○利府町総合体育館管理規則

昭和59年7月23日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定及び利府町総合体育館条例(昭和59年利府町条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、利府町総合体育館(以下「体育館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14教委規則18・一部改正)

(休館日及び使用時間)

第2条 体育館の休館日は、第2火曜日、第4火曜日(当該火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときはその翌日)及び12月28日から翌年1月4日までの日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

3 体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

4 指定管理者は、必要があると認めたときは、教育委員会の承認を受けて、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(平14教委規則18・全改、平19教委規則1・令3教委規則7・一部改正)

(使用許可申請等)

第3条 条例第5条第3項に規定する様式は、様式第1号とする。

2 前項の様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事情があると認め、教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 町内に住所を有する者、町内に設置されている学校に在学する者及び町内の事業所等に在勤する者 使用しようとする日の3月前から当日までの期間

(2) 前号に掲げる以外の者 使用しようとする日の2月前から当日までの期間

3 条例第5条第1項の許可は、様式第2号によるものとする。

(平14教委規則18・全改、平17教委規則4・令2教委規則4・令3教委規則7・一部改正)

(条例第5条第3項ただし書に規定する教育委員会規則で定める方法)

第4条 条例第5条第3項ただし書の規則で定める方法は、体育館窓口において記名するものとする。

(平29教委規則2・全改、令3教委規則7・一部改正)

(許可書等の提示)

第5条 使用の許可を受けた者は、使用するときに使用許可書を職員に提示しなければならない。

(平14教委規則18・全改、平29教委規則2・一部改正)

(条例第7条ただし書に規定する承認の申請)

第6条 条例第7条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、利府町総合体育館特別設備許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(平14教委規則18・追加、平29教委規則2・令2教委規則4・令3教委規則7・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第7条 条例第7条第4号の教育委員会規則で定めることは、次のとおりとする。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備器具以外は、使用しないこと。

(3) 許可なく体育館内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合を含む。)

(4) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症にかかっている者、めいてい者及び火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者(盲導犬その他これに類するものを除く。)その他体育館内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(6) 火気を使用しないこと。

(7) 飲酒をしないこと。

(8) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙をしないこと。

(9) 施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。

(10) その他指定管理者が指示すること。

(平3教委規則6・旧第10条繰上、平11教委規則1・平14教委規則8・一部改正、平14教委規則18・旧第6条繰下・一部改正、令3教委規則7・一部改正)

(入館の規制等)

第8条 指定管理者は、前条第5号の規定に該当する者及び指定管理者の指示に従わない者があるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(平3教委規則6・旧第12条繰上、平14教委規則18・平16教委規則6・令3教委規則7・一部改正)

(職員の立入り)

第9条 指定管理者は、管理上必要があるときは、体育館に勤務する職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(平3教委規則6・旧第13条繰上、平16教委規則6・令3教委規則7・一部改正)

(利用料金の返還)

第10条 条例第8条第4項ただし書に規定する特別の理由は、次の各号に掲げるときとし、当該各号に掲げる割合に応じて、既に徴収した利用料金を返還するものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかったとき。 10割

(2) 使用者が使用日前10日までに、使用の取消しを申し出たとき。 5割

2 前項の規定により利用料金の返還を受けようとする者は、使用許可書を返還し、利府町総合体育館利用料金返還申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平16教委規則6・全改、平29教委規則2・令2教委規則4・令3教委規則7・一部改正)

(利用料金減免の基準)

第11条 条例第9条の町長が別に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町が使用する場合 10割免除

(2) 町内に設置された小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらの引率者が教育課程に基づく学習活動として使用する場合 10割免除

(3) 町内に住所を有する者が、町又は県の代表として地区大会以上の競技会に出場するための練習に使用する場合(当該競技会に対し使用回数7回を限度とする。) 10割免除

(4) 利府町体育協会及び利府町スポーツ少年団本部が主催する競技会、講習会、研修会等に使用する場合 10割免除

(5) 前号の団体に加盟する団体が主催する競技会、講習会、研修会等に使用する場合 8割免除

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の理由があると認めた場合 教育委員会が必要と認める額

2 前項各号に掲げる事由により利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ利府町総合体育館利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請を適当と認めたときは、承認するものとする。

