固定資産税
固定資産税とは?
固定資産税は、賦課期日に、利府町内に固定資産を所有している方(納税義務者)が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納める町税です。
賦課期日と納税義務者
賦課期日
税金がかかる基準となる日のことで、毎年1月1日となります。
納税義務者
賦課期日に固定資産を所有している方です。具体的には、次のとおりです。
資産の種類 | 納税義務者 |
土地 | 土地の登記簿または土地補充課税台帳に登記または登録されている方 |
家屋 | 建物の登記簿または家屋補充課税台帳に登記または登録されている方 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に登録されている方 |
売買などによって実際の所有者を変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日時点において完了していない場合には、1月1日時点に登記簿等に登録されている方が納税義務者となります。
固定資産の種類
- 土地
- 家屋
- 償却資産(詳細は次のとおりです。)
償却資産の主な内容
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために使用している構築物、機械・器具・備品等をいいます。
資産の種類 | 資産の名称 |
構築物 | 内部造作(内装)、舗装路面、広告塔等 |
機械及び装置 | 旋盤、製品製造設備、ポンプ等 |
船舶 | 漁船、ボート等 |
車両及び運搬具 | 構内運搬車、フォークリフト等(自動車税や軽自動車税の課税対象車を除く) |
工具器具及び備品 | 取付工具、金庫、テレビ等 |
- 取得金額が20万円(ただし、平成元年3月31日以前取得の場合は10万円)以上のものが該当になります。
なお、耐用年数が1年未満の資産は対象になりません。 - 耐用年数を経過し、減価償却が終わった資産についても、その資産が事業のために使うことができる状態にあるかぎり、対象となります。
次のようなものが、対象となる資産の一例です。
業種 | 資産の名称 |
事務所 | 応接セット、ロッカー、エアコン、所内内装等 |
小売店 | 看板、陳列棚、レジスター、自動販売機等 |
飲食店 | カラオケセット、冷蔵庫、接客用家具等 |
理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備等 |
病院 | 各種医療機器、キャビネット等 |
駐車場事業 | 柵、舗装路面等 |
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日時点の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
申告書は、税務課資産税係から、申告する前年の12月頃に送付いたしますので、忘れずに提出してください。
- 割賦販売による資産は、買主の方が申告してください。
- リース資産は、賃貸人の方が申告してください。
- テナントに施した内装等については、原則として賃借人の方が申告してください。
固定資産の評価額の決め方
固定資産の課税の基礎となる評価額は、一定の基準により適正な時価を求める方法によって決定しています。
評価額は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に決定されます。この評価を替える年を基準年度(最近では令和6年度)といいます。しかし、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変更や家屋の新築または増築があった場合には、新たに評価を行い、資産の状況に応じた評価額を決定しています。
資産の種類 | 評価方法 |
土地 | 固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価額を基礎として評価 |
家屋 | 再建築価格を基礎として評価 |
償却資産 | 取得価格を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価 |
税額の算出方法と税額
課税標準額×税率(1.4%)
基本的には、「評価額=課税標準額(税金をかける基準となる額)」となりますが、課税標準の特例措置がある場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
主な特例措置については、下記「特例・軽減措置」の項目をご覧ください。
なお、現在都市計画税は課税しておりません。
免税点
同一人が利府町内に所有している固定資産の課税標準額の合計が下の表の場合には、固定資産税はかかりません。
資産の種類 | 課税標準額 |
土地 | 30万円未満 |
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
固定資産の課税についての情報開示
固定資産税についての情報開示制度があります。
閲覧制度
固定資産を所有する方は、自己の固定資産課税台帳(土地、家屋及び償却資産に関する評価額、税額の基礎となる課税標準額等が記載されているもの)を閲覧することができます。閲覧を代理人に依頼する場合は、委任状が必要になります。
また、借地人・借家人の方は、借地・借家の資産の課税内容を確認することができます。借地・借家人の方が閲覧する場合は、賃貸借関係がわかる契約書等が必要になります。
閲覧できる方 | 土地・家屋の所有者及び借地人・借家人 |
閲覧の時期 | 毎年4月1日から随時 |
閲覧の場所 | 税務課資産税係 |
閲覧手数料 | 200円(毎年4月1日から5月31日までは無料) |
縦覧制度
自己の土地又は家屋の評価が、適正かつ公平に評価されているかどうかを確認することができるよう、土地又は家屋の評価額を記載した帳簿(土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿)を縦覧することができます。自分の資産以外に他の資産の価格等も確認できる制度です。
縦覧できる方 | 利府町に土地又は家屋をお持ちの方 |
縦覧の期間 | 毎年4月1日から5月31日まで |
縦覧の場所 | 税務課資産税係 |
縦覧手数料 | 無料 |
評価額等に不服がある場合
