○利府町表彰条例施行規則

昭和63年3月22日

規則第2号

利府町自治功労者表彰条例施行規則(昭和38年利府町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町表彰条例(昭和63年利府町条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 条例第2条第2項に定める在職年数をもって表彰の基準とする者の基準は、次のとおりとする。

(1) 町議会議員 12年

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に定める委員 15年

(3) 副町長及び教育長 12年

(4) 行政区長(平成11年度以前に町内会長であった者を含む。) 10年

(5) 町内会長 10年

(6) 消防団員 20年

(7) 法令又は条例等により町に置かれる委員等 別表

2 前項に定める基準年数は、その職を中断した場合であってもこれを通算して計算する。

3 基準年数をもって表彰する者の表彰は、その者が基準年数に達した年(表彰日以降表彰日の属する年に基準年数に達した者については、その翌年)に行う。

(平9規則16・平12規則5・平13規則15・平19規則4・一部改正)

(欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者については、条例第2条第1項の表彰を行わない。

(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処されその執行を終わるまで若しくはその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 町税その他町に納付すべき徴収金を特別の事情がなく滞納している者

(3) 破産者で復権を得ない者

(4) その他表彰することが適当でないと町長が認める者

(平24規則19・追加、令4規則9・一部改正)

(表彰の制限)

第4条 第2条第1項第7号に該当する者に対する表彰は、別表に定める区分につき一回を限度とする。

(令4規則9・全改)

(表彰の具申及び推薦)

第5条 表彰を受けるにふさわしい者を推薦しようとする者は、推薦書(様式第1号)、表彰状授与候補者調査書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 前項による推薦は、各主管部長等を経由して行うものとする。

(平24規則19・旧第4条繰下、令3規則15・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平9規則16・追加、平24規則19・旧第5条繰下)

附則

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

附則(平成12年規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成18年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、公民館運営審議会委員であった者のうち社会教育委員を委嘱された者の在職期間は、委嘱後の社会教育委員の基準年数に通算するものとする。

附則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、改正前の利府町表彰条例施行規則別表に規定する農林関係団体及び役員、水産関係団体及び役員、商工関係団体及び役員、観光協会役員、企業連絡協議会役員及び更生保護婦人会委員であったものは、それぞれに対応する改正後の利府町表彰条例施行規則別表に規定する農林関係団体役員、水産関係団体役員、商工関係団体役員、観光関係団体役員及び更生保護女性会役員とみなす。この場合において、これらの役員等についての在職期間は、通算するものとする。

附則(平成23年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第15号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

附則(令和4年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の利府町表彰条例施行規則第4条の規定により表彰を制限されている者については、この規則による改正後の利府町表彰条例施行規則第2条第3項の規定にかかわらず、この規則の施行の年を、当該表彰に係る同条第1項に規定する基準年数に達した年とみなして同条第3項の規定を適用する。

附則(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の利府町表彰条例施行規則(次項において「旧規則」という。)別表に規定する有害鳥獣駆除隊であったものに係る同表の基準年数の計算については、この規則による改正後の利府町表彰条例施行規則(次項において「新規則」という。)別表に規定する鳥獣被害対策実施隊員とみなし、その在職期間を計算するものとする。

3 旧規則の規定による様式第1号及び様式第2号は、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。

附則(令和7年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、改正後の利府町表彰条例施行規則別表に規定するスポーツ推進審議会委員及びスポーツ関係団体役員(指導的地位の者に限る。)である者の在職期間は、同規則に規定する在職年数に通算するものとする。

別表(第2条関係)

(平9規則16・追加、平18規則5・平21規則27・平23規則22・平24規則19・令5規則11・令7規則32・一部改正)

区分

対象

基準年数

備考

地方自治功労

行政関係諸団体及び委員等

 

規則2―1―7

公共施設整備委員会委員

15

 

都市計画審議会委員

〃

 

表彰審査会委員

〃

 

明るい選挙推進協議会推進員

〃

 

行政相談委員

〃

 

利府町情報公開審査会委員

〃

 

利府町個人情報保護審査会委員

〃

 

利府町行政改革推進委員会委員

〃

 

町内会役員

20

(指導的地位の者)

教育文化功労

教育文化関係諸団体及び委員等

 

規則2―1―7

文化財保護審議会委員

15


文化芸術振興審議会委員

〃


スポーツ推進審議会委員

〃


社会教育委員

〃

 

スポーツ推進委員

〃

 

青少年育成推進指導員

〃


公民館分館長

〃

 

学校医・学校薬剤師

〃

 

婦人会役員

〃

(指導的地位の者)

スポーツ関係団体役員

〃

〃

芸術文化協会役員

20

〃

子ども会育成会連合会役員

〃


産業経済功労

産業経済関係諸団体及び委員等

 

規則2―1―7

鳥獣被害対策実施隊員

15


農林関係団体役員

〃

(指導的地位の者)

水産関係団体役員

〃

〃

商工関係団体役員

〃

〃

観光関係団体役員

〃

〃

福祉民生功労

福祉民生関係諸団体及び委員等

 

規則2―1―7

民生委員児童委員

15


保護司

〃


生活相談員

〃

 

人権擁護委員

〃

 

母子福祉会役員

20

(指導的地位の者)

更生保護女性会役員

〃

〃

老人クラブ連合会役員

〃

〃

精神障害者家族会役員

〃

〃

手をつなぐ親の会役員

〃

〃

ボランティア友の会役員

〃

〃

身体障がい者福祉協会役員

〃

〃

統計調査功労

統計調査員協議会会員

15

条例2―2

保健衛生功労

保健衛生関係諸団体及び委員等

 

規則2―1―7

国民健康保険運営協議会委員

15

 

予防接種事故対策委員会委員

〃

 

保健協力員役員

〃

(指導的地位の者)

食生活改善推進員役員

20

〃

治安功労

治安維持関係諸団体及び委員等

 

規則2―1―7

交通安全指導隊員

15

 

婦人防火クラブ連合会役員

20

(指導的地位の者)

交通安全協会利府支部役員

〃

〃

交通安全母の会役員

〃

〃

防犯協会連合会役員

〃

〃

善行功労

善行団体、善行者

(社会の善行者で民衆の模範として町民が認め得るもの。自己の職務、職業とは無関係で、自己の生命をかえりみず危険性の高い行為、人目につかない領域、また利益を求めることなく多年に亘り無償で社会に善行をほどこす等、民衆の模範となる者があったとき篤行者としてその行為を讃える。)

―

 

※この別表にない団体及び委員等は、別に協議する。

(令3規則37・令5規則11・一部改正)

画像

(令5規則11・一部改正)

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利府町表彰条例施行規則

昭和63年3月22日 規則第2号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第3章 表彰
沿革情報
◆ 昭和63年3月22日 規則第2号
◇ 平成9年7月17日 規則第16号
◇ 平成12年3月30日 規則第5号
◇ 平成13年3月30日 規則第15号
◇ 平成18年3月20日 規則第5号
◇ 平成19年3月19日 規則第4号
◇ 平成21年10月6日 規則第27号
◇ 平成23年9月16日 規則第22号
◇ 平成24年8月8日 規則第19号
◇ 令和3年3月31日 規則第15号
◇ 令和3年12月28日 規則第37号
◇ 令和4年3月30日 規則第9号
◇ 令和5年3月31日 規則第11号
◇ 令和7年11月28日 規則第32号