○利府町保健福祉センター設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成7年12月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、利府町保健福祉センター設置及び管理運営に関する条例(平成7年利府町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則18・一部改正)

(使用の許可申請及び登録等)

第2条 利府町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を使用しようとする者は、次の各項により町長の許可を受けなければならない。

2 保健福祉センターを使用する個人にあっては、使用の当日、利府町保健福祉センター使用証(様式第1号)を提示し、団体(10人以上をいう。)にあっては、使用期日の1月前から5日前までに利府町保健福祉センター使用許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた者である場合は提出を要しない。

3 軽作業室を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者として、あらかじめ登録を受けなければならない。

(1) 本町に住所を有する、雇用されることが困難な在宅の心身障害者及び精神障害者で通所可能な者

(2) 前号に規定するもののほか、町長が特に認める者

4 町長は、第2項の規定に基づいて申請等があった場合は、速やかに使用の可否を決定し、利府町保健福祉センター使用許可書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(平11規則6・平12規則18・平17規則10・一部改正)

(遵守事項)

第3条 保健福祉センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 建物その他の物件を損傷する行為をしないこと。

(3) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(4) 使用後は、使用備品等整理整頓に努めること。

(5) 他人に迷惑の及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号のほか職員の指示に従うこと。

(平11規則6・旧第5条繰上、平12規則18・旧第4条繰上)

(運営委員会の組織)

第4条 条例第13条の規定に基づく運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会教育福祉常任委員長 1名

(2) 行政区長会会長 1名

(3) 民生委員児童委員協議会会長 1名

(4) 老人クラブ連合会長 1名

(5) 社会福祉に関し知識を有する者 2名

(6) 保健医療関係者 2名

(7) 社会福祉協議会会長 1名

(8) 保健協力員の代表 1名

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に、会長及び副会長各1名を置く。

4 会長及び副会長は委員の互選による。

5 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、欠けたときはその職務を行う。

(平11規則6・旧第6条繰上、平12規則5・一部改正、平12規則18・旧第5条繰上・一部改正、平17規則10・令5規則37・一部改正)

(運営委員会の職務)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 保健福祉センターの事業計画に関すること。

(2) 保健福祉センターの使用普及に関すること。

(3) その他保健福祉センター運営に関すること。

(平11規則6・旧第7条繰上、平12規則18・旧第6条繰上)

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、改選後最初に行われる会議は、町長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(平11規則6・旧第8条繰上、平12規則18・旧第7条繰上・一部改正、平14規則11・令3規則15・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平11規則6・旧第9条繰上、平12規則18・旧第8条繰上)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定による諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。

(平成22年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定による様式で取扱上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の規定によるものとみなす。

(令和3年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

この規則は、令和5年9月11日から施行する。

(平17規則10・一部改正)

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(平12規則18・全改、平17規則10・平22規則7・一部改正)

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(平12規則18・旧様式第4号繰上、平17規則10・平22規則7・一部改正)

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利府町保健福祉センター設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成7年12月25日 規則第22号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年12月25日 規則第22号
平成11年3月31日 規則第6号
平成12年3月30日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第18号
平成14年3月19日 規則第11号
平成17年3月15日 規則第10号
平成22年3月30日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第15号
令和5年9月8日 規則第37号