○利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則
昭和58年12月28日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年利府町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3規則15・全改、平6規則8・一部改正)
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第2条 条例第3条第2項第3号及び第4条に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書又は同条第3項の規則で定める更新登録申請書の提出があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)並びに地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)
(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(同法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下この号において同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下この号において同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者を含む。) 27万円(当該控除を受けた者が同法第34条第3項に規定する寡婦(同法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同法第34条第3項に該当する者を含む。)であるときは、35万円)
(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(平16規則15・追加、平18規則23・一部改正、平26規則16・旧第4条繰上、令元規則16・一部改正)
(基準額)
第3条 条例第3条第2項第3号の規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等及び母子家庭の母又は父子家庭の父の扶養親族等でない児童で当該母子家庭の母又は父子家庭の父が前年の12月31日において生計を維持したもの(以下「扶養外児童」という。)がないときは154万円とし、扶養親族等又は扶養外児童があるときは154万円に当該扶養親族等又は扶養外児童1人につき38万円(当該扶養親族等又は扶養外児童が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき53万円)を加算した額とする。
2 前項の規定は、条例第3条第2項第4号の規則で定める額について準用する。この場合において、前項中「154万円」とあるのは「236万円」と読み替えるものとする。
(平16規則15・追加、平21規則3・平24規則23・一部改正、平26規則16・旧第5条繰上、平31規則3・一部改正)
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険法各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(昭59規則19・一部改正、平3規則15・旧第3条繰下・一部改正、平11規則23・一部改正、平16規則15・旧第4条繰下・一部改正、平26規則16・旧第6条繰上)
(平16規則15・全改、平26規則16・旧第7条繰上、平31規則3・一部改正)
(平3規則15・旧第6条繰下、平16規則15・一部改正、平26規則16・旧第8条繰上、平31規則3・一部改正)
(平16規則15・全改、平26規則16・旧第9条繰上、平31規則3・一部改正)
(平16規則15・全改、平26規則16・旧第10条繰上、平31規則3・一部改正)
(平16規則15・全改、平26規則16・旧第11条繰上、平31規則3・一部改正)
(平16規則15・全改、平26規則16・旧第12条繰上、平31規則3・一部改正)
(受給者証の再交付)
第11条 受給者は、受給者証を破損又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、母子・父子家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)により町長に申請するものとする。
(平16規則15・全改、平26規則16・旧第13条繰上、平31規則3・一部改正)
附則
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の利府町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成5年10月1日から適用する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年規則第17号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年規則第20号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成9年10月1日から適用する。ただし、第9条に定める様式第4号の申請書については平成9年9月1日から適用する。
附則(平成11年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療費に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 改正後の規定による様式第1号については、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。
附則(平成12年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(登録等の特例)
2 新規則第7条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
3 改正前の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号については、当分の間、改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則様式第1号及び様式第2号の様式とみなす。
附則(平成21年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の利府町高額療養費貸付規則、利府町印鑑条例施行規則、利府町母子・父子医療費の助成に関する条例施行規則、利府町民バス条例施行規則、利府町国民健康保険税条例施行規則、利府町国民健康保険規則、利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、利府町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、利府町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び利府町地域生活支援事業規則(以下「利府町高額療養費貸付規則等」という。)の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町高額療養費貸付規則等の規定によるものとみなす。
附則(平成30年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号による母子・父子家庭医療費受給者証は、その有効期間内においては、改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定によるものとみなす。
附則(平成31年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定(以下「新規則」という。)第3条第1項の規定は、平成31年10月以後の受給資格の認定について適用し、同年9月以前の受給資格の認定については、なお従前の例による。
3 改正前の利府町母子・父子家庭医療費助成の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式で著しく支障のないものについては、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。
附則(令和元年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の利府町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の受給資格の認定について適用し、同年9月以前の受給資格の認定については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定による諸様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定によるものとみなす。
(平31規則3・全改、令3規則37・一部改正)
(平31規則3・全改)
(平28規則8・全改、平31規則3・旧様式第4号繰上・一部改正)
(平6規則14・全改、平11規則23・一部改正、平16規則15・旧様式第3号繰下・一部改正、平26規則16・平30規則12・一部改正、平31規則3・旧様式第5号繰上)
(平31規則3・追加、令3規則37・一部改正)
(平31規則3・全改、令3規則37・一部改正)
(平31規則3・全改、令3規則37・一部改正)
(平31規則3・全改)
(平31規則3・全改、令3規則37・一部改正)