固定資産税の納税義務者は、当該年度の固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、毎年4月1日から納税通知書の交付を受けた日以後3か月までの期間に、利府町固定資産評価審査委員会(事務局:利府町総務課)に対し、審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度(評価替の年度)以外の年度においては、土地の地目の変更や家屋の新築、増改築等の事情がある場合を除き、審査の申出をすることはできません。
固定資産についての各種届出
- 相続人代表者指定届出書
所有者が死亡した場合に届出願います。 - 家屋異動届出書
未登記の家屋の所有者が変更になった場合に届出願います。 - 住所地(所在地)名称等変更届出書
所有者の住所・名称が変更になった場合に届出願います。 - 家屋滅失届出書
未登記の家屋を取り壊したときに届出願います。 - 納税管理人申告書
納税管理人を選任、変更する場合に届出願います。
(注)上記の様式は税務課資産税係窓口に備え付けております。
特例・軽減措置
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅が建っている土地の固定資産税が軽減されます。
住宅用地とは、人の居住する住宅の敷地に使用されている土地で、その住宅の床面積の10倍を限度とします。
また、住宅とは、専ら人が居住する専用住宅またはその居住部分の割合が4分の1以上の住宅(併用住宅)をいいます。
居住部分の割合が2分の1以上の住宅についての課税標準額の算定方法は下表のとおりですが、居住部分が4分の1以上、2分の1未満の場合は異なりますので、お問い合わせください。
住宅用地の区分 | 適用面積 | 課税標準額の算出方法 |
小規模住宅用地 | 1戸につき200平方メートル以下の部分 | 200平方メートルまでの価格×6分の1 |
小規模住宅用地以外の住宅用地 | 1戸につき200平方メートルを超える部分 | 200平方メートルを超える部分の価格×3分の1 |
土地の評価替えに伴う税負担の調整措置
税負担の調整措置とは、3年に1度の土地の評価替えに伴う税負担の増加を緩和するための措置です。この措置によって、毎年徐々に評価額に基づく税負担に近づけていくことになります。
この措置に関する詳しい内容については、税務課資産税係へご確認ください。
新築住宅に対する軽減措置
新築された専用住宅、共同住宅及び併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)などの家屋で、次の要件に該当する家屋については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に軽減されます。
- 床面積要件
床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の家屋 - 減額される範囲
減額の対象とされるのは、新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(住宅部分)だけですので、併用住宅の店舗部分や事務所部分などは減額の対象になりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額の対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。 - 減額される期間
・一般の住宅(下記以外の住宅)は、新築後3年間
・一般3階建以上の中高層耐火建築物は、新築後5年間
認定長期優良住宅に対する特例措置
認定長期優良住宅を建築した場合、次の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。(新築住宅による減額措置に代えて適用となります。)
- 減額の要件
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること - 減額される範囲
一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額を2分の1に減額します。 - 減額される期間
新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分) - 必要書類
・認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
・認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書)
住宅の耐震改修に対する減額措置
耐震改修を行った住宅について、次の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後3か月以内に税務課資産税係に申告してください。
- 減額の要件
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
・現行の耐震基準に適合する改修であること
・改修工事費の自己負担額が50万円超であること - 減額される範囲
一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額を2分の1に減額 - 減額される期間
耐震改修工事の完了した年の翌年度分 - 必要書類
申告には、次の書類が必要です。申告書の様式は、税務課資産税係窓口に備え付けております。
・固定資産税住宅耐震改修減額申告書
・現行の耐震基準に適合する改修が行われたことを証明できる書類(建築士などが発行したもの)
住宅のバリアフリー改修に対する減額措置
バリアフリー改修を行った住宅について、次の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後3か月以内に税務課資産税係に申告してください。(新築住宅による減額及び耐震改修による減額を受けている期間は適用されません。)
- 減額の要件
(1)新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く。)であること
(2)改修工事の自己負担額が一戸当たり50万円超であること
(3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
(4)次のいずれかの方が居住していること
・65歳以上の方
・要介護または要支援認定を受けている方
・障害のある方
(5)次のいずれかの工事であること
