○職員等の旅費の支給に関する規則

昭和48年12月14日

規則第21号

注 昭和59年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和48年利府町条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(昭62規則11・全改、平10規則7・一部改正)

(新たに採用された職員)

第3条 条例第2条第1項第5号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる者であって、人事交流等により引き続き町の職員となったものとする。

(1) 他の地方公共団体の職員であった者

(2) 国家公務員であった者

(3) 前2号に掲げる者に準ずるものとして町長が認める者

(令3規則3・全改)

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、当該旅行命令簿を支払担当者に提出しなければならない。

(平3規則9・一部改正)

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号から様式第6号までによる。

(平7規則24・平14規則6・令2規則16・一部改正)

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(昭62規則11・追加、平3規則9・平12規則21・平13規則17・平18規則15・平25規則3・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。

(昭62規則11・旧第6条繰下)

(旅費請求書の種類及び様式)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の様式は、様式第5号から様式第7号までによる。

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(昭62規則11・旧第7条繰下、令2規則16・令3規則3・一部改正)

(旅費請求の手続)

第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して1週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算により過払金の返納の通知の日の翌日から起算して1週間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、職員の給与に関する条例(昭和32年利府町条例第6号。以下「給与条例」という。)に定める給料その他の給与とする。

4 町長の指定する旅費(概算払に関する旅費は含まない。以下本項において同じ。)の支給を受けようとする者は、その月分の旅費請求をとりまとめて、翌月の5日までに任命権者に提出するものとする。

5 前項の規定により旅費を請求する場合、その請求に係る旅費額については、別に定める旅費速算表によることができる。

(昭59規則5・一部改正、昭62規則11・旧第8条繰下、平3規則9・令3規則3・一部改正)

(証人等の旅費)

第10条 条例第14条の規定により任命権者が町長に協議して定める旅費は、職員の出張の例に準じて計算した旅費を基準とする。

(昭62規則11・追加、平18規則15・令3規則3・一部改正)

(航空賃)

第11条 条例第18条に規定する航空賃は、当該旅行における公務の内容及び日程等並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。

(平15規則18・全改、令3規則3・一部改正)

(在勤地内旅行の旅費)

第12条 条例第24条の2第1項の規則で定めるものは、事業用として、主に所管課内で使用するため、所管課において管理する自動車及び原動機付自転車とする。

(令3規則3・追加)

(日額旅費)

第13条 条例第24条の規定により日額旅費を支給する旅行は、研修又は講習の受講(以下「研修等」という。)を受けるための旅行とし、研修等の開始した日から終了の日までの旅行とする。ただし、研修地に滞在する場合の日額旅費の支給を受ける者が研修等の開始した日及び終了した日に旅行を行った場合については、普通旅費を支給する。

2 前項の規定に該当する場合の日額旅費の額及び支給要件は、別表第2に掲げるところによる。

3 研修地に滞在しない場合の日額旅費を支給する場合において、その行程が鉄道50キロメートル以上又は水路若しくは陸路25キロメートル以上にわたるときは、日額旅費のほかに最下級の鉄道賃、船賃及び車賃を加給する。この場合において、その行程が鉄道、水路又は陸路にわたるときは、鉄道2キロメートルをもって水路若しくは陸路1キロメートルとみなして換算する。

4 前2項の規定により日額旅費を支給する場合において、特に多額の交通実費を要する場合で、その交通実費が支給される日額旅費額を超える場合は、その超える部分の金額に相当する額の実費を加給する。

5 特別の事情により旅費に要する経費が多額で、別表第2に掲げる日額では適当でないと任命権者が認めるときは、町長の承認を得て加算して支給することができる。

6 研修地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により研修地に宿泊したときは、日額旅費のほかに条例で定める宿泊料を支給する。

7 研修等の日額旅費の支給を受けた職員が、一時他の地に旅行するときは、その実費を超えない範囲内において旅費を支給することができる。

8 職員が県の区域内を旅行する場合の日額旅費は、支給しない。

(平3規則9・全改、平22規則12・一部改正、令3規則3・旧第12条繰下・一部改正)

(旅費の調整)

第14条 条例第37条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用又は使用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃若しくは車賃(本号において「交通費」という。)、宿泊料又は食卓料は支給しない。ただし、交通費については、公用の交通機関を無料で利用又は使用して旅行した路程が当該旅行において利用又は使用した交通機関の全路程に満たない場合には、現に公用の交通機関を無料で利用又は使用した路程に相当する交通費の額のみ支給しないものとする。

(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合は、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(3) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たない場合には、その現実の路程に応じた条例別表第1の移転料を支給する。

(4) 赴任に伴う旅行が次の又はのいずれかに該当する場合には、それぞれ当該又はに定める着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 に該当する場合のほか、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 に該当する場合のほか、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(5) 赴任を命ぜられた職員が、その採用の日又は転任を命ぜられた日から3月以内に住居を移転しない場合には、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事由によりその期間内に住居を移転し難いことについて、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けた場合はこの限りでない。

