○利府町スポーツ・文化振興基金条例施行規則

平成6年9月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町スポーツ・文化振興基金条例(平成3年利府町条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則33・令4規則3・一部改正)

(基金をその財源に充てることのできる経費)

第2条 条例第5条の規定により基金を処分し、財源に充てることのできる経費は、次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 次に掲げる大会に参加する者に対して行う助成事業

 国際規模の大会

 県の区域を超える規模の国内大会(その大会の予選会を経た者のみが参加することができるものに限る。)

 及びに掲げるもののほか、次条第1項に規定する委員会が認める大会

(2) 前号に掲げるもののほか、町における体育、スポーツ又は芸術文化の振興を図るための事業で次条第1項に規定する委員会が認めるもの

(令4規則3・全改、令5規則38・一部改正)

(運営委員会)

第3条 前条の事業について調査審議するため、利府町スポーツ・文化振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 企画部長

(5) 教育部長

(平14規則33・平19規則5・平27規則13・令2規則14・令3規則15・令4規則3・令5規則38・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、会長は副町長の職にある者を、副会長は教育長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平19規則5・一部改正)

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に利府町の事務吏員、技術吏員及び労務職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日において利府町の職員となるものとする。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

利府町スポーツ・文化振興基金条例施行規則

平成6年9月30日 規則第11号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年9月30日 規則第11号
平成7年8月21日 規則第13号
平成9年5月1日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第33号
平成19年3月19日 規則第5号
平成27年3月25日 規則第13号
平成30年12月19日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第15号
令和4年3月17日 規則第3号
令和5年9月8日 規則第38号