○利府町職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和53年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年利府町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給の種類及び額その他支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平7規則26・平8規則11・平17規則23・一部改正)

(支給の種類及び額)

第2条 手当の支給の種類及び額は、別表のとおりとする。

(平7規則26・一部改正)

(支給額の計算及び支給方法)

第3条 月額で定められた手当の額は、職員が新たに手当を支給する事務又は業務についたときはその日から、離職又は死亡したときはその日まで、手当を支給する事務又は業務から離れたときはその前日まで、病気又は私事の故障等により執務しないこと10日を超える場合は、その実勤務日数により日割計算とする。

2 前項の規定により日割によって計算するその月の手当の額は、定められた手当の月額をその月の現日数から週休日を差し引いた日数で除して得た額に、その月の実勤務日数を乗じて得た額とする。

(整理簿等)

第4条 所属長及び他の機関の長は特殊勤務手当日誌(様式第1号)及び特殊勤務手当整理簿(様式第2号)を備え付け所属職員の勤務の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、月額手当を支給する特殊勤務についてはこの限りでない。

(平8規則11・追加、平17規則40・一部改正)

(支給日)

第5条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平8規則11・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成7年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

別表(第2条関係)

(平8規則11・全改、平12規則13・平15規則1・平17規則23・平21規則25・一部改正)

種類

区分

基準

支給額

感染症防疫作業手当

感染症防疫作業等に従事する職員

防疫作業等発生時1日につき

290円

行旅死病人取扱手当

行旅死亡人取扱いに従事する職員

1回につき

1,300円

行旅病人の取扱いに従事する職員

800円

(平17規則40・追加、令3規則37・一部改正)

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(平17規則40・追加、令3規則37・一部改正)

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利府町職員の特殊勤務手当支給に関する規則

昭和53年3月23日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和53年3月23日 規則第2号
平成7年12月25日 規則第26号
平成8年4月1日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第13号
平成15年2月6日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第23号
平成17年8月1日 規則第40号
平成21年8月31日 規則第25号
令和3年12月28日 規則第37号