. 事故報告書の提出
    事故報告書の第1報は、少なくとも別紙様式の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
    (原則、電子メールで報告願います)
  3. 追加の報告
    状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。

※報告の際は、個人情報の漏洩には注意してください

報告先

事業所は、事故等が発生した場合、次の関係機関へ報告願います。

  1. 利府町保健福祉部地域福祉課介護福祉係
    電話:022-767-2198
    ファックス:022-767-2102
    メール:kaigo@rifu-cho.com
  2. 宮城県若しくは所管する保健福祉事務所 (※死亡事故の場合)

 

感染症発生時の報告について

報告基準

以下の基準に該当する場合、報告が必要です。

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

対象施設

 ○ 養護老人ホーム
 ○ 特別養護老人ホーム
 ○ 軽費老人ホーム
 ○ 老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター
 ○ 老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設
 ○ 老人福祉センター
 ○ 認知症グループホーム
 ○ 生活支援ハウス
 ○ 有料老人ホーム
 ○ 介護老人保健施設

報告方法

下記リンク先から、みやぎ電子申請サービスで宮城県に報告するとともに、同様の内容を町に報告願います。

報告様式等

事故報告(集計・分析結果)について

介護保険事業者から利府町に報告のあった事故報告書の集計と分析結果を公表します。

今後の事業運営及び介護事故防止に役立ててください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域福祉課 介護福祉係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2198 ファックス番号:022-767-2102

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