用語解説
(1)予算関連
予算
予算とは、一般的に一定期間(一会計年度)における収入および支出の「見積もり」を言います。いわゆる、町のお金の収入や支出の計画です。この計画を示したものが予算書になります。
町の予算には、1.歳入歳出予算2.継続費3.繰越明許費4.債務負担行為5.地方債6.一時借入金7.歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する定めがあります。
決算
一会計年度の歳入歳出予算の執行の実績について作成される確定的な金額をいいます。決算書は会計年度終了後において作成され、監査委員の審査に付した後、議会の認定を受けます。
一般会計・特別会計
予算には、「一般会計」や「特別会計」「企業会計」があります。町が行う仕事(行政)の基本的な経費を計上しているのが「一般会計」で、特定の事業を行うために別な財布で管理して経理を明確にしているのが「特別会計」や「企業会計」です。
継続費
事業の執行に数年度を要するもので、予算の定めるところにより、その事業費の総額及び年割額を数年度にわたって支出することができるように設定するものをいいます。
繰越明許費
経費の性質上、予算の成立後の事由により年度内に支出を終わらない見込みのあるものにつき、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用できるものをいいます。
事故繰越
避けがたい事故などのため年度内に支出を終わらなかったもので、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越しするものをいいます。
債務負担行為
歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、地方公共団体が将来にわたる債務を負担することができるように設定するものをいいます。
地方債
地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を越えて行われるものをいいます。この地方債を起こすことを起債といいます。この地方債はいわゆる借金ですが、地方公共団体の場合、主に投資的経費など施設整備に充てられ、返済を長期分割することにより新しい住民や転出する住民に対し、より公平な負担が求められることになります。
充当率(地方債)
予定された事業費のうち地方債で賄ってよいとする比率をいいます。この充当率は、事業により異なり、毎年、総務省が策定する起債許可方針によって各事業債ごと示されます。
臨時財政対策債
地方の一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる地方財政法第5条の特例として発行される地方債をいいます。通常収支の財源不足額のうち、財源対策債等を除いた額を、国と地方で折半し、国負担分は一般会計からの加算(臨時財政対策分)、地方負担分は特例地方債(臨時財政対策債)により補てんされるものです。地方公共団体の実際の借入の有無にかかわらず、その元利償還金相当額を後年度の基準財政需要額に算入されることとされています。
一時借入金
地方自治体の支払い資金の不足を臨時に賄うために、その年度内にで償還する条件で借り入れる借入金です。予算総則でその限度額を毎年度定めなければならないもので、この債務は、債務負担行為と同じく予算の歳入にも歳出にも計上されません。ただ支払い利子は公債費の一部として計上されます。
町税
町民税、固定資産税、軽自動車税、市町村たばこ税、入湯税をいいます。
地方譲与税
本来は地方税として地方自治体が徴収すべき税ですが、課税方法などの理由からいったん国が徴収し、その後、地方自治体に譲与されるものです。
自動車重量譲与税
地方譲与税の一つで、自動車重量税の一部を町道延長や町道面積に応じて交付されます。
地方道路譲与税
地方譲与税の一つで、地方道路税の一部を町道延長や町道面積に応じて交付されます。
利子割交付金
県に納入される利子割額に相当する額を市町村の個人県民税額を基礎に按分して交付されるものです。
配当割交付金
株式などの配当に課する県民税を、市町村の個人県民税額を基礎に按分して交付されるものです。
株式等譲渡所得割交付金
株式などの譲渡所得金額に課する県民税を、市町村の個人県民税額を基礎に按分して交付されるものです。
地方消費税交付金
消費税額の一部が国勢調査人口や事業所統計従業者数割で計算され交付されます。
ゴルフ場利用税交付金
ゴルフ場の利用行為に対して収められた税を当該所在地市町村ののゴルフ場利用者数等により按分され、県から交付されるものです。
自動車取得税交付金
自動車取得税の一部が町道延長や町道面積に応じて交付されます。
地方特例交付金
1.児童手当特例交付金
