○利府町学校給食センター管理運営に関する規則

平成3年3月26日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町学校給食センター設置に関する条例(平成3年利府町条例第3号)第6条の規定に基づき、利府町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15教委規則1・一部改正)

(学校給食の対象校等)

第2条 給食センターの所管する学校は、次のとおりとする。

給食センターの名称

対象校

みんなのお昼キャロット館

利府町立利府小学校

利府町立利府第三小学校

利府町立しらかし台小学校

利府町立青山小学校

利府町立利府中学校

利府町立しらかし台中学校

みんなのお昼ポテト館

利府町立利府第二小学校

利府町立利府西中学校

利府町立菅谷台小学校

(平12教委規則1・全改、平13教委規則3・一部改正)

(給食実施回数等)

第3条 学校給食実施回数は、小学校については170回以上、中学校については150回以上とし、利府町学校給食センター運営審議会の答申に基づき、教育委員会が決定する。

2 米飯給食は、週3回とし、パン給食は、週2回とする。

(平5教委規則5・平22教委規則3・令8教委規則2・一部改正)

(給食費)

第4条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費は、利府町学校給食センター運営審議会の答申に基づき、利府町教育委員会が決定する。

(平22教委規則3・令8教委規則2・一部改正)

(長期欠席者等の取扱い)

第5条 連続する6日を超えて欠席する者の学校給食費は事前に届出を行ったものに限り、連続する6日を超えた日数について日割計算により減額する。

2 転入、転出又は死亡した者の給食費は、その月の給食を受けた日数に対して日割計算を実施し、額を確定する。

3 アレルギー疾患等により、給食の全部の提供を受けないものについては、給食の停止申請をした者に限り、停止した給食に係る単価にその停止した日数を乗じて得た額を減額する。

4 校長は、前3号の事実が生じた時は、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平22教委規則3・全改、令8教委規則2・一部改正)

(給食人員等の報告)

第6条 校長は、毎月15日までに翌月における給食予定人員及び給食実施予定日を教育長に報告しなければならない。これを変更するときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

2 校長は、翌年度の給食実施予定日を3月15日までに教育長に報告しなければならない。

(平14教委規則4・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理運営については、教育長が定める。

(平14教委規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(利府町学校給食センター並びに栄養指導センターの管理運営に関する規則の廃止)

2 利府町学校給食センター並びに栄養指導センターの管理運営に関する規則の廃止(昭和54年利府町教委規則第2号)は、廃止する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第3号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(令和8年教委規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

利府町学校給食センター管理運営に関する規則

平成3年3月26日 教育委員会規則第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年3月26日 教育委員会規則第7号
平成5年3月25日 教育委員会規則第5号
平成7年3月3日 教育委員会規則第3号
平成11年3月29日 教育委員会規則第6号
平成12年3月28日 教育委員会規則第1号
平成13年4月1日 教育委員会規則第3号
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号
平成22年2月24日 教育委員会規則第3号
令和8年3月31日 教育委員会規則第2号