戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せてその振り仮名を届け出ることとなります。
振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が戸籍の筆頭者などに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所となっている方は住所ごと郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なり、利府町に本籍のある方への発送は7月上旬頃を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっていないか、濁点の有無などに注意してください。
※通知書は令和7年5月26日時点の情報を基に作成されます。通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、情報が反映されていない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2)氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名のとおり戸籍に順次記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている場合や、濁点の有無が異なる場合も届出が必要です。
※併せて、下記「通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と異なる場合の注意点」もご確認ください。
(3)市区町村長による戸籍への振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方がその振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
マイナポータルからの届出
マイナポータル(外部リンク)を利用してオンラインで届出を行うことができます。市区町村の窓口に赴く必要がないため大変便利です。
届出に必要なもの
・マイナンバーカード
・有効な署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)、「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)
・連絡可能なメールアドレスと電話番号マイナンバーカード
・マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン等の電子機器
※引越し等の手続きが完了していないなどでマイナンバーカードの情報が古い場合は、振り仮名の届出ができない場合があります。住所地の窓口でマイナンバーカードの更新をしてください。
※直近で戸籍の届出をされた場合など、届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルからの届出ができない場合があります。
窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。利府町の受付窓口は下記のとおりです。
町民課戸籍住民係(1番窓口)
電話:022-767-2118
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
※夜間・休日については守衛室で届書をお預かりします。
届出に必要なもの
・本人確認書類
・本籍地から郵送される振り仮名の通知書
郵送での届出
利府町に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。記入誤りなどがあった場合、来庁をお願いすることがあります。日中連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
〒981-0112 宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
利府町役場 町民課 戸籍住民係
届書のダウンロード
届出の注意点など
届出のできる方
届出の種類 | 届 出 人 |
氏の振り仮名の届 |
第1順位:筆頭者 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合) 第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合) |
名の振り仮名の届 |
18歳以上:本人 15歳以上18歳未満:本人または親権者などの法定代理人 15歳未満:親権者などの法定代理人 |
※氏の振り仮名は他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
その他届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書など)の写しなどを求める場合があります。
届出が認められない振り仮名
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
通知書に記載された振り仮名が使用している読み方と異なる場合の注意点
住民票の情報を参考に通知書は作成されているため、戸籍の振り仮名を変更した場合、住民票の振り仮名も変更されることとなります。
住民票の振り仮名は年金事務所にも情報連携されています。年金の受取口座のフリガナと相違すると、年金の振り込みができなくなる可能性があります。
変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合がありますのでご注意ください。
詳細は年金事務所からのお知らせ(PDFファイル:169.1KB)をご確認ください。
法務省コールセンター
振り仮名の制度などに関する問い合わせは国で設置するコールセンターで受付します。
(令和7年5月26日から令和8年5月26日まで)
電話番号 | 0570-05-0310 |
受付時間 | 8時30分~17時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始除く) |
更新日:2025年06月26日