○利府町学校給食センター管理運営に関する規則
平成3年3月26日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町学校給食センター設置に関する条例(平成3年利府町条例第3号)第6条の規定に基づき、利府町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15教委規則1・一部改正)
(学校給食の対象校等)
第2条 給食センターの所管する学校は、次のとおりとする。
給食センターの名称 | 対象校 |
みんなのお昼キャロット館 | 利府町立利府小学校 |
利府町立利府第三小学校 | |
利府町立しらかし台小学校 | |
利府町立青山小学校 | |
利府町立利府中学校 | |
利府町立しらかし台中学校 | |
みんなのお昼ポテト館 | 利府町立利府第二小学校 |
利府町立利府西中学校 | |
利府町立菅谷台小学校 |
(平12教委規則1・全改、平13教委規則3・一部改正)
(給食実施回数等)
第3条 学校給食実施回数は、小学校については170回以上、中学校については150回以上とし、利府町学校給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)の答申に基づき、教育委員会が決定する。
2 米飯給食は、週3回とし、パン給食は、週2回とする。
(平5教委規則5・平22教委規則3・一部改正)
(給食費)
第4条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項の規定による給食費は、審議会の答申に基づき、利府町教育委員会が決定する。
(平22教委規則3・一部改正)
(長期欠席者等の取扱い)
第5条 3日以内の連続欠席者については、給食費を減額しない。ただし、事前に欠席の届出を行った連続欠席者については、連続する3日を超えた日数について日割計算をもって減額を行う。
2 転入、転出又は死亡した者の給食費は、その月の給食を受けた日数に対して日割り計算を実施し、額を確定する。
3 アレルギー疾患により、給食の全部又は一部を飲食できないものについては、給食の停止申請をした者に限り、停止した給食に係る単価にその停止した日数等を乗じて得た額を減額する。
4 校長は、前各項の事実が生じた時は、速やかに教育長に報告しなければならない。
(平22教委規則3・全改)
(給食人員等の報告)
第6条 校長は、毎月15日までに翌月における給食予定人員及び給食実施予定日を教育長に報告しなければならない。これを変更するときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
2 校長は、翌年度の給食実施予定日を3月15日までに教育長に報告しなければならない。
(平14教委規則4・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営については、教育長が定める。
(平14教委規則4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(利府町学校給食センター並びに栄養指導センターの管理運営に関する規則の廃止)
2 利府町学校給食センター並びに栄養指導センターの管理運営に関する規則の廃止(昭和54年利府町教委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成5年教委規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第3号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。