国で児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するため、地方公共団体に交付されるもので、各地方公共団体の児童手当の支給対象となる小学校4~6年生までの児童の数及び児童手当引き上げ対象児童数(児童手当の支給対象となる3歳未満の児童のうち第1子及び第2子の数)を基礎として算定されます。
2.減収補てん特例交付金
個人住民税における住宅借入等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体の減収を補てんするために国から交付されるもので、各地方公共団体の住宅借入等特別税額控除見込額を基礎として算定されます。
地方交付税
国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税(国税5税)のそれぞれ一定割合の額のうち、地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるよう、一定の基準により国が地方公共団体に交付する税をいいます。この地方交付税は、地方公共団体においては一般財源(自由に使えるお金)として処理することができるもので、地方交付税には普通交付税と特別交付税の2種類があります。
普通交付税
国の交付税総額の94%分が普通交付税です。年4回に分けて交付されます。
特別交付税
主に災害など普通交付税で措置出来なかったものや市町村の特殊な財政事情により交付されるものです。国の交付税総額の6%分が特別交付税で、年2回にわけて交付されます。
基準財政需要額(普通交付税)
普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的、かつ、 妥当な水準における行政を行い、又は施設を維持するための財政需要(標準的な行政の実施に必要な仮定した経費)を一定の方法によって算定した一般財源の額(単位費用×測定単位の数値 ×補正係数)をいいます。
基準財政収入額(普通交付税)
普通交付税の算定に用いるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額(法定普通税及び交付金の収入見込額の75% 相当額+地方譲与税及び交通安全対策特別交付金収入見込額)をいいます。
単位費用(普通交付税)
各行政項目ごとの、測定単位一単位当たりの単価(一般財源所要額)をいいます。当該団体が標準的な行政を行う場合に必要な一般財源の額を、測定単位一単位当たりで示したものであり、その数値は法律で定められてます。
測定単位(普通交付税)
各行政項目ごとに設けられ、かつ、この種類ごとにその量を測定する単位をいいます。
補正係数(普通交付税)
各地方公共団体ごとの行政費の差(事業の多・少や寒冷積雪の差等)を反映させるため、その差の生ずる理由ごとに測定単位の数値を割増しまたは割落としします。この補正に用いる割増しまたは割落としの数値を補正係数といいます。
交付税措置
地方公共団体の事業に係る各種支出経費相当分を、国が基準を定める基準財政需要額の中に計上措置するというものです。あくまで「措置」であって、その経費分のお金が交付税として交付される意味ではありません。
交通安全対策特別交付金
交通反則金収入見込額に対して、過去2年間の事故発生件数の平均割(50%)国勢調査人口割(25%)改良済道路延長割(25%)で交付されます。
国・県支出金
特定の事業をするために、その経費に使用することを条件として国・県から交付される交付金です。
基金
一般家計のいわゆる貯金です。使い道が決まっている特定目的基金や財源不足を補う財政調整基金などの種類があります。家庭で言えば、将来の大きな買い物や子どもの進学などの目的があって積み立てている定期預金が特定目的基金で、月々の家計がピンチのときに下ろす普通預金みたいなものが財政調整基金になります。
(2)決算関連
義務的経費
地方公共団体の歳出のうち、支出が義務付けられており、任意に削減できない硬直性の強い経費をいいます。
該当する経費 ⇒ 人件費、扶助費、公債費
形式収支
歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差し引いた額のことを形式収支といいます。この額がマイナスの場合は赤字決算、プラスの場合は黒字決算になります。
消費的経費
人件費や消耗品のように、後々に形を残さない性質の経費をいいます。
該当する経費 ⇒ 人件費、物件費、維持補修費
投資的経費
投資的経費は、消費的経費に対比して用いられ、道路、橋りょう、学校の建設等の資本形成をする経費をいいます。
該当する経費 ⇒ 普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費
普通建設事業費
道路、学校など主に公共施設の建設等に充てる経費をいいます。
物件費
