軽自動車税
復興支援のための税制上の措置として、東日本大震災により被災した車両の代替車両に対する軽自動車税を非課税とします。
東日本大震災により被災した車両の被災代替車両等として新たに取得された軽自動車については、次の年度において該当車両の軽自動車税を非課税とします。
車両取得年月日 |
非課税対象年度 |
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平成24年度(平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日) |
平成24・25年度 |
平成25年度(平成25年4月1日 ~ 平成26年3月31日) |
平成25・26年度 |
平成26年度(平成26年4月1日 ~ 平成27年3月31日) |
平成26・27年度 |
平成27年度(平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日) |
平成27・28年度 |
平成28年度(平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日) |
平成28・29年度 |
平成29年度(平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日) |
平成29・30年度 |
平成30年度(平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日) |
平成30・31年度 |
必要書類等
- 軽自動車税非課税申請書
- 印鑑
- 新規取得した軽自動車等の車検証の写し
- り災証明書等又は被災した車両を廃車したことがわかる書類
(注) 所有者以外の方が申請される場合は、委任状が必要となります。
注意事項
該当車両については、次の例を参考に御確認願います。
該当例
被災車両 → 新規取得車両
非該当例
被災車両 → 代替車両 → 新規取得車両
(注) 代替車両には普通自動車等も含みます。
更新日:2020年03月30日