原子力災害による居住困難区域内家屋に係る代替家屋の特例
居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、当該居住困難区域内に所在した家屋の代わりとなる家屋を取得した場合に特例措置があります。
代替家屋の要件
- 対象区域内家屋に代わるものとして取得した家屋であること。
- 対象区域内家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること。
- 居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3か月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは1年)を経過する日までの間に取得されたものであること。
対象区域内家屋の要件
- 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、当該居住困難区域内に所在した家屋であること。
特例の内容
対象区域内家屋の床面積相当分に係る固定資産税について、取得の年の翌年から4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1を減額する。
特例対象者
- 居住困難区域を指定する旨の公示があった日における対象区域内家屋の所有者
- 1の者の相続人
- 1の者の三親等内の親族で1の者と代替家屋に同居する者
- 1の者との合併・分割によりその対象区域内家屋の事業を承継した法人
提出書類
- 原子力災害に係る代替家屋特例申告書(様式第8号)
- 居住困難区域を指定する旨の公示があった日において、対象区域内家屋を所有していた旨を証明する書類(対象区域内家屋の登記事項証明書)
- 対象区域内家屋が平成23年度の固定資産課税台帳に登録されていたことを証明する書類(納税通知書の課税明細の写し、課税台帳の写し、課税台帳の登録事項証明書等)
- 特例対象者が2の場合は、相続したことを証明する書類(対象区域内住宅用地の登記事項証明書等)
- 特例対象者が3の場合は、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本等)及び特例対象者1と同居していることを証明する書類(住民票の写し)
- 特例対象者4の場合は、特例対象者1との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書)
原子力災害に係る代替家屋特例申告書(様式第8号) (PDFファイル: 147.4KB)
提出期限
代替家屋を取得した年の翌年の1月31日まで
更新日:2022年10月17日