○職員服務規程

昭和48年12月14日

訓令第7号

注 昭和58年6月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条~第19条)

第3章 削除

第4章 補則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、町長の事務部局に勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により任用された職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13訓令2・平24訓令4・令2訓令9・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法その他の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。

2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進に努めるとともに、町行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するように心がけなければならない。

3 執務の際は、言語容儀を正しくし、着服その他体面を失するような挙動をつつしみ、応接は努めて、丁重、親切を旨としなければならない。

(平2訓令4・平13訓令2・令2訓令9・一部改正)

第2章 服務

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年利府町条例第11号)第2条の規定により、服務の宣誓をしなければならない。

(令3訓令6・一部改正)

(履歴書等の提出)

第4条 新たに職員となった者は、その発令の日から5日以内に、次の各号の書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書(様式第1号)

(2) 家族調書(様式第2号)

(3) 学校卒業証明書又は資格証若しくはこれを証する書類

(4) 職員住所及び印鑑届(様式第3号)

(昭58訓令2・平2訓令4・一部改正)

(履歴事項異動届)

第4条の2 職員は、身分進退等に関し、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第4号)を所属長を経て総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 本籍の異動

(3) 住所の異動

(4) 学歴の取得

(5) 資格の取得

2 前項第1号に該当する場合には、同時に身分証明書を提出して書替えの手続きをとらなければならない。

(昭58訓令2・追加、平14訓令11・平19訓令2・令3訓令2・一部改正)

(身分証明書等)

第4条の3 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(様式第5号)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときはいつでも提示しなければならない。

2 職員は、勤務中常に職員襟章(様式第5号の2)を付けなればならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 身分証明書及び職員襟章は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。

4 身分証明書又は職員襟章を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書等再交付申請書(様式第5号の3)を、損傷した場合は、これに損傷した身分証明書又は職員襟章を添えて、所属長を経て、総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 前項の規定により、職員襟章の再交付を受ける職員は、当該再交付を受ける職員襟章の作成に要する費用を負担しなければならない。

6 退職、死亡等の場合は、遅滞なく所属長を経て、総務課長に身分証明書及び職員襟章を返納しなければならない。

(昭58訓令2・追加、平2訓令4・平14訓令11・平19訓令2・平24訓令4・令2訓令9・一部改正)

(氏名票)

第4条の4 職員は町民に対し、親しみと利便を与え、かつ、職員間の融和を図るため、勤務中常に氏名票(様式第5号の4)を付けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の氏名票に準用する。

(昭58訓令2・追加、平16訓令8・一部改正、平23訓令3・旧第4条の5繰上、平24訓令4・令2訓令9・一部改正)

(勤務時間)

第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年利府町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中、正午から午後1時までの休憩時間を置く。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定に基づき一斉に与えないことができる職員及び公署については、別表に定めるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、課又は室の公務その他特別の事由により同項の休憩時間を変更する必要があると認めたときは、これを変更することがある。

4 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

5 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

(平4訓令4・平6訓令4・平7訓令2・平10訓令6・平11訓令1・平13訓令2・平18訓令8・平22訓令1・一部改正)

(出勤、遅参)

第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤表(タイムカード)(様式第6号)にタイムレコーダーで時刻を押打しなければならない。

2 出勤表は、総務課長が管理するものとし、毎月5日までに前月分の出勤表を整理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

3 用務の都合又は病気その他の事由で欠勤又は遅刻するときは、所属長に出勤定刻までに連絡しなければならない。

4 出勤表に押打なく、またその事由が明らかでないときは、それは無断欠勤とみなし整理する。

(昭58訓令2・平2訓令4・平14訓令11・平19訓令2・令3訓令2・一部改正)

(休暇及び欠勤)

第7条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年利府町規則第2号)に定めるところにより、速やかに所定の手続きをとらなければならない。

2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第7号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに事後速やかに提出しなければならない。

(昭58訓令2・平2訓令4・平7訓令2・一部改正)

(営利企業等への従事)

第7条の2 職員は、法第38条第1項の規定による営利企業に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第7号の2)を、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(平21訓令2・追加、令2訓令9・一部改正)

(私事旅行)

第8条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため引続き7日以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。ただし、有給休暇の承認を得る際所定の願書にその旨を記載することをもってこれに替えることができる。

(昭58訓令2・平8訓令3・一部改正)

(公務出張)

第9条 公務のため出張しようとするときは、職員等の旅費の支給に関する規則(昭和48年利府町規則第21号)に定める手続きをしなければならない。この場合において、その手続きをするいとまのないときは、便宜の方法により届け出なければならない。

(平2訓令4・一部改正)

(公務出張の復命)

第10条 公務のため出張を命ぜられた職員は、出張が終り帰庁した場合においては、直ちに口頭をもってその概要を復命するとともに、5日以内に復命書(様式第9号)を提出しなければならない。ただし、用務の軽易なものについては、上司の承認を得て復命書を提出しないことができる。

2 出張先における急迫な事件については、直ちに書面又は電報、電話をもって報告しなければならない。

3 第1項ただし書の用務の軽易なものについては、上司の承認を得て復命書を提出しないことができる場合は、口頭により行うことができる。

(平2訓令4・平21訓令2・一部改正)

(不在中の事務処理)

第11条 出張、休暇、欠勤等により勤務することのできないときは、担当事務の処理に必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に支障のないようにしなければならない。

(執務上の心得)

第12条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中、みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けるものとし、一時離席しようとする場合はその旨を上司に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておくように心がけなければならない。

3 職員は、公務員としての品位を傷つけないようみだしなみに留意して執務するように心掛けなければならない。

(執務環境の整理等)

