特定教育・保育施設の施設型給付費・地域型保育給付費に係る支給認定について
平成27年4月から、「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。
利府町や県内の「子ども・子育て支援新制度」に移行する施設の利用を希望する場合については、入所の手続きの際に支給認定を受ける必要があります。
支給認定とは
新制度では、幼稚園や保育所などの施設の利用を希望される場合に、入所決定とは別に町が認定を行います。お子さんの年齢(当該年度)や保護者の方の就労状況などをもとに、以下の3つの区分に認定します。認定された区分により、それぞれのニーズにあった教育・保育施設等をご利用いただけます。
(1) 支給認定の区分
認定区分 |
利用できる教育・保育施設等(別紙参照) |
給付の内容 |
---|---|---|
1号認定 |
幼稚園(注釈参照) 認定こども園(幼稚園部分) |
教育標準時間 |
2号認定 |
保育所 |
保育標準時間 保育短時間 |
3号認定 |
保育所 |
保育標準時間 |
(注釈)利府おおぞら幼稚園については、新制度に移行していないため、幼稚園に直接申込となります。
(2) 保育を必要とする時間の区分
2号又は3号認定は、保育を必要とする時間に応じて2つの区分が設けられ、保育料についても、保育短時間は保育標準時間よりも低く設定されます。
- 保育標準時間 ⇒ 最大11時間(午前7時から午後6時まで)のうち保育を必要とする時間
- 保育短時間 ⇒ 最大8時間(午前8時から午後5時まで)のうち保育を必要とする時間(8時間以内)
- (注1)保育を必要とする時間は、保護者の就労状況(保護者の勤務時間+通勤時間)により決定します。
- (注2)上記の時間を超える保育については、「延長保育」となります。
(3) 支給認定の申請手続き
2号又は3号の支給認定を受ける場合の申請窓口は、利府町子ども支援課(保育係)となります。
入所基準
次の基準を満たしていること。
- 両親が次に掲げるような理由により児童の保育をできないと認められること。
(1)就労 日中、就労により保育ができない。
(2)妊娠・出産 出産の前後にあり、保育ができない。
(3)疾病・障害 病気、負傷、心身等に障害があり、保育ができない。
(4)介護等 同居の親族に常に介護の必要があるため、保育ができない。
(5)災害復旧 災害、風水害及び地震等で自宅が被災し、その復旧の間保育ができない。
(6)求職活動 求職活動中のため保育ができない。
(7)就学 就学しているため保育ができない。
(8)その他 上記のもののほか、特別な事情があり保育ができない。
(注)(1)に当たる場合、1日4時間以上、かつ、月16日以上労働している事が最低条件になります。 - 対象児童が利府町在住であること。(住民登録をしていること)
施設給付費・地域型給付費等支給認定申請及び保育所入所案内は、子ども支援課で配布しています。また下記リンクからもダウンロードできます。
入所申込受付
子ども支援課窓口にて随時受付します。
(注1)書類を提出される際は、記入漏れや添付書類の不足がないようにご注意ください。
(注2)保育が必要とされる場合でも欠員がないため入所できない場合があります。この場合、後日欠員が生じた際に保育を必要とする基準の高い人から入所していただきます。ご了承ください。
入所申込みに必要なもの
- 施設型給付費・地域型給付費等 支給認定及び入所申込申請書
- 入所児面接調査票
- 感染症・予防接種調査票
- 保育が必要な状況を確認する書類(就労証明書など)
- 同意書
- マイナンバー記入票
(注)その他、詳しくは保育所入所案内でご確認ください。
保育所入所案内、申込書等は下記リンクをご覧ください。
令和6年度保育所等入所案内については下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 子ども支援課 保育係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2196 ファックス番号:022-767-2102
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更新日:2023年03月28日