各種事業の委託料、臨時職員の賃金、消耗品・印刷製本費等の需用費、郵便料等の役務費などの支出経費をいいます。
維持補修費
町が管理する公共用施設等の効用を保全するための経費をいいます。
扶助費
生活保護法、児童福祉法、老人福祉法に基づき被扶助者に対してその生活を維持するために支出される経費などをいいます。
補助費
各種団体に対する負担金や補助金、自動車や建物の保険料などの経費をいいます。
公債費
町の借入金の元金や利子返済にかかる経費をいいます。
一般財源
町がどのような経費にも使用することができる財源をいいます。
特定財源
町が特定の目的にのみ使用することができる財源をいいます。
自主財源
町が自主的に調達できる財源(町税、分担金及び負担金、使用料等)をいいます。
依存財源
国や県に依存している財源(地方交付税、地方債、国・県支出金等)をいいます。
経常的収入
地方公共団体の収入のうち経常的に歳入されるものをいいます。
該当するもの ⇒地方税、地方交付税など
経常一般財源
毎年度連続して経常的に収入される一般財源でその使途が特定されていない経費をいいます。
(3)財政指標関係
財政力指数
計算式(基準財政収入額÷基準財政需要額)(過去3か年平均)
標準的に係る経費に対する自主的な収入割合(地方公共団体の財政上の能力)を示す指数をいい、この指数が「1」に近いほど財政力が強いとされています。
健全化判断化比率
平成19年6月に、財政悪化が進む地方公共団体の早期健全化と財政の再生などを目的とする「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「健全化法」)が成立しました。
この健全化法は、財政状況を判断する基準となる「健全化判断比率」の公表と、その比率に応じた健全化計画などの策定を義務付け、従来の赤字再建団体に相当する「財政再生団体」への転落を未然に防ぐため、その前段に「早期健全化団体」の基準を設け、地方公共団体が早期に是正を行うことを目的としています。
健全化判断比率は、「1.実質赤字比率」、「2.連結実質赤字比率」、「3.実質公債費比率」、「4.将来負担比率」の4つからなり、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、「財政健全化計画」を定めなければなりません。
また、「4.将来負担比率」を除く1.~3.のいずれかの指標が財政再生基準以上の場合には「財政再生計画」を定めることになります。
一方、上下水道などの公営企業会計においては「5.資金不足比率」が設定されており、経営健全化基準以上の場合には「経営健全化計画」を定めることになります。
実質赤字比率
計算式:一般会計等の実質赤字÷標準財政規模 (臨時財政対策債含み)
一般会計や特別会計、企業会計について、歳出に対する歳入の不足額(いわゆる赤字額)を標準財政規模で除したものを言います。
連結実質赤字比率
計算式:(連結実質赤字額(A+B)-(C+D))÷標準財政規模 (臨時財政対策債含み)
- 一般会計及び公営企業(地方公営企業法 法適用企業・非適用企業)以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額
- 企業会計及び公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
- 一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計
- 企業会計及び公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計
すべての会計の赤字額と黒字額を合算し、地方公共団体全体としての歳出に対する歳入の資金不足額をを標準財政規模で除したものを言います。
将来負担比率
計算式:(将来負担額-(A+B+C))÷(標準財政規模 (臨時財政対策債含み)-(D))
将来負担額:
一般会計の地方債現在高+債務負担行為による支出予定額+公営企業債等の繰入見込額+一部事務組合等の負担見込額+退職手当負担見込額+第三セクター等の負担見込額+連結実質赤字額+一部事務組合等連結実質赤字額のうち負担見込額
- 充当可能基金額
- 特定財源見込額
- 地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額
- 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
地方公共団体の一般会計等が、将来的に負担することになっている実質的な負債にあたる額(将来負担額)を把握し、この将来負担額から負債の償還に充てることができる基金等を控除の上、その団体の標準財政規模を基本とした額で除したものを言います。
資金不足比率
計算式:A÷B
- 資金の不足額
