自立支援医療にかかる所得区分算定誤りについて
令和4年5月24日に掲載していた通り、障がい者の自立支援医療(精神通院医療)について、受給者の月額上限負担額を決定する際に必要となる所得区分判定に誤りがありました。(誤りがあった期間:平成23年11月診療分から令和4年4月診療分まで)
県の調査の結果、本町における過大給付に該当する方はおりませんでした。
概要
自立支援医療費は、所得に応じて自己負担上限額を判定しておりますが、誤って「住宅借入金等特別控除額」及び「寄付金控除額」を控除した所得割で判定し、本来の自己負担上限額よりも低い上限額となっておりました。
今後の対応
判定誤りを解消するためシステムを改修するとともに、再発防止として処理手順等の再点検を含め、適正な事務の執行に努めます。
更新日:2022年08月24日