日常生活用具給付事業

更新日:2026年03月03日

対象者

町内に住所を有する在宅の障害者等であり、給付用具により対象要件変わります。

※介護保険法の規定により用具の給付を受けられる方又は過去に給付を受けた方であっても当該用具の給付を受けた日から起算して耐用年数の期間を経過していない方は対象外となる。

日常生活用具一覧

申請から受給までの流れ

1.窓口(利府町役場3番窓口)またはWebにて申請してください。

2.お客様自身で業者様に連絡していただき見積書の作成依頼をしてください。作成された見積書については業者様から直接利府町役場へ提出をお願いします。

業者様からの送付が難しい場合は申請の際に窓口に見積書をお持ちください。

3.町で審査・処理を行います。必要書類(申請書・見積書など)が揃い次第内容の確認をし、給付を決定します。支給決定後はお客様、業者様にそれぞれ書類を送付します。

送付書類:決定通知(お客様宛)、通知・給付券(業者様宛)

4.決定通知が届きましたら業者様と日程調整のうえ、物品を受領し、自己負担額の支払いを行ってください。

申請時の注意点

支給量について

1年を上半期と下半期に分け、最大6か月分の申請が可能です。ただし、上半期と下半期を超えての申請はできません。

・上半期(4月~9月)

・下半期(10月~3月)

【具体例】

・4月~9月分の申請→対応可

・6月~11月分→対応不可

 

〇見積書に記載の用具の内容が変更になる可能性がある場合は、支給量を6か月分ではなく2か月ごとにするなど期間を分けて申請してください。

 

〇給付内容が同じ場合は、6か月分の申請の中で給付期間を分けて給付券を発行することが可能です(送付は一括で行います。)。ご希望の場合は、申請時にご相談ください。

【具体例】

≪対応可≫

・4月~9月分を1枚の給付券で送ってほしい。

・4月から9月分の給付券を2か月ごと3枚の給付券でほしい。

≪対応不可≫

・4月~9月分を2か月ごとの給付券で対象の期間になったらそれぞれ送付してほしい。

給付内容変更について

原則、支給決定後に給付内容の変更を行うことはできません。

※身体状況の変化による給付内容の変更についてはご相談ください。

支給決定について

見積書・申請書類が揃い次第内容の確認を行います。見積書が届かない場合は支給決定ができませんので見積書の提出をお忘れないようお願いいたします。

見積作成時に給付の対象品目に含まれるかは地域福祉課障がい福祉係にご確認ください。

日常生活用具(ストーマ装具、紙おむつ、人工鼻)受給までの流れ(チラシ)

申請方法

窓口申請

お持ちいただくもの

日常生活用具給付事業申請書(PDFファイル:197KB)

日常生活用具給付事業申請書(ストーマ装具・紙おむつ用)(PDFファイル:209.8KB)

・身体障害者手帳

 

※申請書PDFの赤字の部分についてご記入ください。

※指定難病による申請を考えている方は指定難病受給者証をお持ちの上地域福祉課障がい福祉係(利府町役場3番窓口)までご相談ください。

Web申請

ご準備いただくもの

・身体障害者手帳

 

Web申請リンク
Web申請QRコード

【日常生活支援用具申請二次元コード】

【日常生活支援用具申請URL】

https://logoform.jp/f/FgShm

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2148 ファックス番号:022-767-2102
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