(6) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(7) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、旅行命令権者はその実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

2 前項第4号の規定による着後手当の計算については、条例第23条の2第2項の規定を準用する。

(昭60規則13・一部改正、昭62規則11・旧第10条繰下・一部改正、平3規則9・平11規則10・平12規則21・平22規則18・平25規則26・一部改正、令3規則3・旧第13条繰下・一部改正)

(旅費の競合)

第15条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とがおのおの別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。

(昭62規則11・追加、令3規則3・旧第14条繰下)

(外国旅行指定都市の範囲)

第16条 条例別表第2の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(昭62規則11・追加、平18規則15・平25規則26・一部改正、令3規則3・旧第15条繰下)

(外国旅行に係る地域の定義)

第17条 条例別表第2の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として町長が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(昭62規則11・追加、平12規則21・平18規則15・平25規則26・一部改正、令3規則3・旧第16条繰下)

(外国旅行甲地方の範囲)

第18条 条例別表第2の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第16条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(昭62規則11・追加、平7規則24・平12規則21・平18規則15・平25規則26・一部改正、令3規則3・旧第17条繰下・一部改正)

(外国旅行丙地方の範囲)

第19条 条例別表第2の備考1に規定する丙地方は、第17条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第16条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(昭62規則11・追加、平7規則24・平18規則15・平25規則26・一部改正、令3規則3・旧第18条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該施行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の様式第1号及び様式第2号については、当分の間、改正後の様式第1号及び様式第2号とみなす。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の旅行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の様式第1号及び様式第2号は、当分の間、改正後の様式第1号及び様式第2号とみなす。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式第2号(その1)は、当分の間、改正後の様式第2号(その1)とみなす。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条から第6条まで、第11条、第19条、第20条、第22条、第23条及び第25条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則(以下「各規則」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各規則の規定によるものとみなす。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(押印・署名の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則の一部改正)

2 押印・署名の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則(令和3年利府町規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第8条関係)

(平3規則9・全改、平25規則26・一部改正、令3規則3・旧別表第2繰上・一部改正)

請求に係る旅費の種類

添付書類

1 条例第28条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第29条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第30条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

2 条例第17条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第28条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金

公務上の必要を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

3 条例第18条に規定する航空賃

その支払いを証明するに足る書類

4 条例第19条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明する書類

5 条例第30条第2項に規定する車賃

その支払いを証明するに足る書類

6 条例第21条第2項(条例第31条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

7 条例第25条又は条例第36条に規定する旅費

旅行中に退職となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

8 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日誌

9 条例第35条に規定する旅行手当

条例第35条の規定による協議書の写し

10 条例第26条に規定する旅費又は条例第34条に規定する死亡手当

職員の死亡その他死亡地及び遺族であることを証明する書類

11 条例第3条第6項に規定する旅費

損失額及び旅行命令の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する書類

12 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故、天災又は宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で任命権者が町長に協議して定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第2(第13条関係)

(平3規則9・全改、平22規則12・一部改正、令3規則3・旧別表第3繰上・一部改正)

区分

研修地に滞在する場合

研修地に滞在しない場合

研修等の開始した日から15日以内の期間

15日を超え、30日以内の期間

30日を超える期間

県外

公設宿泊施設その他これに準じる施設

4,700円

4,500円

4,300円

1,700円

その他

7,700円

7,000円

6,400円

備考 研修地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける者が、公用の交通機関を利用し、又はその旅行に必要とする乗車券の交付を受けて旅行する場合には、この表の半分に相当する額を支給する。

(平21規則29・追加、令2規則16・旧様式第1号(その6)繰上)

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(令4規則13・全改)

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(平21規則10・追加、令2規則16・旧様式第1号(その5)繰下、令3規則37・一部改正)

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(平15規則6・追加、令2規則16・旧様式第1号(その4)繰下)

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(令2規則16・追加)

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(令2規則16・追加)

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(平15規則6・追加、令2規則16・旧様式第2号(その3)繰下)

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職員等の旅費の支給に関する規則

昭和48年12月14日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和48年12月14日 規則第21号
昭和51年9月25日 規則第9号
昭和59年6月1日 規則第5号
昭和60年1月29日 規則第2号
昭和60年12月23日 規則第13号
昭和62年3月20日 規則第3号
昭和62年6月24日 規則第11号
平成3年3月26日 規則第9号
平成7年12月25日 規則第24号
平成10年3月31日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第10号
平成12年7月1日 規則第21号
平成13年3月30日 規則第17号
平成14年3月18日 規則第6号
平成15年3月18日 規則第6号
平成15年7月29日 規則第18号
平成18年3月30日 規則第15号
平成18年9月15日 規則第26号
平成19年3月19日 規則第4号
平成21年3月19日 規則第10号
平成21年11月27日 規則第29号
平成22年3月30日 規則第12号
平成22年6月2日 規則第18号
平成25年3月27日 規則第3号
平成25年12月27日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月10日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年12月28日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第13号