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化 - 減額される範囲
一戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額 - 減額される期間
バリアフリー改修工事の完了した年の翌年度分 - 必要書類
申告には、次の書類が必要です。申告書の様式は、税務課資産税係窓口に備え付けております。
(1)固定資産税バリアフリー改修工事減額申告書
(2)納税義務者の住民票の写し
(3)改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
(4)改修工事箇所の写真
(5)領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
(6)介護保険給付金(介護予防住宅改修費等)の決定(確定)通知書の写し
(7)該当する区分に応じた書類
・65歳以上の方は、住民票の写し
・要介護または要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し
・障害のある方は、身体障害者手帳または療育手帳の写し
住宅の省エネ改修に対する減額措置
省エネ改修を行った住宅について、次の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後3か月以内に税務課資産税係に申告してください。
- 減額の要件
・平成26年4月1日以前に建築した住宅であること(賃貸住宅を除く。)
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること - 減額対象工事
・改修工事費の自己負担額が60万円超であること
・窓の断熱改修工事(必須)
・窓と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事 - 減額される範囲
一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。 - 減額される期間
省エネ改修工事の完了した年の翌年度分 - 必要書類
・固定資産税熱損失防止改修工事減額申告書
・省エネ改修工事が行われたことを証明できる書類(建築士などが発行したもの)
わがまち特例
地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」といい、平成24年度税制改正により導入されております。
利府町では、固定資産税に係る特例率について、利府町町税条例附則第10条の2各号に規定しています。
なお、詳細については次の表を御覧ください。
名称 | 根拠 | 取得期限 | 適用期間 | 特例率 |
汚水又は廃液の処理施設 | 地方税法附則第15条第2項第1号 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 期限なし | 2分の1 |
下水道除外施設 | 地方税法附則第15条第2項第5号 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 期限なし | 5分の4 |
再生可能エネルギー発電設備(太陽光) | 地方税法附則第15条第25項第1号イ(1,000kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
地方税法附則第15条第25項第3号イ(1,000kW以上) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 | |
再生可能エネルギー発電設備(風力) | 地方税法附則第15条第25項第1号ロ(20kW以上) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
地方税法附則第15条第25項第3号ロ(20kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 | |
再生可能エネルギー発電設備(地熱) | 地方税法附則第15条第25項第1号ハ(1,000kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
地方税法附則第15条第25項第4号ロ(1,000kW以上) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 | |
再生可能エネルギー発電設備(水力) | 地方税法附則第15条第25項第3号ハ(5,000kW以上) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 |
地方税法附則第15条第25項第4号イ(5,000kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 | |
再生可能エネルギー発電設備(バイオマス) | 地方税法附則第15条第25項第1号ニ(10,000kW以上20,000kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
地方税法附則第15条第25項第4号ハ(10,000kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 | |
再生可能エネルギー発電設備(木竹・農作物由来バイオマス) | 地方税法附則第15条第25項第2号(10,000kW以上20,000kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 7分の6 |
雨水貯留浸透施設 | 地方税法附則第15条第41項 | 令和3年11月1日から令和9年3月31日まで | 期限なし | 3分の1 |
貯留機能保全区域 | 地方税法附則第15条第42項 | 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 |
サービス付き高齢者向け住宅 | 地方税法附則第15条の8第2項 | 平成27年4月1日から令和7年3月31日まで | 5年間 | 3分の2 |
大規模修繕等が行われたマンション | 地方税法附則第15条の9の3第1項 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 1年間 | 3分の1 |
更新日:2022年10月17日