○職員等の旅費の支給に関する規則

昭和48年12月14日

規則第21号

注 昭和59年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和48年利府町条例第36号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(昭62規則11・全改、平10規則7・一部改正)

(条例第2条第1項第9号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第1項第9項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(令8規則12・全改)

(条例第3条に規定する規則で定める場合等)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第17条、第19条第1項及び第24条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(令8規則12・追加)

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、当該旅行命令簿を支払担当者に提出しなければならない。

(平3規則9・一部改正、令8規則12・旧第4条繰下)

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号から様式第5号までによる。

(平7規則24・平14規則6・令2規則16・一部改正、令8規則12・旧第5条繰下・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。

(昭62規則11・旧第6条繰下、令8規則12・一部改正)

(請求書の種類及び様式等)

第8条 条例第8条第1項に規定する請求書の様式は、様式第6号から様式第8号までによる。

2 前項に定める請求書は、当該請求書に記載すべき書類は事項を記録した電磁的記録をもって、当該請求書に代えることができる。

3 条例第8条第1項に規定する請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、次項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る書類又はその支払を証明するに足る書類に代えることができる。

4 前項ただし書の請求書に相当するものは、次に掲げる事項をその記載事項又は記録事項とするものとする。

(1) 旅行者の所属、職名及び氏名

(2) 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。)、種目及びその金額

(3) 請求先、請求年月日及び請求額

5 旅行命令権者及び支出担当者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出担当者は、旅行者に対して必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(昭62規則11・旧第7条繰下、令2規則16・令3規則3・令8規則12・一部改正)

(旅費の清算に係る期間)

第9条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して2週間とする。

(昭59規則5・一部改正、昭62規則11・旧第8条繰下、平3規則9・令3規則3・令8規則12・一部改正)

(給与の種類)

第10条 条例第8条第4項及び第30条第2項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料及びその他の給与又はこれらに相当する給与とする。

(令8規則12・追加)

(鉄道賃に係る鉄道)

第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(令8規則12・追加)

(船賃に係る船舶)

第12条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令8規則12・追加)

(航空賃に係る航空機)

第13条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(令8規則12・追加)

(特定航空移動等)

第14条 条例第12条第2項に規定する規則で定めるものは、1の旅行区間における飛行時間が8時間以上の移動とする。

(令8規則12・追加)

(自家用自動車等に係る移動)

第15条 条例第13条第1項第4号に規定する規則に定める移動は、東北自治研修センターへの出張に係る移動で、町長が定めるものとする。

(令8規則12・追加)

(路程の計算)

第16条 内国旅行の車賃の計算上必要な路程の計算は、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程により行うものとする。ただし、これにより難いときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車に備えた走行距離計を用いる方法その他の方法により算出した路程により行うことができる。

2 外国旅行の車賃の計算上必要な路程の計算は、前項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(令8規則12・追加)

(宿泊費の特例)

第17条 条例第15条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 会議において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(令8規則12・追加)

(転居費の算定方法)

第18条 条例第17条第1項に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(令8規則12・追加)

(証人等の旅費)

第19条 条例第26条の規定により任命権者が町長に協議して定める旅費は、職員の出張の例に準じて計算した旅費を基準とする。

(昭62規則11・追加、平18規則15・令3規則3・一部改正、令8規則12・旧第10条繰下・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

附則(昭和51年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

附則(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

附則(昭和60年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成3年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該施行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成7年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の様式第1号及び様式第2号については、当分の間、改正後の様式第1号及び様式第2号とみなす。

附則(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の旅行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正前の様式第1号及び様式第2号は、当分の間、改正後の様式第1号及び様式第2号とみなす。

附則(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成18年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式第2号(その1)は、当分の間、改正後の様式第2号(その1)とみなす。

附則(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年規則第26号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附則(令和2年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附則(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条から第6条まで、第11条、第19条、第20条、第22条、第23条及び第25条の規定による改正前のこれらの規定に規定する各規則(以下「各規則」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の各規則の規定によるものとみなす。

