○利府町スポーツ振興基金条例施行規則
平成6年9月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町スポーツ振興基金条例(平成3年利府町条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則33・一部改正)
(1) 国(各省庁)が主催する大会
(2) 日本体育協会が主催する大会
(3) 日本スポーツ少年団本部が主催する大会
(4) 東北・全国中学校体育連盟及び全国高等学校体育連盟が主催する大会
(5) オリンピック及び国際大会
(6) 国際規模のスポーツ交流大会
(7) 前号に掲げる大会の他、利府町スポーツ振興基金運営委員会が認めた場合
(平7規則13・平9規則10・平30規則33・一部改正)
(運営委員会)
第3条 基金の運用から生ずる収益の処理を効果的に運営するため、利府町スポーツ振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 秘書政策室長
(4) 総務課長
(5) 財務課長
(平14規則33・平19規則5・平27規則13・令2規則14・一部改正)
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、会長は副町長の職にある者を、副会長は教育長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平19規則5・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第33号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に利府町の事務吏員、技術吏員及び労務職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日において利府町の職員となるものとする。
附 則(平成27年規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第33号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。