○家庭奉仕員の派遣に関する規則

昭和62年3月30日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人、身体障害者及び心身障害児の世帯に対して家庭奉仕員を派遣し、日常生活の世話を行い、もって当該者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「家庭奉仕員」とは、在宅で生活する高齢者等に対し軽易な日常生活上の世話を行う者をいう。

(平17規則9・一部改正)

(事業の委託)

第3条 町長は、派遣世帯、便宜の内容、利府町家庭奉仕員派遣手数料条例(平成12年利府町条例第15号)第2条に定める手数料の額の決定及びその徴収を除くこの事業の一部を社会福祉法人利府町社会福祉協議会に委託することができる。

(平17規則9・一部改正)

(派遣の対象)

第4条 町長は、次の各号に掲げる者(以下「対象者」という。)のいる世帯で、養護者が当該者の介護を行うことが困難と認められるものに対し、家庭奉仕員を派遣するものとする。

(1) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、臥床しているなど、日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者(65歳未満の者であって特に町長が必要と認めたものを含む。)

(2) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者

(3) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障のある心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重症心身障害者を含む。)

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、派遣の対象としないことができる。

(1) 対象者が疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。

(2) その他町長が派遣を不適当と認めたとき。

(平11規則4・一部改正)

(便宜の内容)

第5条 家庭奉仕員が供与する便宜は、次の各号に掲げるもののうち、前条第1項に定めるものについて、町長が必要と認めたものとする。

(1) 家事及び介護

 食事の世話

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 身の回りの世話

 生活必需品の買物

 医療機関との連絡、通院介助

 その他必要な家事、介護

(2) 相談及び助言

 各種援護制度の適用についての相談、助言指導

 生活、身上に関する相談、助言指導

 その他必要な相談、助言指導

(派遣の申請)

第6条 家庭奉仕員の派遣を受けようとする対象者又は養護者(以下「対象者等」という。)は、家庭奉仕員派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が急を要すると認めるときは、申請書の提出等を事後に行わせることができる。

(派遣の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、派遣の対象者及び派遣世帯の状況等を速やかに調査し、派遣の可否並びに派遣する場合の派遣回数、派遣時間数(訪問から辞去までの実質時間数をいう。以下同じ。)及び便宜の内容について決定するものとする。

2 町長は、前項の決定後生じた派遣の対象者及び派遣世帯の状況等の変化により、同項の決定内容を変更又は派遣を中止することができる。

3 町長は、前2項の決定をしたときは、速やかに家庭奉仕員派遣(変更)決定通知書(様式第2号)又は家庭奉仕員派遣却下通知書(様式第3号)により当該対象者等に通知するものとする。

(派遣内容の変更)

第8条 派遣の決定を受けた対象者等は、前条第1項及び第2項で決定された派遣回数、派遣時間数及び便宜の内容について変更を希望する場合は、家庭奉仕員派遣変更申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請について内容を審査の上決定するものとする。

3 前項の決定については、前条第3項の規定を準用する。

(家庭奉仕員の要件)

第9条 家庭奉仕員は、次の各号の要件を備えている者とする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 老人、身体障害者、児童及び知的障害者の福祉に関し、理解と熱意を有すること。

(3) 家事、介護の経験と相談、助言指導の能力を有すること。

(平11規則4・一部改正)

(家庭奉仕員の遵守事項)

第10条 家庭奉仕員は、その業務中常に身分を証明する証票(様式第5号)を携行しなければならない。

2 家庭奉仕員は、業務の遂行に当たっては、個人の人格を尊重するとともに、派遣世帯の身上に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 家庭奉仕員は、原則として派遣世帯を訪問する都度当該世帯の者の確認を受けなければならない。

(連絡及び調整)

第11条 町長は、この事業による福祉の措置が適切に行われるよう保健に関する諸事業との一体的効率的運用を図るとともに、関係機関との連絡及び調整を図らなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。

(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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家庭奉仕員の派遣に関する規則

昭和62年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)