- 公営企業法 法適用企業の場合
(流動負債(注釈1)+資産形成以外の目的で発行した企業債残高-流動負債(注釈2))-解消可能資金不足額(注釈3) - 公営企業法 法非適用企業の場合
(繰上充用額+支払繰延額・事業繰越額+資産形成以外の目的で発行した企業債残高)-解消可能資金不足額
- 公営企業法 法適用企業の場合
- 事業の規模
- 公営企業法
法適用企業の場合 営業収益の額-受託工事収益の額 - 公営企業法
法非適用企業の場合 営業収益に相当する収入の額-受託工事収益に相当する収入の額
- 公営企業法
- (注釈1)流動負債
1年以内に支払期限又は償還期限の到来する債務。一時借入金、未払金などが含まれます。 - (注釈2)流動資産
現金、預金、未収金などのように年度内に現金化することができる資産を言います。 - (注釈3)解消可能資金不足額
事業の性質上、事業開始後一定期間に構造的に資金の不足額が生じるなどの事情がある場合において、資金の不足額から控除する一定の額を言います。
経常収支比率
計算式:経常経費に充てられた一般財源の額÷経常一般財源の額×100
財政構造の弾力性を示すもので、この比率が高いほど経常剰余財源が少なく、財政の硬直度が進んでいることになります。
経常一般財源比率
計算式:経常一般財源収入÷標準財政規模×100
標準財政規模に対する経常一般財源の割合を示し、「100」を超える度合いが高いほど経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があることが示されます。
実質収支
計算式:(歳入決算額-歳出決算額)-事業が翌年度にまたがるもの等に必要な翌年度に繰り越すべき財源
この値がプラスであれば黒字であるということになります。ただし、地方公共団体は営利を目的として存立するものでないことから、この値(額)が黒字であれば財政運営が良好であるとは断定できません。また、同様の意味で黒字の額が多ければ良いということではありません。
実質収支比率
計算式:実質収支額÷標準財政規模×100
地方公共団体の決算剰余、または欠損の状況を財政規模との比較で表したもので、3~5%が望ましいとされています。
単年度収支
計算式:当該年度の実質収支-前年度の実質収支
その年度中に発生した黒字又は赤字をいいます。この単年度収支は一定の期間をおいて赤字になるのが健全であるとされてます。ときどき赤字にならなければ、黒字が貯まる一方でありますが、こういった状態は一般の家計では許されても、租税を徴収する地方公共団体としては許されないとされているからです。黒字が累積するようであれば、黒字を取り崩して、すなわち単年度収支を赤字にして、行政水準を引き上げるなど住民に還元したりします。
実質単年度収支
計算式:単年度収支+財政調整基金積立額+地方債繰上償還額-財政調整基金取崩額
単年度収支のなかには実質的な黒字要素や赤字要素が含まれていますが、これらを控除した単年度収支のことをいいます。
標準財政規模
計算式:〈基準財政収入額-地方譲与税(消費譲与税除く)-交通安全対策特別交付金〉×100/75+地方譲与税(消費譲与税除く)+交通安全対策特別交付金+普通交付税
地方公共団体の一般財源の標準規模を示します。
公債費比率
計算式:A-(B+C)/(D-C)×100
- 当該年度の元利償還金(繰上償還を除く)
- Aに充てられた特定財源
- 普通交付税の算定において、基準財政需要額に算入された公債費
- 当該年度の標準財政規模
財政構造の弾力性を判断する指数で、この比率が高いほど公債費による財政圧力が強まり、財政が硬直化していることにつながります。一般的には10%未満が望ましいとされております。
公債費負担比率
計算式:公債費に充当された一般財源/一般財源総額×100
地方債の償還経費である公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合を公債費負担比率といいます。一般的に15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされております。
起債制限比率
計算式:(A-(B+C+E))÷(D-(C+E))×100
- 当該年度の元利償還金(繰上償還を除く)
- Aに充てられた特定財源
- 普通交付税の算定において、基準財政需要額に算入された公債費
- 当該年度の標準財政規模
- 普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費
標準財政規模に占める地方債元利償還金に充てられた一般財源の比率を示し、過去3年間の平均が20%以上の団体については起債の一部が制限されます。
実質公債費比率
計算式:(A+F)-(B+C+E)÷D-(C+E)×100
- 当該年度の地方債の元利償還金
