○利府町印鑑条例施行規則

昭和52年8月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町印鑑条例(昭和52年利府町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請等の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(平24規則17・平30規則11・一部改正)

(回答書の提出期限)

第3条 条例第5条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。

(平12規則3・旧第4条繰上)

(受領印の徴収)

第4条 町長は、条例第6条第1項及び条例第7条第3項の規定により、印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(平12規則3・旧第5条繰上)

(印鑑登録証等の返納)

第5条 条例第7条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、同条第1項第1号に規定する印鑑登録証又は同項第2号に規定する住民基本台帳カード(有効期間の満了の日以前であるものを除く。)を返納しなければならない。

2 条例第9条又は条例第10条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の届出をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

(平12規則3・旧第6条繰上、平28規則16・一部改正)

(印鑑登録証明書の作成)

第6条 条例第14条第1項に規定する印鑑登録原票に登録されている印影の写しは、電子計算組織又は複写機により作成するものとする。

2 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨を記載するほか、同条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(昭61規則7・全改、平12規則3・旧第7条繰上)

(印鑑登録原票の保管)

第7条 町長は、印鑑登録原票を印鑑登録番号順に整理し、保管するものとする。

(昭61規則7・一部改正、平12規則3・旧第8条繰上)

(申請書等)

第8条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録の申請 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証の再交付申請 印鑑登録証再交付申請書(様式第2号)

(3) 条例第8条の規定による印鑑登録証の亡失の届出 印鑑登録証亡失届書(様式第3号)

(4) 条例第9条の規定による登録している印鑑の亡失の届出 登録印鑑亡失届書(様式第4号)

(5) 条例第10条の規定による印鑑登録の廃止の届出 印鑑登録廃止届書(様式第5号)

(6) 条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第2項の規定による委任をした旨を証する書面 代理人選任届書(様式第7号)

(2) 条例第5条第2項の規定による照会書、回答書 照会書、回答書(様式第8号)

(3) 条例第5条第3項第2号の規定による保証された書面 保証書(様式第9号)

(4) 条例第5条第4項の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票(様式第10号)

(5) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証(様式第11号)

(6) 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書 印鑑登録証明書(様式第12号)

(7) 条例第17条第2項の規定による身分を示す証明書 身分証明書(様式第13号)

(平12規則3・旧第9条繰上・一部改正)

(文書の保存)

第9条 条例第13条の規定によりまっ消された印鑑登録原票は、そのまっ消された日から5年間保存するものとする。

2 前項のまっ消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。

(平12規則3・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(利府町印鑑条例施行規則の廃止)

2 利府町印鑑条例施行規則(昭和48年利府町規則第12号)は、廃止する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町印鑑条例施行規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町印鑑条例施行規則の規定によるものとみなす。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第3条の規定による改正前のこれらの規則に規定する各規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規則の規定によるものとみなす。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(利府町住民基本台帳カード利用条例施行規則の廃止)

2 利府町住民基本台帳カード利用条例施行規則(平成23年利府町規則第1号)は、廃止する。

(印鑑登録証の多目的使用に関する規則の廃止)

3 印鑑登録証の多目的使用に関する規則(平成23年利府町規則第2号)は、廃止する。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町高額療養費貸付規則、利府町印鑑条例施行規則、利府町母子・父子医療費の助成に関する条例施行規則、利府町民バス条例施行規則、利府町国民健康保険税条例施行規則、利府町国民健康保険規則、利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び利府町地域生活支援事業規則(以下「利府町高額療養費貸付規則等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町高額療養費貸付規則等の規定によるものとみなす。

(令和元年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(平24規則17・全改、平28規則16・平30規則11・一部改正)

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(平14規則29・平28規則16・平30規則11・令3規則37・一部改正)

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(平14規則29・平30規則11・令3規則37・一部改正)

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(平14規則29・平30規則11・令3規則37・一部改正)

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(平14規則29・平30規則11・令3規則37・一部改正)

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(昭61規則7・全改、平14規則29・令3規則37・一部改正)

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(平14規則29・令3規則37・一部改正)

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(平12規則3・全改、平14規則29・平27規則13・平30規則11・一部改正)

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(平12規則3・旧様式第10号繰上、平14規則29・平30規則11・一部改正)

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(平30規則11・全改、令元規則30・一部改正)

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(平24規則17・全改)

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(令元規則30・全改)

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(平12規則3・旧様式第14号繰上、平14規則29・平19規則4・一部改正)

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利府町印鑑条例施行規則

昭和52年8月15日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年8月15日 規則第4号
昭和61年9月24日 規則第7号
昭和63年3月22日 規則第1号
平成12年3月30日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第29号
平成19年3月19日 規則第4号
平成24年6月20日 規則第17号
平成27年3月25日 規則第13号
平成28年8月25日 規則第16号
平成30年3月29日 規則第11号
令和元年11月5日 規則第30号
令和3年12月28日 規則第37号