定額減税補足給付金(不足額給付)について

更新日:2025年10月07日

現在、以下に該当する方の給付金対象調査にお時間をいただいております。

・令和6年1月2日以降に利府町へ転入された方(令和6年1月1日に利府町に住民票がない方)

前住所地への照会が伴うため、調査にお時間をいただいております。

調査が完了した給付金対象者の方には順次通知を発送しておりますが、下記の対象者に該当すると思われるが通知が届かない方については、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡願います。

制度概要

令和6年分所得税額が確定した結果、令和6年度に支給した「定額減税補足給付金(調整給付)」(以下当初補足給付)の支給額に不足が生じる方に対し、追加で給付を行うものです。

対象者

令和7年1月1日に利府町にお住まいの方のうち、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」に該当する方

不足額給付1

令和6年度に実施した当初補足給付の算定に際し、令和6年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初補足給付額との間で差額が生じた方

※ただし、納税義務者本人の令和5年分と令和6年分の合計所得金額がいずれも1,805万円を超える場合は対象外です。

【対象となりうる例】

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」を「令和6年分所得税(令和6年所得)」が下回った方

・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初補足給付時)」を「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が上回った方

・当初補足給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

不足額給付2

「不足額給付1」とは別に、次の(1)から(3)までの要件すべてを満たす方

(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円

(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう

(3)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

※低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)を指します。

【対象となりうる例】

上記(1)から(3)までの要件すべてを満たす、

・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方

・合計所得金額48万円超の方

給付額

事務処理基準日(令和7年6月30日)時点に賦課処理が完了している課税資料を基に算定します。

不足額給付1

「不足額給付時の給付所要額」から「当初補足給付時の給付額」を差し引いた額

※「当初補足給付時の給付額」は、令和6年度に実施した当初補足給付が対象外だった方は0円となります。

※当初補足給付の辞退や書類不備、未申請等により不支給となった方についても、当初補足給付時の額を差し引きます。

 

令和6年分源泉徴収票の控除外額に記載された金額や確定申告時に生じた控除しきれない定額減税額と、不足額給付金の額は必ずしも一致するものではございません。

不足額給付金(1)算出方法(下図)も合わせてご確認ください。

不足額給付算出方法

不足額給付2

最大4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

案内の発送時期・手続き・支給時期

不足額給付1

(1)支給のお知らせ(用紙がオレンジ色の通知)

発送:令和7年8月15日から順次

対象:税情報や当初補足給付の申請情報等から、「不足額給付金額」及び「振込金融機関の口座情報」を利府町が把握できている方(令和6年度に利府町から当初補足給付の支給を受けた方など)

申請:原則、不要

支給:令和7年9月中旬以降(予定)

※令和7年8月15日より後に発送した方は、支給予定がずれ込む可能性があります。

 

(2)確認書(用紙が水色で、右上に【要返送】と印字されている通知)

発送:令和7年9月5日から順次

※令和6年1月2日以降に利府町へ転入された方は、前住所地へ所得状況等の確認が必要であるため、お時間をいただいております。

対象:「支給のお知らせ」送付者を除く対象者

申請:必要

必要書類:確認書に記載していますので、ご確認ください。

申請期限:令和7年10月31日(当日消印有効)

支給:受付後、内容に不備がなければ、1か月程度で指定口座へ振込

※発送直後は多数の申請が予想されるため、受付から振込まで1か月以上かかる場合があります。

不足額給付2

(1)申請書(用紙が水色で、右上に【要返送】と印字されている通知)

発送:支給要件の確認が必要なため、原則、自ら申請書を取り寄せていただく必要があります。書類の取り寄せは、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。ただし、利府町で課税資料等を基に支給要件を満たすことが確認できた方については、令和7年10月6日から順次個別に書類をお送りしております。

申請:必要

必要書類:申請書に記載していますので、ご確認ください。

申請期限:令和7年10月31日(当日消印有効)

支給:受付後、内容に不備がなければ、1か月程度で指定口座へ振込

当初補足給付の支給額がわかる書類の保管について

令和6年9月に、当初補足給付の支給対象者の方へ当初補足給付の支給額を記載した書類を送付しました。

令和6年中に利府町外へ転出された方については、転出先の市区町村での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。

当該書類を紛失された場合は、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

・利府町からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしい、ということは絶対にありません。

・「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府からはそのようなメールは送信されていません。

・給付金を騙った不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、最寄りの警察署にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活部 税務課 町民税係

〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地

電話番号:022-767-2117 ファックス番号:022-767-2103
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