森林環境税(国税)について
森林環境税とは
平成31年4月から「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、森林整備およびその促進に関する費用を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
納税義務者
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税ですが、個人住民税均等割の枠組みを用いて、市町村が賦課徴収することとされております。
なお、この税収は、森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
税額
年額1,000円
(注)森林環境税は国税であり、個人住民税と非課税基準額が異なるため、個人住民税が非課税でも森林環境税のみ課税される場合があります。
令和6年度以降の負担について
町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円(県民税500円、町民税500円)が引き上げられていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。
このため、町・県民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額6,200円で変わりありません。
年 額 | 令和5年度まで | 令和6年度から | ||
国 税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 | |
個人住民税 | 県民税 | 均等割 | 1,000円 | 1,000円 |
復興税 | 500円 | ― | ||
みやぎ環境税 | 1,200円 | 1,200円 | ||
町民税 | 均等割 | 3,000円 | 3,000円 | |
復興税 | 500円 | ― | ||
合 計 | 6,200円 | 6,200円 |
(注)所得割が課税になる方は、上記の合計額に所得割額が加算されます。
更新日:2023年12月19日