総合評価落札方式(特別簡易型)による一般競争入札における「失格基準価格」の導入について
1 見直し内容
本町におけるダンピング受注の防止並びに公共工事の品質確保を図るため、契約の内容に適合した履行が確保できない恐れが高いと判断する価格(失格基準価格)を設定し、落札者となるべき者の入札金額が失格基準価格を下回る場合は、契約の内容に適合した履行がされない恐れがあると認め、低入札価格調査を実施せずに失格となります。詳しくは以下のとおりです。
失格基準価格未満の入札 ⇒ 失格
失格基準価格以上で調査基準価格未満の入札 ⇒ 保留 ⇒ 低入札価格調査を実施
予定価格以下で調査基準価格以上の入札 ⇒ 落札
2 施行日
令和7年7月1日以降に公告する入札案件から適用します。
更新日:2025年07月03日