○利府町児童遊園管理規則
昭和52年8月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町児童厚生施設条例(昭和52年利府町条例第8号)第3条の規定に基づき、町内に設置する児童遊園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 児童遊園は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する基本的理念に基づき、地域の児童に健全な遊びの場を与え、よき環境の下に児童を個別的に又は集団的に指導して児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに交通事故による傷害防止に努めるものとする。
(措置)
第3条 児童遊園は常時開放し、不特定多数の児童の遊びに提供するものとし、主として、3歳以上の幼児又は小学校低学年の児童を対象に児童厚生員による集団指導を行うものとする。
2 前項の措置に必要な施設として、広場、遊具、砂場、ベンチ、水飲場、便所、緑化その他等を設置する。
(職員の区分)
第4条 児童遊園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 児童厚生員
(3) その他必要と認める職員
(職員の職務内容)
第5条 児童遊園の職員の職務は、次のとおりとする。ただし、円滑な運営を図るため必要であると認めるときは、園長は、それぞれ分担以外の職員を命ずることができる。
(1) 園長 園務を統括し、職員を指揮監督する。
(2) 児童厚生員 上司の命を受け、児童遊園において児童の遊びを指導する。
(施設の管理)
第6条 園長は、常に施設設備に配意し、園内での偶発的な児童の傷害事故を未然に防止するよう努めなければならない。
2 園長は、児童の保護者とともに児童が次のことを守るよう指導しなければならない。
(1) 遊園地内において危険な遊びをしないこと。
(2) 遊具を大切に取り扱い、現状を変更しないこと。
(3) 他の児童に迷惑をかけてはならないこと。
(4) その他園長及び職員の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、児童遊園の管理について必要な事項は、町長の承認を得て園長が別に定める。
2 町長は、前3条の各条について、各地域の児童遊園が所属する当該行政区長と委任契約ができるものとする。
(昭55規則8・昭56規則4・平12規則5・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。