○利府町文化交流センター条例

令和元年12月12日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条並びに図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、利府町文化交流センター(以下「文化交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の文化芸術活動及び交流の場を提供するとともに、教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって町民の教育と文化の発展及び福祉の増進に寄与するため、文化交流センターを設置する。

2 文化交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

利府町文化交流センター

利府町森郷字新椎の木前31番地1

(施設の構成)

第3条 文化交流センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 利府町文化会館

(2) 利府町公民館

(3) 利府町図書館

(運営の基本)

第4条 文化交流センターは、それぞれの施設の自主性を尊重するとともに、相互の連携を密にし、一体となってその機能を発揮するよう効率的な運営を図るものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 町長及び教育委員会は、法人その他の団体であって町長及び教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、文化交流センターの管理を行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利府町文化会館の運営に関する業務

(2) 社会教育法第22条に規定する事業の実施に関する業務

(3) 図書館法第3条に規定する事項の実施に関する業務

(4) 第3条第1号及び第2号に掲げる施設の使用の許可に関する業務

(5) 文化交流センターの維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長又は教育委員会が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第7条 文化交流センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長又は教育委員会の承認を受け、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

区分

開館時間

休館日

利府町文化会館

午前9時から午後9時まで

(1) 第2及び第4月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

利府町公民館

利府町図書館

午前9時から午後8時まで

(行為の禁止)

第8条 文化交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 施設又は設備を毀損する行為

(3) その他管理上支障がある行為

(行為の許可)

第9条 文化交流センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告をする行為

(3) 火気を使用する行為

(4) その他町長又は教育委員会が別に定める行為

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が文化交流センターの使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可をすることができる。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において必要があるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(使用の許可)

第10条 文化交流センターを占用して使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、文化交流センターを使用しようとする者が第8条各号のいずれかの行為をするおそれがあると認められるとき、又はその使用の目的が文化交流センターの設置の目的に反すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。

3 前条第3項の規定は、第1項の許可について準用する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 第9条第1項又は前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則の規定に反すると認めたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) その他管理上特に必要があると指定管理者が認めたとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第13条 使用者は、文化交流センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、使用者が第12条第1項第4号及び第5号に該当することにより同項の規定による措置をしたとき又は使用者がその責めに帰することのできない事由により文化交流センターを使用することができなくなったときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、町長が別に定める基準により、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(特別の設備の制限)

第15条 施設等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

(入館の拒否等)

第16条 指定管理者は、文化交流センターの施設、設備、器具等を損傷し、その他文化交流センターの管理に支障を及ぼすおそれがあると認められる者に対し、その入館を拒否し、又はその退館を命ずることができる。

(損傷等の届出等)

第17条 使用者その他文化交流センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、文化交流センターの施設、設備、器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 前項に規定する損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認められるときは、当該利用者は、当該損傷若しくは亡失をした文化交流センターの施設、設備、器具等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(令3条例13・全改)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、文化交流センターの管理に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第32号で、附則第2項に係る部分は、令和2年1月1日から施行)

(令和2年規則第39号で、附則第2項を除く部分は、令和3年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第7条の規定による開館時間若しくは休館日の変更又は臨時の開館若しくは休館の承認、第13条第2項の規定による利用料金の承認その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(利府町公民館条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 利府町公民館条例(昭和52年利府町条例第14号)

(2) 十符の里プラザ条例(平成2年利府町条例第14号)

(3) 利府町ふるさと創生館条例(平成2年利府町条例第15号)

(4) 利府町生涯学習センター条例(平成16年利府町条例第8号)

(5) 利府町図書館条例(平成16年利府町条例第9号)

(令3条例13・一部改正)

(暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

4 暴力団の利益となる公共施設の使用等の制限に関する条例(平成21年利府町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令3条例13・旧第5項繰上・一部改正)

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

(令3条例13・一部改正)