(平9教委規則5・全改、平14教委規則8・一部改正、平16教委規則6・旧第13条繰上・一部改正、平29教委規則2・令2教委規則4・令3教委規則7・一部改正)

(損傷の届出等)

第12条 使用者は、体育館の施設、設備又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに利府町総合体育館損傷(亡失)(様式第6号)を指定管理者に提出し、その指示を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の損傷又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(平3教委規則6・旧第18条繰上、平9教委規則5・平14教委規則8・一部改正、平16教委規則6・旧第14条繰上・一部改正、平29教委規則2・令2教委規則4・令3教委規則7・一部改正)

(使用終了の届出)

第13条 使用者は、体育館の使用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。

(平3教委規則6・旧第19条繰上、平14教委規則8・一部改正、平16教委規則6・旧第15条繰上、令3教委規則7・一部改正)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平3教委規則6・旧第20条繰上、平14教委規則8・一部改正、平16教委規則6・旧第16条繰上)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第6号)

この規則は、平成3年2月1日から施行する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。

(平成14年教委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第16号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成14年教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。

(平成16年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。

(平成17年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項第2号の規定は、平成17年4月1日以降に提出された使用許可申請書から適用し、同日前に提出された使用許可申請書については、なお従前の例による。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第5号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正前の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の利府町総合体育館管理規則の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町総合体育館管理規則の規定によるものとみなす。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の利府町総合体育館管理規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の利府町総合体育館管理規則(以下「新規則」という。)中これに相当する規定がある場合には、新規則の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 旧規則の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。

(準備行為)

4 新規則第2条第2項及び第4項の規定による休館日及び使用時間の変更の承認の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平23教委規則4・全改、平29教委規則2・令3教委規則7・一部改正)

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(令2教委規則4・追加、令3教委規則7・一部改正)

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(平9教委規則5・全改、平14教委規則18・旧様式第5号繰上・一部改正、平16教委規則6・平22教委規則5・一部改正、平29教委規則2・旧様式第3号繰上、令2教委規則4・旧様式第2号繰下、令3教委規則7・一部改正)

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(平14教委規則18・追加、平16教委規則6・平22教委規則5・一部改正、平29教委規則2・旧様式第4号繰上、令2教委規則4・旧様式第3号繰下、令3教委規則7・一部改正)

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(平14教委規則18・追加、平16教委規則6・平22教委規則5・一部改正、平29教委規則2・旧様式第5号繰上・一部改正、令2教委規則4・旧様式第4号繰下、令3教委規則7・一部改正)

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(平9教委規則5・追加、平14教委規則18・旧様式第11号繰上・一部改正、平16教委規則6・平22教委規則5・一部改正、平29教委規則2・旧様式第6号繰上、令2教委規則4・旧様式第5号繰下・一部改正、令3教委規則7・一部改正)

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利府町総合体育館管理規則

昭和59年7月23日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和59年7月23日 教育委員会規則第6号
昭和60年8月22日 教育委員会規則第1号
昭和63年2月20日 教育委員会規則第2号
平成3年1月25日 教育委員会規則第6号
平成5年3月25日 教育委員会規則第4号
平成8年2月29日 教育委員会規則第6号
平成8年3月29日 教育委員会規則第9号
平成9年4月1日 教育委員会規則第5号
平成11年3月26日 教育委員会規則第1号
平成12年3月28日 教育委員会規則第6号
平成13年3月29日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第8号
平成14年10月23日 教育委員会規則第16号
平成14年12月27日 教育委員会規則第18号
平成16年12月24日 教育委員会規則第6号
平成17年3月1日 教育委員会規則第4号
平成19年3月28日 教育委員会規則第1号
平成22年3月31日 教育委員会規則第5号
平成23年3月31日 教育委員会規則第4号
平成29年3月22日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第4号
令和3年9月13日 教育委員会規則第7号