特別児童扶養手当

更新日:2023年04月10日

 心身に障害のある満20歳未満の児童の父母、または、父母に代わってその児童を養育している方に手当が支給されます。
 ただし、請求者および扶養義務者の所得が一定以上の額を超える場合や、児童が児童福祉施設などに入所している場合、障害を事由として年金の給付を受けることができる場合には、手当を受けることができません。
 手当の支給に関する児童の障害の程度は、次のとおりです。

  1. 身体障害者手帳の1級と2級、療育手帳Aおよびこれらと同程度の障害があるとき。
  2. 身体障害者手帳3級と4級の一部、療育手帳Bの一部およびこれらと同程度の障害があるとき。
  3. 身体の内部に障害があるとき。

【手当月額】 令和5年4月から

  • 特別児童扶養手当1級…児童1人につき 53,700円
  • 特別児童扶養手当2級…児童1人につき 35,760円

(注)手当の支給は、4月(12月から3月分)・8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)の年3回になります。

特別障害者手当・障害児福祉手当

 障害のある方々に対する所得保障の一環として、著しく重度の障害により生じる精神的・物質的な負担を軽減し、自立生活の基盤を確率するため、次の手当が支給されます。

【手当の種類】

  1. 特別障害者手当:精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
  2. 障害児福祉手当:精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。

【手当月額】 令和5年4月から

  • 特別障害者手当…27,980円
  • 障害児福祉手当…15,220円
  • (注1)手当の支給は、2月・5月・8月・11月の年4回、支給月の前月分までの手当が支給になります。
  • (注2)いずれも、本人や扶養義務者の所得により支給が停止されることがあります。

(注)詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2148 ファックス番号:022-767-2102
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