1 施設利用料金の上限額

(1) 利府町文化会館

区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

多目的ホール

入場料を徴収しない場合

平日

7,000円

11,500円

10,400円

18,500円

21,900円

28,900円

土曜日

日曜日

休日

8,400円

13,800円

12,500円

22,200円

26,300円

34,700円

500円以下の入場料を徴収する場合

平日

9,900円

16,400円

14,800円

26,300円

31,200円

41,100円

土曜日

日曜日

休日

11,900円

19,700円

17,800円

31,600円

37,500円

49,400円

500円を超え1,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

11,900円

19,700円

17,800円

31,600円

37,500円

49,400円

土曜日

日曜日

休日

14,300円

23,700円

21,400円

38,000円

45,100円

59,400円

1,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合

平日

14,900円

24,600円

22,200円

39,500円

46,800円

61,700円

土曜日

日曜日

休日

17,900円

29,600円

26,700円

47,500円

56,300円

74,200円

3,000円を超える入場料を徴収する場合又は商品の宣伝等営利目的で利用する場合

平日

19,800円

32,800円

29,600円

52,600円

62,400円

82,200円

土曜日

日曜日

休日

23,800円

39,400円

35,600円

63,200円

75,000円

98,800円

楽屋1

500円

800円

800円

1,300円

1,600円

2,100円

楽屋2

500円

800円

800円

1,300円

1,600円

2,100円

エントランスホール・交流ラウンジ・交流の庭・バルコニー

1日当たり1平方メートルにつき80円

(2) 利府町公民館

区分

1時間当たりの利用料金

研修室1

300円

研修室2

200円

研修室3

200円

研修室4

300円

創作室1

600円

創作室2

500円

和室

300円

クッキングスタジオ

600円

スタジオ1

500円

スタジオ2

400円

2 設備利用料金の上限額

区分

利用料金

設備器具

町長又は教育委員会が定める期間ごと1点につき3,000円以内で町長又は教育委員会が定める額

備考

1 「入場料」とは、入場料、観覧料その他これらに類する金銭をいう。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。

3 利府町文化会館(多目的ホールを除く。)又は利府町公民館を使用する場合において、町内に住所を有する者の数が半数未満であるときの利用料金の額は、この表の利用料金の額の1.5倍に相当する額とする。

4 入場料を徴収する場合の施設利用料金の額(多目的ホールに係るものを除く。)は、この表に定める利用料金の5倍に相当する額とする。

5 利府町文化会館(多目的ホール及び楽屋に限る。)をこの表に定める使用時間の区分を超えて使用する場合の利用料金の額は、その使用時間が、午前0時から午前9時までの場合は午前の、正午から午後1時まで及び午後5時から午後6時までの場合は午後の、午後9時から午後12時までの場合は夜間の区分に従い、それぞれの利用料金の額を時間割計算によって算出した額とする。この場合において、使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間に切り上げる。

6 利府町文化会館(多目的ホールに限る。)を準備、リハーサル又は撤去のために使用する場合の利用料金の額は、別表に定める利用料金の額の2分の1に相当する額とする。

7 利府町文化会館(多目的ホール及び楽屋を除く。)の利用料金の額は、一時的に占用し、展示、物品販売、イベント、集会、興業その他の催しに使用する場合に限り徴収する。

8 特別の照明その他電気器具類を使用する場合は、1時間当たり使用する電気器具類の表示消費電力の合計が1キロワットにつき50円を別に徴収する。この場合において、使用時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げる。

9 利府町文化会館及び利府町公民館を2日以上継続して使用する場合であって、かつ、展示物、器材等を保管することを目的として開館時間外に使用する場合にあっては、当該開館時間外に係る利用料金は徴収しない。

10 使用時間がこの表に定める使用時間の区分に満たない場合においても、時間割計算は行わない。

11 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとする。

12 利用料金をそれぞれ計算する場合において、10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げる。

利府町文化交流センター条例

令和元年12月12日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)