土地区画整理法第76条の許可申請について

更新日:2023年06月20日

土地区画整理法第76条規定に基づく許可申請

換地処分前に土地区画整理事業施行地区内で次のような行為を行う場合、土地区画整理法第76条第1項に基づく許可が必要となります。

法第76条申請が必要になる場合

・土地の形質を変更する場合(土地の盛土や切土)
・建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築する場合
・移動の容易でない物件の設置、若しくはたい積する場合

申請の流れ

【許可申請をする場合】

許可申請書(様式第1号)に記入の上、必要書類と併せて土地区画整理事業施行者に提出ください。その後、施行者が意見を付けて利府町に提出し、内容確認後、利府町が許可・不許可を決定します。

必要書類

1.位置図

2.仮換地証明書若しくは仮換地通知書又は保留地証明書

3.配置図、平面図、立面図等(仮換地前の場合は公図)

4.その他許可に係る行為の内容が分かる書類

 

【許可された行為を変更する場合】

変更許可申請書(様式第2号)に記入の上、必要書類と併せて土地区画整理事業施行者に提出ください。その後、施行者が意見を付けて利府町に提出し、内容確認後、利府町が許可・不許可を決定します。

必要書類

1.変更の内容が分かる書類

 

【許可された行為を中止する場合】

中止届(様式第3号)に記入の上、利府町に提出ください。

内容確認後、利府町から取下承認通知を送付します。

 

※各手続において、代理申請の場合委任状も必要となります。

※詳しいフローについては下記ファイルをご参照ください。

様式等のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

都市開発部 都市整備課 まちづくり戦略係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2342 ファックス番号:022-767-2106
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