【準備中】定額減税不足額給付金について
送付時期および給付時期は、現在調整中です。
ご自身が対象になるか、給付額がいくらになるか等の個別のお問い合わせにはお答えできません。
制度概要
以下の条件のいずれかに該当し、令和6年度定額減税補足給付(以下当初補足給付)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(1)当初補足給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初補足給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給
(2)個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
詳細については決まり次第ホームページ等でお知らせいたします。
源泉徴収票に控除外額が記載されている場合
令和6年分源泉徴収票の控除外額に記載された金額や確定申告時に生じた控除しきれない定額減税額と、不足額給付金の額は必ずしも一致するものではございません。
不足額給付金(1)算出方法(下図)も合わせてご確認ください。

更新日:2025年03月19日