児童手当制度
対象になる方(請求者)
高校修了前の児童(18歳以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育しており、利府町に住民登録のある方が対象です。請求者は生計の中心者になります。
ただし、下記の要件があります。
- 児童が日本国内に住んでいること(児童が海外に留学している場合を除く)
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む児童を養育している人を指定すれば、指定された人に支給
- 父母が、離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方を優先
ただし、単身赴任の場合は児童の生活費を主に負担している方に支給 - 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に支給
- 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、その施設や里親に支給
(注)公務員の方は勤務先での手続きになります。
手当の額
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳から高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
第3子以降加算カウント方法 |
22歳年度末まで(4年生大学卒業程度まで) ※進学・就職を問わず、お子様を養育(※1)していればカウント対象になります。 |
※1 以下2点に該当する場合、増額を認定することになります。
(1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしている場合。
(2)当該子が受給者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと生活水準を維持することができない場合。
手当の支払
毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月にそれぞれの月の前月分までの手当を支給します。
利府町の支給日は10日(10日が土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)です。
支給開始月
申請のあった月の翌月分から支給になります。
ただし、月末の出生や転入により、その月に手続きできない場合は、出生日または転出証明書の転出予定日の翌日から15日以内に手続きすることによって、事由が発生した月の翌月分から支給になります。
(例:6月27日に出生の場合、7月12日までに手続きすれば、手当は7月分から支給)
手続き一覧
届出が必要となるもの |
必要な届出 |
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第1子出生や利府町に転入してきたとき |
認定請求書 |
第2子以降の出生等により児童が増えたとき |
額改定認定請求書 |
利府町から他の市町村に転出するとき |
受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき |
受給事由消滅届 |
児童を養育しなくなったとき |
受給事由消滅届又は額改定認定請求書 |
加入年金が変わったとき |
住所・氏名等変更届 |
利府町内で転居するとき |
住所・氏名等変更届 |
養育している児童のみ住所が変わったとき |
住所・氏名等変更届 |
受給者や養育している児童の氏名が変わったとき |
住所・氏名等変更届 |
受給口座を変更したいとき(受給者名義に限る) |
口座変更届 |
必要なもの
認定請求書 |
(注)養育している児童と別居している場合のみ
※世帯主が児童の父、母又は児童本人の場合は不要 ※町内に児童の住所がある場合は不要
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額改定認定請求書 |
・ 請求者の健康保険の情報が確認できるもの※1(国民年金以外の方のみ) ・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等) |
受給事由消滅届 |
窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等) |
住所・氏名等変更届 |
住所変更の場合 ・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等) (注)養育している児童のみ住所が変わった場合は、児童のいる世帯全員分の住民票も必要です。 |
氏名変更の場合 ・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等) |
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健康保険情報変更の場合 ・ 請求者の健康保険の情報が確認できるもの※1 ・ 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等) |
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口座変更届 |
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※1 健康保険の情報が確認できるものの詳細つきましては、こちらをご確認ください。
(注) ゆうちょ銀行の場合は、振込専用口座が必要です。
通帳の見開きの下、「銀行使用欄」にある店名(漢数字3桁)、口座番号(7桁)
現況届
令和4年6月から、児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が原則不要になります。
ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が利府町と異なる方
2. 支給要件児童の戸籍がない方
3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4. その他利府町から提出の案内があった方
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現況届の有無に限らず、次の変更事項があった方は速やかに届け出てください。
1. 利府町以外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
2. 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です。)
3. 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
4. 養育する児童の数が変わったとき
5. 3歳未満の児童を養育する受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民保険など。転職を行っても、年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
6. 受給者や配偶者が公務員になったとき
7. 児童が施設に入所したとき、施設から退所したとき
必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、過払い分を返還していただきます。速やかにお手続きください。
寄附
児童手当の全部または一部の支給を受けずに利府町に寄附し、子育て支援事業に活かしてほしいという方には、寄附を行うことができる手続きがありますので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 子ども支援課 子ども給付係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2193 ファックス番号:022-767-2102
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更新日:2025年04月09日