成年後見制度

更新日:2024年11月22日

成年後見制度について

認知症や知的障害、精神障害などの理由で、物事を判断する能力が十分ではない方の財産や権利を守るための制度です。

 

成年後見制度は、家庭裁判所で手続きを行う「法定後見制度」と、判断能力があるうちに支援者や依頼内容を自分自身で契約して決めておく「任意後見制度」があります。

法定後見制度

すでに判断能力が十分ではない方が利用する制度です。

 

本人または親族などが、本人が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が成年後見人等を選びます。

 

本人の判断能力に応じて、下のとおり「後見」「保佐」「補助」の3つに区分されています。

 

法定後見制度の3種類
  後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力がほとんどない 判断能力が著しく不十分 判断能力が不十分

成年後見人等が同意又は取り消すことができる行為

※日用品の購入などを除く

原則としてすべての法律行為 借金や相続の承認など、申し立てにより裁判所が定める行為 申し立てにより裁判所が定める行為

成年後見人等が代理できる行為

※本人の居住用不動産の処分については家庭裁判所の許可が必要です。

原則としてすべての法律行為 申し立てにより裁判所が定める行為 申し立てにより裁判所が定める行為

 

任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、あらかじめ、本人が選んだ人(任意後見人)に、依頼したい内容を契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

 

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶため、契約手続きは公証役場で行います。

 

本人の判断能力が低下したときに、本人または親族、任意後見受任者が家庭裁判所へ申し立てを行うことで任意後見人の業務が開始します。(任意後見監督人が選任されます)。

成年後見制度に関するパンフレット

相談窓口

・利府町役場地域福祉課

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 地域福祉課 障がい福祉係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2148 ファックス番号:022-767-2102
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