障害者医療費助成
障害者医療費助成制度とは
医療費助成の対象となる方が、病院や調剤薬局等の医療機関で受診した際に自己負担した医療費(保険適用分)を申請により、町が償還払いにより助成する制度です。受給するためには、新規登録申請が必要です。
- (注1)窓口で支払った自己負担額から、高額療養費、附加給付金は除きます。
- (注2)保険が適用にならない健康診断、予防接種、差額室料、溶剤の容器代等は助成の対象になりません。
助成対象者
- 身体障害者手帳1級、2級の方
- 身体障害者手帳の内部障害3級の方
- 療育手帳Aの方(知的障害者福祉法に定める職親のもとで指導を受けている場合はBも該当)
- 特別児童扶養手当1級の支給対象の方(20歳になった月の末日まで対象)
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
(注)助成を受けられない方
- 障害者本人、保護者、配偶者又は障害者の生計を維持する扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹等)の所得が所得制限の限度額を超えている方
- 生活保護を受けている方
扶養親族等の数 |
保護者 |
障害者本人 |
配偶者又は扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
3,604,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
3,984,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
4,364,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
4,744,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
5,124,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
5,504,000円 |
7,388,000円 |
6人目以上 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき380,000円加算 |
1人につき213,000円加算 |
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
社会保険料 |
80,000円(注釈) |
雑損控除 |
控除相当額 |
医療費控除 |
控除相当額 |
小規模企業共済など掛金 |
控除相当額 |
配偶者特別控除 |
控除相当額 |
障害者控除 |
障害者1人につき270,000円 |
特別障害者控除 |
障害者1人につき400,000円 |
寡婦(寡夫)控除 |
270,000円 |
寡婦控除の特例 |
350,000円 |
勤労学生 |
270,000円 |
その他 |
|
(注釈)障害者が20歳以上の場合、本人の分は控除相当額
区分 |
事由 |
必要書類 |
---|---|---|
新規登録申請 |
障害該当となったとき、又は転入などにより利府町へ住民登録したとき |
|
更新 |
毎年10月1日に更新します |
原則自動更新です。9月下旬頃、新しい受給者証を郵送します。別途手続きが必要な方には、更新時お知らせします。 |
住所等登録情報の変更 |
|
|
- (注1)その他状況に応じて追加で書類が必要となる場合があります。
- (注2)受給者と別世帯の方が申請する際は、委任状が必要です。
健康保険情報の変更がオンラインで手続き可能となりました。
上記のものをご準備のうえ、下記のURLから変更することも可能です。
https://logoform.jp/form/G766/821062
助成を受けるための手続き
- 利府町国民健康保険に加入している場合
- 後期高齢者医療制度に加入している場合
医療機関で受給者証を呈示してください。「助成申請書」の提出は不要です。
- 社会保険(利府町国民健康保険及び後期高齢者医療制度以外)に加入している場合
- 県内の医療機関を受診するとき
受給者証を呈示し、「助成申請書」を医療機関へ提出してください。(提出がないと助成されません) - 県外の医療機関を受診するとき
医療機関で証明を受けた「助成申請書」もしくは「助成申請書」に領収書の写しを添付し、地域福祉課障がい福祉係へ提出してください。
- 県内の医療機関を受診するとき
- 「助成申請書」 = 障害者医療費助成申請書(A4版の黄色の用紙)
助成申請書用紙は、次の場所に設置していますので、ご自由にお取りください。- 地域福祉課障がい福祉係
- 町民交流館
- (注1)受診された病院、調剤薬局が複数の場合は、それぞれの病院(総合病院の場合は医科、歯科ごと)、調剤薬局ごとに1枚提出となります。
- (注2)通常、診療月から3か月後の最終水曜日に医療機関で支払った金額(保険適用分のみ)から保険者が支払う高額療養費や付加給付金を除いた金額を口座に入金します。ただし、医療費助成金を入金した後に保険者から高額療養費や付加給付金の支払いがあったときは、助成金を返還していただきます。
- (注3)医療機関から請求が遅れたときや、審査に時間を要する場合は、支払いが遅れることもあります。
- (注4)助成できる期間は、医療機関に医療費を支払った日から2年以内です。
子ども医療費助成の対象となっている場合
「障害者医療費助成受給者証(黄色)」は呈示せずに、「子ども医療費助成受給者証(ピンク)」を医療機関に呈示してください。「助成申請書」の提出は不要です。
更新日:2025年01月08日