子ども医療費助成制度
令和3年4月から子ども医療費助成を拡充します
<未就学児>
医療機関等窓口での負担額に変更はありません。
通院・入院ともに全額助成です。
<小学生~18歳まで>
医療機関等の窓口で500円負担がなくなります。
通院・入院ともに全額助成となります。
申請は不要です。ただし、新たに出生、転入されたからは新規申請が必要です。
令和3年3月に新しい受給者証を発送しますので、令和3年4月からはそちらをご利用ください。
※子ども医療費の助成は、保険適用分のみ対象となります。
※医師の処方による薬代は、全額助成されます。処方箋がなくドラッグストア等で購入した物は助成対象外となります。
※学校でのけがで、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる場合は、利府町子ども医療費受給者証を使うことができません。医療機関等窓口で一部負担金(未就学児2割、小学生以上3割)をお支払いの上、学校等を通し災害共済給付金の申請をしてください。
※助成対象年齢でも婚姻している場合や、生活保護を受給している方は対象となりません。
医療機関等を受診する際は、必ず健康保険証と利府町子ども医療費の受給者証(ピンク色)を医療機関等窓口に提示してください。
子ども医療費助成とは
子どもにかかる医療費のうち、保険が適用される、入院、通院、薬代等を助成します。
対象児童
利府町在住の、各種健康保険に加入している0歳から18歳の年度末までの子どもが対象です。ただし、対象年齢でも婚姻している方や、生活保護を受給している方は、対象となりません。
助成の内容
未就学児
保険診療分の一部負担金(2割)を全額助成します。
小学生から18歳に達する年の年度末まで
保険診療分の一部負担金(3割)から、医療機関等ごと月の初回のみ窓口で負担する500円(限度)を差し引いた額を助成します。同月内で同一医療機関等を再度受診する場合は、2回目分以降全額助成となります。
- (注1)医師の処方による薬代は、院外(薬局)、院内処方共に全額助成です。
- (注2)同一医療機関内であっても、歯科診療は別負担となります。
- (注3)学校等のけがで、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる場合は、助成対象となりません。
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度については、下記リンクをご覧ください - (注4)保険が適用とならないもの(健康診断、予防接種、差額室料、薬の容器代等)や、入院時の食事療養費は助成の対象となりません。
- (注5)子ども医療費助成制度で助成となるのは、自己負担限度額までです。高額療養費該当分は、加入している健康保険に請求してください。
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度 (PDFファイル: 440.5KB)
子ども医療費助成受給者証の各種手続き
区分 |
事由 |
必要書類 |
---|---|---|
新規 0歳から18歳の年度末 |
子どもの出生、転入などにより利府町に住民登録したとき |
|
更新 |
毎年10月1日に更新します |
原則自動更新です。9月下旬頃、新しい受給者証を郵送します。別途手続きが必要な方には、更新時期にお知らせします。 ※郵便の状況によっては同一世帯の児童であっても同日に届かない場合があります。 |
住所等登録 |
|
|
- (注釈)受給者とは父又は母のうち、子どもを健康保険の被扶養者としている方をいいます。ただし、単身赴任等で利府町に住民登録されていない場合は、利府町に住民登録のある保護者の方等となりますので、ご相談ください。
(注)受給者と別世帯の方が申請する際は、委任状が必要です。
保護者が負担する額(医療機関等窓口で支払う額)
対象年齢 |
通院 |
入院 |
薬 |
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未就学児 |
なし(全額助成) |
なし(全額助成) |
なし(全額助成) |
小学生から18歳の年度末 |
医療機関等ごと月の初回のみ500円(限度)の負担。同月内で同一医療機関等を再度受診する場合は、2回目以降窓口負担なし。(全額助成) |
1日につき500円の負担。 (医療機関等ごと月5,000円を限度) |
なし(全額助成) |
- (注1)小学生以上の方は、歯科診療のみ、同一医療機関内でも別途500円(限度)の負担が発生します。
- (注2)学校等のけがで、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象となる場合は、子ども医療費助成受給者証を使うことができません。医療機関等窓口で一部負担金(未就学児2割、小学生以上3割)をお支払いいただき、学校等を通し災害共済給付金の申請をしてください。
- (注3)保険が適用とならないもの(健康診断、予防接種、差額室料、薬の容器代等)や、入院時の食事療養費は助成対象外のため、医療機関等窓口でお支払いが必要となります。
- (注4)子ども医療費助成制度で助成となるのは自己負担限度額までです。高額療養費に該当した場合は、医療機関等窓口で高額療養費分をお支払いいただき、各種健康保険に請求してください。(限度額認定証の呈示の有無及び区分によって、支払額が変わります)
助成の方法
(1)県内の医療機関等で受診するとき
県内の医療機関等の窓口で、「子ども医療費助成受給者証(ピンク色)」と「健康保険証」を呈示してください。その場で助成適用となります。年齢に応じた保護者が負担する額(上記表)をお支払いください。
(2)県外の医療機関等で受診するとき等
下記の場合は医療機関等窓口で助成を受けられません。医療機関等窓口で一部負担金(未就学児2割、小学生以上3割)をお支払いいただき、後日助成分を口座振込しますので、町民課 保険年金班で申請手続きをしてください。
医療機関等窓口で助成を受けられない場合
- 医療機関等窓口で、子ども医療費助成受給者証を呈示しなかったとき
- 県外の医療機関等で受診したとき
- 県内の医療機関等で、子ども医療費助成の取り扱いをしていないとき
口座振込の手続き方法
- 医療機関等窓口で一部負担金(未就学児2割、小学生以上3割)を支払います。
- 1で支払った領収書を持って、町民課 保険年金班で医療費助成申請書を記入します。
- 診療月から約3か月後に、保護者が負担する額(未就学児なし、小学生以上500円等の負担)を差し引いた助成額を口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 子ども医療費助成受給者証
- 医療機関等にかかった児童の健康保険証
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 領収書
- 支給決定通知書(利府町国民健康保険以外の健康保険に加入している方で、保険証を呈示せずに受診し10割支払った場合や、補装具等を製作した場合に必要です。)
- 医師の指示書(補装具等を製作した場合に必要です。)
- (注1)同月内、同一医療機関等内(医科・歯科別)での計算となります。
- (注2)医療費を支払った日から2年以内に申請しなければ時効となり、助成が受けられません。
その他
医療機関等窓口で10割支払った場合について
保険証の手続き中や、保険証を忘れたなどの理由により医療機関窓口で10割負担された場合は、加入している保険組合に保険者負担分を請求していただく必要があります。
保険者負担分が支給された後に子ども医療助成の申請手続きを行ってください。
- (注1)保険者負担分の請求については、加入している保険組合にお問い合わせください。
- (注2)子ども医療費助成の申請手続きについては、上記の「助成の方法」をご覧ください。
補装具などを作成した場合について
医師の指示により補装具を作成した場合は、町民課 保険年金班の窓口で申請をしていただくことで一度支払った医療費の自己負担分(保険適用分)を助成します。
申請については上記の「助成の方法」をご覧ください。
よくある質問等
下記リンクの子ども医療費助成制度に関するQ&Aをご覧ください。
更新日:2021年01月19日