特別児童扶養手当等
特別児童扶養手当
心身に障害のある満20歳未満の児童の父母、または、父母に代わってその児童を養育している方に手当が支給されます。
ただし、請求者および扶養義務者の所得が一定以上の額を超える場合や、児童が児童福祉施設などに入所している場合、障害を事由として年金の給付を受けることができる場合には、手当を受けることができません。
手当の支給に関する児童の障害の程度は、次のとおりです。
- 身体障害者手帳の1級と2級、療育手帳Aおよびこれらと同程度の障害があるとき。
- 身体障害者手帳3級と4級の一部、療育手帳Bの一部およびこれらと同程度の障害があるとき。
- 身体の内部に障害があるとき。
【手当月額】 令和7年4月から
- 特別児童扶養手当1級…児童1人につき 56,800円
- 特別児童扶養手当2級…児童1人につき 37,830円
(注)手当の支給は、4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)の年3回になります。
特別障害者手当・障害児福祉手当
障害のある方々に対する所得保障の一環として、著しく重度の障害により生じる精神的・物質的な負担を軽減し、自立生活の基盤を確率するため、次の手当が支給されます。
【手当の種類】
- 特別障害者手当:精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
- 障害児福祉手当:精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
【手当月額】 令和7年4月から
- 特別障害者手当…29,590円
- 障害児福祉手当…16,100円
- (注1)手当の支給は、2月・5月・8月・11月の年4回、支給月の前月分までの手当が支給になります。
- (注2)いずれも、本人や扶養義務者の所得により支給が停止されることがあります。
(注)詳しくは下記リンクをご覧ください。
更新日:2025年04月02日