附則(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

附則(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(押印・署名の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則の一部改正)

2 押印・署名の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則(令和3年利府町規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和8年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令8規則12・全改)

区分

添付する書類

1 鉄道賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類(支出担当者が認める場合に限る。)

その支払を証明するに足る書類(支出担当者が認める場合に限る。)

条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る書類(支出担当者が認める場合に限る。)

2 船賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

その支払を証明するに足る書類

条例第11条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る書類(支出担当者が認める場合に限る。)

3 航空賃

条例第12条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

その支払を証明するに足る書類

条例第12条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る書類

4 車賃

条例第13条第1項第1号に掲げる費用

その支払を証明するに足る書類(支出担当者が認める場合に限る。)

条例第13条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る書類

5 旅行雑費

その支払を証明するに足る書類

6 宿泊費

その支払を証明するに足る書類

7 転居費

その支払を証明するに足る書類

転居を証明する書類

同居する家族であることを証明する書類(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第19条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る書類(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る書類

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る書類

移転を証明する書類

同居する家族であることを証明する書類

10 外国旅行雑費

その支払を証明するに足る書類

11 条例第25条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる書類

退職等の事由を証明する書類

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る書類

旅行中に退職等となったことを証明する書類

12 条例第26条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる書類

職員の死亡及びその死亡地を証明する書類

帰住を証明する書類(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する書類(請求者が遺族である場合に限る。)

13 条例第3条第6項に規定する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る書類

旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第5条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する書類

同居する家族であることを証明する書類(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 条例第3条第7項に規定する旅費

天災又は第5条第2項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る書類

喪失額を証明するに足る書類

(令8規則12・全改)

画像

(令4規則13・全改、令8規則12・一部改正)

画像

(平21規則10・追加、令2規則16・旧様式第1号(その5)繰下、令3規則37・令8規則12・一部改正)

画像

(平15規則6・追加、令2規則16・旧様式第1号(その4)繰下、令8規則12・一部改正)

画像

(令8規則12・追加)

画像

(令2規則16・追加、令8規則12・旧様式第5号繰下・一部改正)

画像

(令2規則16・追加、令8規則12・旧様式第6号繰下・一部改正)

画像

(平15規則6・追加、令2規則16・旧様式第2号(その3)繰下、令8規則12・旧様式第7号繰下)

画像

職員等の旅費の支給に関する規則

昭和48年12月14日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 昭和48年12月14日 規則第21号
◇ 昭和51年9月25日 規則第9号
◇ 昭和59年6月1日 規則第5号
◇ 昭和60年1月29日 規則第2号
◇ 昭和60年12月23日 規則第13号
◇ 昭和62年3月20日 規則第3号
◇ 昭和62年6月24日 規則第11号
◇ 平成3年3月26日 規則第9号
◇ 平成7年12月25日 規則第24号
◇ 平成10年3月31日 規則第7号
◇ 平成11年3月31日 規則第10号
◇ 平成12年7月1日 規則第21号
◇ 平成13年3月30日 規則第17号
◇ 平成14年3月18日 規則第6号
◇ 平成15年3月18日 規則第6号
◇ 平成15年7月29日 規則第18号
◇ 平成18年3月30日 規則第15号
◇ 平成18年9月15日 規則第26号
◇ 平成19年3月19日 規則第4号
◇ 平成21年3月19日 規則第10号
◇ 平成21年11月27日 規則第29号
◇ 平成22年3月30日 規則第12号
◇ 平成22年6月2日 規則第18号
◇ 平成25年3月27日 規則第3号
◇ 平成25年12月27日 規則第26号
◇ 令和2年3月31日 規則第16号
◇ 令和3年3月10日 規則第3号
◇ 令和3年3月31日 規則第15号
◇ 令和3年12月28日 規則第37号
◇ 令和4年3月31日 規則第13号
◇ 令和8年3月31日 規則第12号