○利府町教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則
昭和62年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、別に定めるもののほか、利府町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌に係る事項に関する財務事務その他の町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下この号において「法」という。)第2条の2の規定により設置された都市公園(利府町都市公園条例(昭和48年利府町条例第31号。以下この号において「条例」という。)第3条に規定する指定管理公園に限る。)に関する次の事務
ア 法第5条第1項の規定による公園管理者以外の者の公園施設の設置及び管理の許可並びにその変更の許可
イ 法第6条第1項の規定による占用及び同条第3項の規定による変更の許可
ウ 法第9条の規定による占用の協議
エ 法第10条第2項の規定による原状回復等に関する指示
オ 法第27条の規定による許可の取消等
カ 条例第3条の規定による指定管理者の指定
キ 条例第4条第4号の規定による業務の認定
ク 条例第10条第1項第1号ケ、同項第2号オ及び同条第2項第5号の規定による指示
ケ 条例第14条の規定による使用料の徴収
コ 条例第15条の規定による使用料の減免
サ 条例第16条第2項後段の規定による承認
シ 条例第18条の規定による承認
ス 利府町都市公園条例施行規則(平成9年利府町規則第8号)第5条ただし書の規定による承認
セ 利府町都市公園条例施行規則第6条第1項ただし書の規定による承認
(2) 利府町総合体育館条例(昭和59年利府町条例第15号)第8条第2項の規定による利用料金の承認に関する事務
(3) 利府町郷土資料館条例(平成5年利府町条例第2号)に基づく利府町郷土資料館に関する次の事務
ア 利府町郷土資料館条例第4条の規定による観覧料の徴収
イ 利府町郷土資料館条例第5条の規定による観覧料の減免
(4) 利府町屋内温水プール条例(平成9年利府町条例第1号。以下この号において「条例」という。)に基づく利府町屋内温水プールに関する次の事務
ア 条例第3条の規定による指定管理者の指定
イ 条例第4条第3号の規定による業務の認定
ウ 条例第8条第2項後段の規定による承認
カ 規則第3条第2項ただし書の規定による承認
キ 規則第10条第1項第7号の規定による特別の理由及び免除額の認定
(5) 利府町文化交流センター条例(令和元年利府町条例第24号。以下この号において「条例」という。)に基づく利府町文化交流センターに関する次の事務
ア 条例第5条の規定による指定管理者の指定
イ 条例第6条第6号の規定による業務の認定
ウ 条例第7条ただし書の規定による承認
エ 条例第9条第1項第4号の規定による行為を定める事務
オ 条例第13条第2項後段の規定による承認
カ 条例第14条の規定による基準を定める事務
キ 条例第18条の規定による必要な事項を定める事務
ク 条例別表第2項の表の規定による期間及び額を定める事務
ケ 条例別表備考第5項の規定による額を定める事務
(6) 教育財産の目的外使用の許可に係る使用料の減免
(7) 利府町屋内温水プール及び利府町文化交流センター条例第3条第1号に掲げる利府町文化会館の目的外使用の許可及び当該許可に係る使用料の減免
(令3規則31・全改)
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴収し、又は必要な指示をすることがある。
(平14規則32・一部改正)
(補助執行)
第4条 利府町教育委員会教育部長(以下「教育部長」という。)に、教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務(第2条に掲げる事務を除く。)を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算及び債務負担行為に基づく事務の執行に関すること。
(3) 歳入の徴収に関すること。
(4) 国庫・県支出金の申請、調査及び報告に関すること。
(5) 歳入歳出外現金の収支に関すること。
(6) 現金、公有財産及び物品の寄附の受納に関すること。
(7) 負担金、補助及び交付金に関すること。
(8) 青少年問題協議会に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(平14規則32・平27規則8・平27規則21・令3規則15・一部改正)
(専決)
第5条 教育部長は、前条の規定により補助執行する事務について、利府町事務決裁規程(令和3年利府町訓令第1号)第3条第2項の部長及び課長の例により専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。
(平14規則32・平27規則21・令3規則15・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第60号)
この規則は、平成14年12月24日から施行する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第44号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。