○利府町コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則
昭和62年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和61年利府町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、利府町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 コミュニティセンターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
2 指定管理者は、必要があると認められるときは、町長の承認を受けて、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平14規則54・全改、平19規則21・一部改正)
(開館時間)
第3条 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(平14規則54・追加、平19規則21・一部改正)
(1) 町民及び町内に事業所等を有する法人等にあっては、使用又は変更をしようとする日の3月前から当日まで
(2) 前号に掲げる以外の者にあっては、使用又は変更をしようとする日の2月前から当日まで
(平17規則5・全改、平18規則9・平19規則21・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第6条第4号の規定に基づく使用者の守らなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 許可なくコミュニティセンター内において物品の販売、寄付金の募集を行わないこと。
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症指定医療機関への入院を要する類型の感染症にかかっている者、めいてい者及び火薬、兇器等の危険物携帯する者その他開館内の秩序、風俗を乱すおそれのあると認められた者を入館させないこと。
(5) 火災、盗難の防止に留意すること。
(6) 使用に係るコミュニティセンター内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。
(平19規則21・全改)
(職員の立入り)
第6条 指定管理者は、コミュニティセンターの管理上必要があるときは、コミュニティセンターに勤務する職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。
(平19規則21・全改)
(使用終了の届出)
第7条 使用者は、コミュニティセンターの使用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その点検を受けなければならない。
(平3規則3・旧第11条繰上、平14規則43・旧第8条繰下・一部改正、平19規則21・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第8条 この規定に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平19規則21・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第2号の次に1号を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成17年4月1日以降に提出された申請書から適用し、同日前に提出された申請書については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平14規則54・全改、平17規則37・平22規則6・一部改正)