ブロック塀の除去費用等を補助します

更新日:2026年04月30日

お知らせ

令和8年度から除却事業の補助上限額が拡大となります!

危険ブロック塀除却等事業について

 ブロック塀の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保するため、ブロック塀の除却を行う場合と、除却後の跡地にフェンスを設置する場合に、その費用の一部を補助します。

受付期間

【期間】令和8年5月1日(金曜日)から同年12月4日(金曜日)まで

【時間】午前8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

募集件数

10件(先着順、郵送不可)

対象工作物

 道路に面している高さが1m以上のブロック塀で、町職員による現地調査の結果、危険と判定されたもの。

補助額

除却(補助上限額232,000円)

(1)除却事業費の2/3

(2)除却延長(m)×100,000円

※上記の(1)、(2)のいずれか低い額

除却後のフェンス等の設置(補助上限額100,000円)

(1)設置費の2/3

(2)設置延長(m)×100,000円

※上記の(1)、(2)のいずれか低い額

 

申請手続きの流れについて

補助金交付申請をご検討の方は、申請の前にまずは事前相談の申込みをお願いします。

よくある質問

Q1:工事が終わっている(着手している)場合は申請できますか?

A1:申請することができません。交付決定通知受領後に施工業者と契約、工事着手をお願いします。

 

Q2:補助金は何度でも受けられますか?

A2:同一敷地内にあるブロック塀につき1回限りとなります。

 

Q3:ブロック塀が道路に面していない部分と一体の場合、補助対象は?

A3:道路に面する部分のみが補助対象となります。

 

Q4:ブロック塀除却後にフェンスを設置したいが、補助対象となりますか?

A4:ブロック塀を除却した跡地に設置する場合、補助対象となります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市開発部 都市整備課 営繕係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2342 ファックス番号:022-767-2106
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