介護保険制度
介護保険制度は、高齢者が寝たきりや認知症などで介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して生活がおくれるように、社会全体で支えることを目的とした制度で、平成12年4月から施行されました。
介護保険の被保険者
第1号被保険者:65歳以上の方
第2号被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
(注)転入時に要介護認定を受けている方
利府町へ転入する方が「要介護認定」を受けていた場合は、転入から14日以内に介護福祉係で手続きをしてください。転入前の市町村で交付された「受給資格証明書」を基に、利府町での介護認定を6か月間付与します。
【持参物】 個人番号が確認できる書類、届出者の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
※転入から14日以内に手続きがない場合は、介護認定が引き継がれず、新規申請扱いとなりますので注意してください。
(注)転出時に要介護認定を受けている方
利府町から他の市町村へ転出する場合、介護福祉係で手続きをしてください。「受給資格証明書」を交付しますので、転出先の市町村の介護保険担当窓口へ提出してください。今お持ちの認定区分をそのまま転出先の市町村でも引継ぐことができます。
なお、他市町村の住所地特例施設(介護保険施設、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者住宅)に転出する場合は、引き続き利府町が保険者になります。
【持参物】 被保険者証、印鑑(スタンプ印不可)
介護保険料
介護保険料については、以下のページをご覧ください。
被保険者証
「被保険者証」は介護保険に加入している証明書で、こんな時に使います。
- 要介護認定を申請するとき
- 介護サービスを利用するとき
- ケアプランを作成するとき
要介護・要支援認定を受けようとする方へ
介護が必要となったり、介護保険サービスを利用する時は、要介護又は要支援の認定を受ける必要があります。
要介護・要支援の認定
認定を受けるには、申請が必要となるので地域福祉課介護福祉係にお問い合わせください。
(注)申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑(スタンプ印不可)
- かかりつけ医の氏名
介護保険サービスを利用するとき
要介護1~5に認定された人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、どのようなサービスをどのくらい利用するのか介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
要支援1・2認定の人は、地域包括支援センターと相談して介護予防計画(ケアプラン)を作成します。
サービスの費用負担
介護保険サービスを利用する場合は、所得に応じて費用の一定割合の負担が必要です。利用者負担割合は、これまでは1割または一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から、65歳以上の方で現役並みの所得がある方は、3割負担となります。
所得の低い方は、申請により食費や居住費用の負担限度額が下がる場合があります。
また、利用者負担月額が上限を超え高額になったときは、申請により、上限を超えた分が支給されることがありますが、負担上限は所得により異なります。
介護保険で利用できるサービス
在宅サービス
通所介護(デイサービス)
日帰りで通い、入浴や食事の提供、機能訓練などを受けます。
通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを受けます。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪問して、身体介護や生活援助を行ないます。
訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車などが自宅を訪問して、入浴サービスを行ないます。
訪問リハビリテーション
専門職が自宅を訪問して、リハビリテーションを行ないます。
訪問看護
看護師などが自宅を訪問して、病状の観察や床ずれの手当などを行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行ないます。
福祉用具貸与
月々の「在宅サービス」支給限度額の範囲内で貸出料の1割または2割を負担(平成30年8月から3割負担が新設)して福祉用具が借りられます。
特定福祉用具販売
排泄や入浴など貸与になじまない福祉用具の購入ができます。
(注)購入額10万円までの9割または8割を給付(平成30年8月からは7割給付が新設)
住宅改修費支給
住み慣れた自宅で安心して暮らすために、改修費用を支給します。
(注)改修額20万円までの9割または8割を給付 (平成30年8月からは7割給付が新設)
短期入所生活介護(ショートステイ)/・短期入所療養介護
短期間、介護老人保健施設などに宿泊して、介護やリハビリテーションを受けます。
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅での介護が難しい方が入所して、日常生活の介助などを受けます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、リハビリテーションに重点を置いたケアを必要とする方が入所して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などを受けます。
介護療養型医療施設(療養病床など)
病状が安定し、長期間の療養が必要な方が入所して、医療や看護又は介護などを受けます。
地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護
「通所サービス」を中心に訪問や泊まりを組み合わせ、本人の心身の状況や希望に応じ、入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練などを行ないます。
看護小規模多機能型居宅介護
「通所サービス」を中心に訪問や泊まりを組み合わせ、本人の心身の状況や希望に応じ、入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練などを行ないます。
夜間対応型訪問介護
夜間に定期的、又は利用者の求めに応じてホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護や日常生活の世話を行います。
地域密着型通所介護(デイサービス)
利用定員が18名以下のデイサービスで、入浴や食事の提供、機能訓練などを受けます。
認知症対応型通所介護
認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、リハビリテーションなどを受けます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練を受けます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
小規模な特別養護老人ホームなどに入所している方が生活機能を向上させるための目標が達成できるように、入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を受けます。
地域密着型特定施設入居者生活介護
小規模な有料老人ホームなどに入居している方が生活機能を向上させるための目標を達成できるように、入浴、排泄、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を受けます。
利府町高齢者施設一覧 【令和2年5月変更】 (PDFファイル: 125.5KB)
新総合事業
新総合事業とは、65歳以上の高齢者を対象に、市町村が中心となって高齢者の介護予防や日常生活での自立支援を目的に実施するものです。いつまでも健康で、介護予防に努めながら、地域の様々な社会活動に参加して自らが生きがいをもって主体的に生活し、また、介護が必要になっても、住み慣れた地域で自分らしい生活ができるよう、地域で支え合う仕組みを作ります。
新総合事業は、要支援1・2の認定を受けた方や基本チェックリストで「事業対象者」と判定された方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上の方は全ての方が利用できる「一般介護予防事業」があります。
利用については、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターや、保健福祉課長寿介護班へご相談ください。
•(注1) 介護予防・生活支援サービス事業…訪問型サービス(ホームヘルパー)、通所型サービス(デイサービス)
•(注2) 一般介護予防事業…お元気ですか訪問事業、シニアのちょこっと貯筋体操教室、高齢者いきいき活動ポイント事業、高齢者の居場所づくり活動支援事業など
お問い合わせ
給付・認定関係
地域福祉課 介護福祉係
電話
022-767-2198
ファックス
022-767-2102
保険料賦課
税務課 保険税係
電話
022-767-2117
ファックス
022-767-2103
保険料納付
収納整理係
電話
022-767-2172
ファックス
022-767-2103
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 地域福祉課 介護福祉係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2198 ファックス番号:022-767-2102
更新日:2021年08月30日