- Aに充当された特定財源
- 普通交付税において基準財政需要額に算入された公債費
- 当該年度の標準財政規模
- 事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費
- 地方債の元利償還金に準ずるもの(下記3項目)
- 満期一括償還方式の地方債の1年当たり元利償還金相当額
- 公営企業会計が起こした地方債の元利償還金に対する負担金補助金
- 一部事務組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金補助金及び債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
平成17年度決算から新たに導入された指標で、公営企業会計が支払う元利償還金への一般会計からの繰出金や公債費に近い債務負担行為、一部事務組合負担金などを含めた町全体の公債(借入)状況を示す指標です。この実質公債費比率が18%を超える団体は、地方債を発行するときに国の許可が必要となり、25%を超える団体は単独事業等の起債が制限されます。
(4)その他
三位一体の改革
三位一体の改革(さんみいったいのかいかく)とは、国と地方公共団体の行財政システムに関する3つの改革、1.国庫補助負担金の廃止・縮減、2.税財源の移譲、3.地方交付税の一体的な見直しのことをいいます。
この三位一体の改革は、2001年に成立した小泉純一郎内閣における聖域なき構造改革の「目玉」として、「地方に出来る事は地方に、民間に出来る事は民間に」という小さな政府論を具現化する政策として推進されたものであります。
なお、「三位一体」はもともとキリスト教の教義にもとづくものでありますが、それとは関係がありません。
一部事務組合
地方自治法に基づき、地方公共団体(都道府県、市町村)又は特別区が、その事務の一部を共同して処理するため、これらの地方公共団体を構成員として設立する組合をいいます。
この一部事務組合は、協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあっては都道府県知事の許可を得た特別地方公共団体であり、法人格を有しております。
(注)参考 利府町の関係する一部事務組合
- 宮城東部衛生処理組合
宮城東部衛生処理組合は、多賀城、七ヶ浜、利府町のし尿に関する事務を共同処理するため、昭和40年7月に「多賀城・七ヶ浜・利府衛生処理組合」を設立、その後、昭和45年3月に松島町が加入し、併せてごみ処理業務も共同処理することになり、組合名称を現在の宮城東部衛生処理組合に改名しております。
なお、し尿処理については、施設の老朽化及び水質規制の強化に伴い、組合所有施設では処理が困難となったため、同じ問題を抱えていた塩竈市とともに、し尿処理事務を共同処理する「塩竈地区環境組合」を平成9年3月に設立し、現在の宮城東部衛生処理組合の共同処理事務は、ごみ処理事務のみとなっております。 - 塩釜地区消防事務組合
塩釜地区消防事務組合は、塩竈市、多賀城市、松島町、七ケ浜町、利府町の消防に関する事務(消防団に関する事務を除く。)を共同で処理するため、昭和45年4月に設立されました。 - 塩釜地区環境組合
塩釜地区環境組合は、塩竈市、多賀城市、松島町、七ケ浜町、利府町のし尿処理施設の管理運営及び建設に関する事務を共同処理で処理するため、平成9年3月に設立されました。 - 宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合
宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合は、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市及び全町村で、非常勤消防団員の公務災害補償事務及び消防作業従事者、救急業務協力者、水防作業従事者等の災害補償事務並びに非常勤消防団員の退職報償金支給事務を共同で処理するため、昭和27年5月に設立されました。 - 宮城県市町村職員退職手当組合
宮城県市町村職員退職手当組合は、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市及び全町村並びに19一部事務組合で、市町村職員の退職手当支給事務を共同で処理するため、昭和31年4月に設立されました。 - 宮城県市町村自治振興センター
宮城県市町村自治振興センターは、仙台市を除く全市町村で市町村職員の研修事務、市町村の自治振興の調査研究等を共同で処理するため、平成5年11月に設立されました。
第三セクター
第三セクターとは、一般的には国や地方公共団体の公共部門(第一セクター)と民間部門(第二セクター)との共同出資で設立された事業主体を指します。
更新日:2020年03月25日