第13条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書等の整理に努め、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第14条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、次に掲げる処置をし、自ら出勤表(タイムカード)にタイムレコーダーにより時刻を押打し、退庁時刻を明らかにするものとする。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 当直員に看守を依頼する物品等を当直員に確実に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、時間外又は休日勤務等を命ぜられて執務する場合において、当該勤務又は用務を終えたときは、前項に定める処置をして速やかに退庁しなければならない。

(平2訓令4・一部改正)

第15条 削除

(平15訓令1)

(事務引継)

第16条 職員が退職、休職又は配置換えとなり、担任事務を離れることとなった場合は、速やかに、担当事務及び保管する書類、物品等を後任者若しくは所属長に引き継がなければならない。

2 部等の事務分掌に変更のあったとき、又は部長(会計管理者を含む。以下同じ。)に異動があったときは、事務引継書(様式第10号)を作成し、関係部長が引き継ぎ、これを町長に報告しなければならない。

3 前項の規定は、課等の事務分掌の変更又は課長(室長を含む。以下同じ。)の異動があったときについて準用する。

(平2訓令4・令3訓令2・一部改正)

(文書の漏示、禁止等)

第17条 公文書(未発の計画を含む。)は、町長の許可を受けなければ他人に示し、又はその写しを与えることができない。

2 文書、簿冊、物品の類は、公務上必要な場合のほかは、町長の許可を受けずに庁外に持ち出してはならない。

(平2訓令4・一部改正)

(非常の際の服務)

第18条 職員は、庁舎及び町有建物並びにその附近に、火災その他非常変災の発生したことを知ったとき、及び警報信号を聞いたときは災害の自己に迫る場合を除き、速やかに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、上司の指揮を受けるいとまのないときは、臨機に必要な処置をしなければならない。

(平2訓令4・一部改正)

(非常時に対しての心得)

第19条 職員は、平素次の各号に掲げる事項に注意し、各課長は、監督に充分意をつくさなければならない。

(1) 発火性、引火性その他危険物の保管を厳にし、震災、火災その他非常変異の場合における臨機の処理方法を講じておくこと。

(2) 消火器の所在及びその使用方法を会得しておくこと。

(3) 貴重品は、必ず金庫その他安全な場所に格納することは勿論、非常変災の場合におけるその持出し方法及び持出し品の保管方法を講じておくこと。

(4) 文書、物品は、常にその収蔵に注意し、非常変災の場合における持出し順序、方法等を講じておくこと。

第3章 削除

(平21訓令2)

第20条から第38条まで 削除

(平21訓令2)

第4章 補則

(この訓令の特例)

第39条 職員のうち、現業その他その職務と責任の特殊性に基づいて、この訓令に対する特例を必要とするものの勤務時間等については、別表のとおりとする。

(平21訓令2・追加)

(雑則)

第40条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定め、当直に関し必要な事項は、企画部財務課長が定める。

(平14訓令11・一部改正、平21訓令2・旧第39条繰下、令3訓令2・一部改正)

この訓令は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和51年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第4号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第14号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の職員服務規程様式第5号については、当分の間、改正後の職員服務規程様式第5号とみなす。

(平成14年訓令第21号)

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年2月6日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の職員服務規程様式第5号については、当分の間、改正後の職員服務規程様式第5号とみなす。

(平成16年訓令第8号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年7月23日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第4条、第5条、第11条、第13条、第15条、第16条及び第20条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各訓令(以下「各訓令」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各訓令の規定によるものとみなす。

(令和3年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定によるものとみなす。

別表(第5条関係)

(平12訓令14・全改、平14訓令21・平18訓令8・平22訓令1・平27訓令3・令3訓令2・一部改正)

特例を必要とする職員

勤務時間

休憩時間

保育所に勤務する職員

4週間を平均し、一週間当たり38時間45分とし、その割振りは所長が定める。

60分とし、その割振りは業務の実情に応じ所長が定める。

町民生活部町民課長が指定する職員(月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その翌日)に限る。)

午前9時30分から午後6時15分まで

60分とし、その割振りは業務の実情に応じ課長が定める。

(令3訓令6・一部改正)

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(昭58訓令2・旧様式第7号繰上、令3訓令6・一部改正)

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(昭58訓令2・全改、平14訓令11・平15訓令5・平19訓令2・一部改正)

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(令2訓令9・全改)

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(令2訓令9・追加、令3訓令6・一部改正)

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(平16訓令8・全改、平23訓令3・旧様式第5号の5繰上、令2訓令9・旧様式第5号の3繰下・一部改正)

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(昭58訓令2・旧様式第4号繰下、令3訓令6・一部改正)

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(平21訓令2・全改、令3訓令6・一部改正)

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(平21訓令2・追加、令3訓令2・令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令2・令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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職員服務規程

昭和48年12月14日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年12月14日 訓令第7号
昭和51年1月27日 訓令第1号
昭和51年3月22日 訓令第3号
昭和58年6月1日 訓令第2号
平成2年3月29日 訓令第4号
平成4年9月30日 訓令第4号
平成6年3月17日 訓令第4号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成8年4月1日 訓令第3号
平成9年3月17日 訓令第3号
平成9年12月22日 訓令第9号
平成10年3月31日 訓令第3号
平成10年5月29日 訓令第6号
平成11年3月31日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第14号
平成13年3月26日 訓令第2号
平成14年3月29日 訓令第11号
平成14年11月1日 訓令第21号
平成15年2月6日 訓令第1号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成16年4月30日 訓令第8号
平成18年9月28日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年3月19日 訓令第2号
平成22年3月30日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年7月23日 訓令第4号
平成27年3月24日 訓令第3号
令和2年9月30日 訓令第9号
令和3年3月31日 訓令第2号
令和3年12月28日 訓令第6号