母子・父子家庭医療費助成
母子・父子家庭医療費助成制度とは
母子・父子家庭などが受診した場合に係る医療費の一部負担金の一部を助成することにより、母子・父子家庭における経済的負担を軽減することで、福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
各種医療保険の対象となる医療費の自己負担分のうち、通院の場合で1件1,000円、入院の場合で1件2,000円を控除した額が申請により助成されます。
- (注1)保険が適用となる場合でも高額療養費、附加給付金は除かれます。
- (注2)保険が適用にならない健康診断、予防接種、差額室料、溶剤の容器代等は助成の対象になりません。
助成対象者
次のいずれかに該当すること
- 配偶者と死別して現に婚姻をしていない
- 配偶者と離婚して現に婚姻をしていない
- 配偶者の生死が明らかでない
- 配偶者から遺棄されている
- 配偶者が海外にあるためその扶養を受けられない
- 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働力を失っている
- 配偶者が長期にわたって拘禁されている
- 婚姻によらないで母(父)となった女子(男子)で現に婚姻していないこと
- 父母のいない児童
- (注1)18歳に到達した後の最初の3月までの児童であること、又は養育していること
- (注2)所得が所得制限限度額未満であること
- (注3)生活保護を受給している方は対象外となります。
所得制限限度額
扶養親族数 |
母又は父の所得 |
扶養義務者又は父母のいない児童を養育する者の所得 |
---|---|---|
0人 |
1,540,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,920,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,300,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
2,680,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
3,060,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
3,440,000円 |
4,260,000円 |
6人目以上…1人につき380,000円加算
(注)対象となる母親、父親等が直系の親族と同居されている場合は、扶養義務者として直系親族の所得額も審査対象となります。
控除額
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
給与・年金所得控除 |
100,000円 |
社会保険料 |
80,000円(一律) |
雑損控除 |
控除相当額 |
医療費控除 |
控除相当額 |
小規模企業共済など掛金 |
控除相当額 |
配偶者特別控除 |
控除相当額 |
障害者控除 |
障害者1人につき270,000円 |
特別障害者控除 |
障害者1人につき400,000円 |
寡婦控除 |
270,000円 |
ひとり親 |
350,000円 |
勤労学生 |
270,000円 |
その他 |
控除相当額 |
母子・父子家庭医療費助成受給者証の各種手続き
新規発行
離婚等により該当となったとき、又は転入等により利府町に住民登録したとき。
申請に必要なもの
1. 申請者、お子様の健康保険の情報が確認できるもの ※1
2. 申請者名義の振込口座通帳又はキャッシュカードの写し
3. 申請者及び同居している方全員のマイナンバー(個人番号)カード又は個人番号が確認できるものの原本
4. 申請者、お子様の戸籍謄本(離婚日記載)
5. 窓口に来る方の本人確認書類
(注1)その他状況に応じて追加で書類が必要となる場合があります。
(注2)受給者と別世帯の方が申請する際は、委任状が必要です。
※1 健康保険の情報が確認できるものの詳細につきましては、こちらをご確認ください。
更新
毎年10月1日に更新します。
原則自動更新です。9月下旬頃、該当の方に新しい受給者証を郵送します。別途手続きが必要な方には、更新時期にお知らせします。
登録情報の変更等
事由 | 必要書類 |
住所変更・氏名変更 | 母子・父子医療費助成受給者証 |
振込口座情報の変更 | 申請者名義の通帳又はキャッシュカードの写し |
健康保険情報の変更 | お子様の健康保険の情報が確認できるもの ※1 |
転出手続き | 母子・父子医療費助成受給者証 |
同居する方の増加 |
同居する方のマイナンバー(個人番号)カード又は 個人番号が確認できるものの原本 |
(注1)その他状況に応じて追加で書類が必要となる場合があります。
(注2)受給者と別世帯の方が申請する際は、委任状が必要です。
※1 健康保険の情報が確認できるものの詳細につきましては、こちらをご確認ください。
助成方法
保険適用分の医療費について、受診した病院や調剤薬局等に「母子・父子家庭医療費受給者証」と「母子・父子家庭医療費助成申請書」を提出してください。通常、診療月から3か月後の最終水曜日にあらかじめ登録いただいた口座へ振り込みます。ただし、保険者が負担する高額療養費や付加給付金が発生する場合は、その額を差し引いて助成します。(医療費助成金を支給後に高額療養費等が発生した場合は、二重給付となる金額分を返還していただきます。)
- (注1)助成申請書用紙(水色)は次の場所に設置していますので、御自由にお取りください。
・子ども支援課子ども給付係
・保健福祉センター
・町民交流館
- (注2)医療機関から請求が遅れたときや、審査に時間を要する場合は、支払が遅れることもあります。
- (注3)助成できる期間は、医療機関に医療費を支払った日から2年以内です。
子ども医療費助成の対象となっている場合
「母子・父子家庭医療費助成受給者証(水色)」は使用せずに、「子ども医療費助成受給者証(ピンク色)」を医療機関等に提示して受診すると、入通院ともに全額助成となります
(注)利府町教育委員会で発行している「医療券」をお持ちの場合
就学援助制度の「医療券」を優先して使用することになるため、「母子・父子家庭医療費助成申請書」を医療機関へ提出しないようにしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 子ども支援課 子ども給付係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2193 ファックス番号:022-767-2102
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更新日:2024年12月02日