身体障害者手帳
概要
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法(昭和24年12月26日法律第283号)別表に掲げる身体上の障害程度に該当すると認定された方に対して身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
対象者・等級
対象者
身体障害者福祉法別表に該当する「永続する」機能障害があるもの。
【身体障害者:18歳以上、身体障害児:18歳未満(児童福祉法で規定される)】
障害等級
1級(重度)から6級(軽度)
詳しくは下記の県ホームページ(等級表及び解説)を参考にしてください。
申請から交付までの流れ
交付までの期間
窓口で申請を受理してから手帳の交付まで、約1~2か月程度かかります。ただし、判断が難しい場合はさらに時間がかかる場合があります。また、診断書の内容について診断医への照会が必要となった場合にはさらに時間を要します。
手帳の受け取りについて
利府町役場地域福祉課から手帳の交付について通知が届きましたら、利府町役場地域福祉課障がい福祉係(1階3番窓口)で手帳を受け取り下さい。なお、審査の結果身体障害者の認定基準に該当しないと判断された場合は却下となり、却下通知が送付されます。
障害等級の決定について
診断書に記入されている障害等級は、診断医の参考意見ですので、認定等級とは異なる場合があります。
申請に必要な書類
・各種申請書は申請窓口にあります。下記からもダウンロード可能です。
・身体障害者手帳はマイナンバーの利用対象制度のため申請書に個人番号の記入が必要です。
※各種申請書は両面での印刷をお願いします。
新規交付
・新規申請書(身体障害者手帳)(PDFファイル:109.6KB)
・指定医師からの診断書 ※3か月以内に作成されたもの
・写真2枚(縦4cm、横3cm) ※無帽、上半身(胸から上)、正面から撮影したもので、1年以内に撮影したもの
・マイナンバーカード又は個人番号通知カード
・申請に来る方の身分証明書 ※マイナンバーカードでも可能
再交付(紛失・破損)
・再交付申請書(身体障害者手帳)(PDFファイル:300.9KB)
・お持ちの身体障害者手帳(破損時のみ)
・写真1枚(縦4cm、横3cm) ※無帽、上半身(胸から上)、正面から撮影したもので、1年以内に撮影したもの
・マイナンバーカード又は個人番号通知カード
・申請に来る方の身分証明書 ※マイナンバーカードでも可能
再交付(障害程度変更・障害追加・再認定)
・再交付申請書(身体障害者手帳)(PDFファイル:300.9KB)
・指定医師からの診断書 ※3か月以内に作成されたもの
・お持ちの身体障害者手帳
・写真2枚(縦4cm、横3cm) ※無帽、上半身(胸から上)、正面から撮影したもので、1年以内に撮影したもの
・マイナンバーカード又は個人番号通知カード
・申請に来る方の身分証明書 ※マイナンバーカードでも可能
居住地・氏名変更
・居住地・氏名変更届(身体障害者手帳)(PDFファイル:637.1KB)
・お持ちの身体障害者手帳
・マイナンバーカード又は個人番号通知カード
・申請に来る方の身分証明書 ※マイナンバーカードでも可能
返還(死亡・障害回復)※再交付に伴う返還時は必要ありません。
診断書について
・診断書は指定の様式に身体障害者福祉法15条第1項による指定を受けた医師による診断書である必要があります。(標記の内容以外の診断書は受付できません)
・診断書作成の際は作成前に指定された医師であるか、障害等級に該当するか診断書を依頼する医師にご確認ください。
・診断書作成は有料となります。料金は医療機関にご確認ください。
※各種診断書は両面での印刷をお願いします。
診断書様式一覧
身体障害者手帳申請チラシ
身体障害者手帳申請チラシ (PDFファイル: 166.7KB)
申請窓口
利府町役場地域福祉課障がい福祉係(1階3番窓口)
更新日:2024年12月10日